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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸金の遅延損害金と慰謝料について)
貸金の遅延損害金と慰謝料について
このQ&Aのポイント
- 遅延損害金の計算方法や慰謝料の妥当な要求額について専門家に相談しましょう。
- 貸金の遅延損害金や慰謝料に関する法律上の基準や判断基準を専門家に聞いてみましょう。
- 信頼を失った状況での慰謝料請求の可能性や妥当な金額を専門家に相談しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
"遅延損害金の計算(法律の上限かもしくは相場的なもの) はどうしたらよいのでしょうか?" ↑ 民法 第419条 1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、 法定利率によって定める。 ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2.前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3.第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって 抗弁とすることができない。 (法定利率) 民法 第404条 「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、 その利率は、年五分とする」 (商事法定利率) 商法 第514条 「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。」 (利息の元本への組入れ) 民法 第405条 「利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、 債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、 これを元本に組み入れることができる。」 ”こういう状況で、慰謝料というのは取れるものでしょうか?” ↑ とれません。 慰謝料というのは精神的損害に対する賠償で 単なる債務不履行では認められないのが通常です。 特に、金銭債権については、419条との関係から 特則が無い場合には、原則、法定利率以上の損害賠償は 認められません。 ”専門家の方にお聞きしたいです。” ↑ この文面だけでは、正確な回答はできません。 重要な問題は、お金を払って専門家に相談することを お勧めします。
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ありがとうございました。 弁護士さんに相談してみます。