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利息と遅延損害金

知人に借用書を作成して、お金を貸しました。 その際、借用書に利息を年18%、遅延損害金を年26.3%と、 消費者金融並みの数字を双方同意の上、分割払いで記載しました。 もちろん、こちらが利息等を期待してというより、 相手にけじめを意識してもらう意図でそう決めたのですが。 そうしたら案の定、支払いが滞り、 音信不通となり、まったく連絡がつかなくなりました。 仕方ないので、裁判所に督促申立てをするつもりです。 その際、利息や遅延損害金を借用書通りに書いて問題ないのでしょうか? 何も決めない場合、法定利息は5%と聞いております。 借用書通りとはいえ、利息18%、遅延損害金26.3%と申し立てて、 裁判所側は果たして受理するのでしょうか? それとも借用書と違う5%にするべきなのでしょうか? 何卒、ご教授のほどお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kekenpan
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.1

法定利息はあくまで利息の明記がない場合における利息です。 個人間の取引であれば、契約自由の原則により 当事者間の取り決めが有効になります。 個人として契約しているのならば、 (法人ならば消費者金融法にひっかかる可能性がありますので) 借用書どおりの申し立てで受理するはずですので、 なんら問題ないと思います。

godiam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 個人の取り決めが優先ということですね。 丁寧に対応頂き感謝しております。

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その他の回答 (1)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

裁判所は受理しますか? >仮に年利100パーセントでも受理はします。 18の26.3ならば利息制限法の範囲内ならば問題ありません (金額が100万以上だと超えてますね。詳しくは利息制限法) ただ、争いになったとき、裁判官の心証が悪くなることは 間違いありません。個人の名を使った高利貸しと思う人もいるでしょう。 今回は督促申立ですから、書類がきちっとそろっていれさえすれば 問題ありません。

godiam
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 年利100パーセントは凄いですね(笑) 問題なくて安心しました。

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