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事務所の確認申請

事務所の確認申請について教えてください。 住宅の確認申請をいつも担当しているのですが、はじめて事務所の申請を出すことになりました。注意点や相違点があれば教えてください。(排煙がかかってくると思うのですが。)ちなみに、200m2未満の木造2階建です。 1階部分は半分吹抜けで2階は廊下等なく、事務所(1階が見える)なのですが、採光等の計算は、各階の計算になるのでしょうか。

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  • river1
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回答No.1

北国の設計屋さんです。 事務所の設計で注意すべきところは、以下のとおり 1.内装制限(壁・天井の仕上げ) 2.防火区画(桁行12m以内毎に隔壁必要) 3.採光(事務室毎に計算1/20以上) 4.換気(事務室毎に計算1/20以上) 5.排煙(事務室毎に計算1/50以上) 6.無窓階の判定(階フロアー毎に計算1/30以上) 確認申請図書には、上記の計算表の他、高さ関係を表した開口部姿図を添付します。 ご参考まで

rihanahana
質問者

お礼

丁寧なご指導ありがとうございます。内装制限は火気使用室に、防火区画は200m2未満なので、不要、採光・換気・排煙は考慮します。無窓階の判定というのが、いまいちわからないのですが。 機会があったら教えてもらえると助かります。

その他の回答 (2)

  • river1
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回答No.3

簡単に叩き割って入れる窓です。 防犯ガラス仕様や網入りガラスのような簡単に割れないものは、不可です。 ご参考まで

rihanahana
質問者

お礼

ありがとうございました。アミ入りや防犯以外の普通のFIX窓ならO.K.ですよね。大変参考になりました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

無窓階の判定とは、消防法規則第5条の2に規定されています。 木造の専用住宅以外の用途の建物は、計算しなければなりません。 消防法規則に規定されている有効開口の各階床面積に割合です。 参考まで

rihanahana
質問者

お礼

早速ありがとうございます。消防法に関して勉強してみます。 ずうずうしくも、もうひとつだけ質問させてください。 はめ殺しの窓は容易にとりはずすことができる場合に限り有効な開口部とあるのですが、具体的にはどう解釈すればよいのでしょうか。

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