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連帯保証人の妻の預金

夫には覚えが無いと言うことですが、兄弟の負債の連帯保証人になっているので、支払うようにと金融機関から催告書が来ました。覚えが無いので、根拠となる書類のコピーを送って欲しいと言っても送られて来ません。もし本当になっているとしたら私はパート収入がありますが夫名義の預金を私の名義に変更すると大丈夫でしょうか? 宜しくお願いします。妻とか子供の収入はどうなるのでしょうか? また遠隔地の連帯保証はできないとか聞いたような記憶があるのですが 本当でしょうか?

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noname#35582
noname#35582
回答No.4

金融機関に勤務しており、以前、個人融資を担当したこともある者です。 架空請求ではないのですよね? > 遠隔地の連帯保証はできないとか聞いたような記憶があるのですが本当でしょうか? 本当かどうかと尋ねられれば「本当ではありません。」という回答になります。 債務者当人であるご兄弟には確認されたのですか? 確かに連帯保証人は催告や検索の抗弁権(「まず債務者から取り立ててくれ」と言ったり、「まず債務者に返済に充当できる財産がないか調べてくれ」と言ったりする権利)はないので、特に返済が滞ったりしなくても、金融機関は連帯保証人に返済を迫ることはできます。 ですが、金融機関が行なうのは「債務者が返済できなくなったから」であることが一般的です。 「証拠」については、金融機関は送ってこないと思いますよ。 「催告書」を送ることによって金融機関に必要な手続きは踏んでいルことになります。 催告を無視しつづければ、裁判に至ると思いますので、金融機関としてはその場で証拠書類を提出すれば済みますから。 でも、「身に覚えがない」と仰るならば、その場で「印鑑証明書」や「署名」が明らかにご主人のものではない=ご主人以外の第三者が「偽造」した…ということが明らかになるかもしれません。 どうしても…ということでしたら、どこまでの情報を提供してくれるか分かりませんが、その金融機関に対して「保有個人情報の開示依頼」をされてみてはいかがでしょう(手数料が必要ですが)。 方法は、金融機関のウェブサイトの「個人情報保護方針」や「プライバシーポリシー」のページに掲載されていますので、そちらをご覧になられるとよろしいと思います。 催告書と同じ内容になるだけかもしれませんけれど、開示理由を「連帯保証人の確認」としてみるとか…。 連帯保証人になっていただくには、当人の自筆での署名・捺印と印鑑証明書の提出が必要なのです。 私の経験の中で、本当に「偽造」という事例もあったのですが、自身が手続きをされているにもかかわらず「覚えがない」と仰った事例の方がはるかに多いです。 金融機関から送られてきた催告書に資金の種類や負債額、借入年月日が書かれていると思います。 資金の種類は何ですか? 「住宅ローン」ということはありませんか? 連帯保証人が、一番「自覚がない」事例が多いのが住宅ローンなんです。 そして、「遠隔地の連帯保証」が一番考えられる事例も住宅ローンなんです。 現在ご兄弟とは離れた地域にお住まいなのでしょうか? 例えば、ご主人の実家の辺りにご兄弟が家を建てられ、その際の住宅ローン…ということでしたら要注意です。 例えば…。 もともと「父」の名義であった土地に「兄弟」が家を建てた。 相続の関係で「兄弟」家が建っている土地についてご主人も共有者になった。 このような場合には、担保提供者として住宅ローンの「連帯保証人」になっていただくのが一般的なのです。 こういったことは考えられませんか? > もし本当になっているとしたら私はパート収入がありますが夫名義の預金を私の名義に変更すると大丈夫でしょうか? > 妻とか子供の収入はどうなるのでしょうか? ご質問者さまにパート収入があることと、ご主人名義の預金の名義を変更することにどのような関係があるのかは存じませんが、夫名義のものを妻名義に「変更」すれば、それは「贈与」とみなされます。 お子さま名義にする場合もそうです。 場合によっては「債務逃れ」の措置とも取られます。 悪質とみなされれば「犯罪」ですので、下手なことはされない方がよろしいかと思いますが…。 贈与額が1年で110万円を超えれば「贈与税」の対象となりますが、贈与税率は高いので注意が必要です。 本当に連帯保証人となっていても、連帯保証人としての義務を負っているのはあくまでもご主人だけです。 ご主人についての相続が発生しない限り、配偶者や子に連帯保証人としての義務は及びませんので、その点についてはご安心ください。

oberi56
質問者

お礼

有難うございます。とても心強いアドバイスです。地元の兄弟2人と従兄弟と知人は連帯保証人になっていると思いますが、主人と東京の義兄は書いたり押印した覚えが無い、印鑑証明も取った覚えがありません。 先程息子と身に覚えが無いのに催告書が届いたと警察に義弟を有印文書偽造と言うのですか?の疑いがあるのではないかと、調べてもらえないかと話していましたら、東京の義姉が相談していた司法書士の方から電話で、まずはコピーを手に入れ署名押印が偽造だと証明しなければ警察は受理しない、 地方の小さなJAでは印鑑証明を添付しないでも認めてしまう所があるそうで、それはJA側に落ち度があるそうです。それでは認印でも実印だと偽る事ができる事になりませんか。 その後また義姉から電話で義兄が本人を電話で問いただし、自分は書いていない長兄だろうと言ったそうですが、長兄が自分にも多額の負債があるのに弟の為にするとは思えません。まるで偽造だと言っているように思えます。 催告書は資金の種類が無く貴殿の連帯保証により平成6年11月30日付 金銭消費貸借契約証書に基づきで始まり金額と義弟の名前と、約定の償還が延滞しており500万円くらい減っていましたが平成19年5月31日までに支払いが無い場合は法的手続きを前期契約書の約定に基づき執ります。約定利息は債務者の義弟から返済を受けるそうです。家族離散で自己破産するとか言っているそうなのに、理解できません それと主人は仕事中に同僚の不注意で受傷し労災の休業補償が3ヶ月くらいかかるそうで、2ヶ月以上入院し家賃とか生活費で預金を引き出さざるを得ないのです。ドクターヘリで一命をとりとめ眼球損傷とか体中の怪我で寝たきりの主人にはとても言えず、また生きる気力が無いと言われそうで、悩んでいます。

その他の回答 (4)

noname#35582
noname#35582
回答No.5

#4です。お礼をありがとうございました。 ご主人が大変な状況であるところ、補足説明をいただきありがとうございます。 (貸す側の)実務に基づいてお答えできることもあると思いますので、疑問な点がありましたら、お尋ねください。 長くなってしまいますが、思いついたことを書いていきますので、しばらくお付き合いください。 相手はJAというところがですか…。 もしかして、弟は「正組合員」ですか?地元の兄弟も? > 印鑑証明を添付しないでも認めてしまう所があるそう というところから、なんとなくそんな印象を受けましたので…。 そして「地元」の関係者は自らの意志で連帯保証人になっているようだけれど、地元以外に居る兄弟(ご主人と東京の義兄さま)はそんな覚えが全くない…ということですね。 ならば、同じく連帯保証人になっている地元の兄弟2人と従兄弟と知人の手元に、少なくともその金銭消費貸借契約証書のコピーがあるはずですので、そちらから入手してください。 金銭消費貸借契約証書は、債権者と債務者と連帯保証人の人数分作成し、それぞれを保管することになっていますがるのが、印紙を節約するため、コピーですませることもあります。 コピーであっても債務者たる「弟」の手元に「金銭消費貸借契約証書」がないはずはなく、「弟」も「地元の兄弟」も「従兄弟」も「知人」も「金銭消費貸借契約証書」を「見せてもくれない」となれば、明らかに「怪しい」ですね。 > 本人を電話で問いただし、自分は書いていない長兄だろうと言った その長兄は「地元の兄弟」で連帯保証人になっている人ではありませんか? この場合、「誰が書いた」は問題にはなりません。 「弟」かもしれませんし、「長兄」かもしれませんし、その妻かもしれませんし、もしかしたら「JAの職員」かもしれません。 「弟」がJAを騙したのか、「弟と地元の兄弟と従兄弟と知人」がJAを騙したのか、JAの担当者も係わっているのか、JAが組織として加担しているのか…それによって犯罪の種類も「加害者」や「被害者」も変わってきます。 ただ、連帯保証人には分別の利益(連帯保証人が複数いる場合に「債務額を頭割りしてくれ」ということ)もありませんので、ご主人も東京の義兄さまも「弟」の債務「額」に対して、それぞれ100%の責務を負っている形になります。 金銭消費貸借契約証書が「偽造」と判断されなければ、法的にはそう解釈されます。 > 書いたり押印した覚えが無い、印鑑証明も取った覚えがありません。 > 印鑑証明を添付しないでも認めてしまう所があるそうで、それはJA側に落ち度があるそうです。 > それでは認印でも実印だと偽る事ができる事になりませんか。 「偽造」であれば、JAの落ち度は明らかですね(落ち度で済めばいいのですが、「結託」の可能性も否定できないかな…と思ってしまいました)。 一般的な金銭消費貸借契約証書では、印鑑照合について「相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。」と免責条項を定めていると思います。 印鑑証明書を添付しなければ、何を以って「相応の注意をもって照合した」というのでしょう。 何を以ってその金銭消費貸借契約証書に押印された印影が債務者や連帯保証人等の「実印」であると証明するというのでしょう。 もちろんご主人も印鑑登録をされていますよね? 「平成6年11月30日」以前に登録されていて、変更もされていなければ、それ自体が証拠になります。 「有印私文書偽造」ですね。 確かに、事前に動くならば、司法書士の方が仰るとおり、せめて「金銭消費貸借契約証書」のコピーは欲しいところです。 裁判になればJAも「現物」を提出せざるを得ませんので、裁判になった方がいいと思います。 ですが、ご主人の状況では裁判になっても「地元」まで出向けるかどうかも心配ですね。 司法書士よりも弁護士に相談され、「当人」が怪我加療中のため裁判に出向けない場合にはどうしたらいいかも相談された方がよろしいですよ。 何しろ裁判に行かなければ「相手の言い分を全面的に認めた」と判断され、負けますから。 資金の種類は具体的にはなく「証書貸付」という記載だけでしたか。 「金利」もありませんか? どこかに連帯保証人となった経緯が「判断できそうな材料」がないか…とも思ったのですが…。 実家やその付近の土地の所有に関してのお心当たりはいかがでしょうか。 土地を担保にして融資を受けていれば、その担保とする土地の所有者全員=兄弟全員が連帯保証人となった…ということも考えられますので。 #4ででも書きましたが、仮に、ご主人のお父さまが既になくなっていらっしゃったとして、その時に土地の相続手続きをしておらず、結果、法定相続人たる兄弟全員を土地の現所有者として扱うしかなく、土地の所有者=連帯保証人となるのだか、ご主人と東京の義兄は「遠隔地」に住んでいるので、書類に署名をしてもらったり、実印を押してもらったり、印鑑証明書を取ってもらったりするのが「面倒だった」ので、「偽造した」ということも考えられます。 債務者は利息分だけで免除して、連帯保証人に催告書を送り「期日までに支払いが無い場合は金銭消費貸借契約証書の約定に基づき、法的手続きを執ります」というのは、債権者側としてはごく一般的な方法です。 債務者が自己破産すれば、あとは連帯保証人から取り立てればいいだけなので、債権者にはさほど問題にもなりません。 ん? 催告書を送ってきたのは、「金融機関」=「JA」ということですよね? 都道府県によって名称は違いますが、「農業信用基金協会」とか「農協保証センター」というところからではなく? 「農業信用基金協会」や「農協保証センター」は、JA系統の保証機関なんですが、催告書の内容が「法的手続きをとる」となっているということは、保証機関保証のついていない融資だったのかも…。 保証機関では保証してもらえなかったので、複数の連帯保証人を立てて…ということだったのかもしれません。 となると、最初からその融資は無理が見えていた訳ですが、「弟」が農業で、正組合員だとすると、さらにJAの関与も考えられますね。 「金銭消費貸借契約証書」が「偽造」であれば、ご主人や東京の義兄さまにとって裁判に持ち込まれるのは、逆に「願ったり叶ったり」だと思ってください。 財産の差し押さえなども手続きを踏まなければできませんが、場合によっては、こちらから裁判を起こすことも視野に入れてください。 ですから、裁判を想定して、東京の義兄さまと相談され、弁護士に相談されるのが一番だと思います。 現在、ご主人が文字を書くことができなければ、過去にご主人が直筆で書かれたものを準備されるとよろしいでしょう。 実印どころか、署名の文字すら「他人が書いたもの」でしょうから、別人の筆跡と鑑定できると思いますよ。 今頃はJAで大慌てしているかもしれませんね。

oberi56
質問者

補足

何度も本当に有難うございます。午前中に金融庁の相談センターに電話して質問してみました。 JA担当の方が、昨年の12月から何故今迄何もしなかったのか? 日にちが差し迫っているので弁護士と地元のJAに相談するようにと、教えてくれたのですが、何度コールしても誰も出ませんでした。 午後弁護士に予約を入れていたので行って来ました。まず最初に資産がありますか?と聞かれ賃貸ですし、6人中でうちが一番何も無いです。と答えますと、じゃー心配な事はないでしょうと言われました。 実家も弟も農業はやっていません。組合員かどうか分かりませんが 実家は商売をしていますが、舅の名前で長兄が多額の借金をして5000万らしいですが 子供の教育資金3人分と、子供の結婚資金とかだそうです。長兄が以前子供一人に一千万かかったと言っていました。事業資金もですし 平成5年2月に舅が無くなった時に、長兄が来て自分が作った借金を、皆に相続させようとしたので、薄利な商売をしているのに田舎ゆえに、見栄っ張りな長兄達のことは、納得できず借金で大学を出してもらった、甥が3人で支払うべきと、姑と他の兄弟全員財産放棄しました。 平成5年の3月31日に裁判所に配達証明郵便を送った控えがあります。 平成14年4月26日に姑が無くなった時も主人に絶対何もサインしてはいけないと言い聞かせました。エクセルで表計算ソフトを作り預金とか出納長の管理をしていますので、確かです。 ちなみに2回とも香典返しをせず、葉書だけなので、会社や友人に恥ずかしいしく、預金を引き出し私たちが代わりに香典返しをしました。 14年5月2日です。 どう考えても府に落ちません。弁護士はJAはやる事をやっているだけで、偽造だと分かったら2人減るだけのことです、と言っていました。確かにそうですね、明日娘が休みなのでJAに電話をして聞いてみます。 ○○農業協同組合 代表理事組合長 ○○ ○○となっていて 最後に連絡先○○支店 担当○○、○○二人です。 弟がJAの職員をしょっちゅう接待していたと聞いていますが、 その職員も兄弟の名前まで書いてしまえと、そこまでは言わないでしょうとも言っていましたが、 会社が不況で支店を閉める度に転勤で転居を3回していますが、 息子は当時住んでいた市に電話をして、平成6年に印鑑証明を取った履歴があるか聞くようにといいますので、やってみますが 弁護士はこちらの裁判所でできたかな?と言っていましたので、それも 裁判所に聞いてみます。調停とか弁護士を頼まなければ印紙代ですむし、強制執行は裁判で負けたらの話だそうですし、こちらからお金をかけなくても、貴方と弁護士の言うように、召喚状が来るのを待ったほうが良いのかもしれませんね。

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.3

連帯保証人である根拠となる書類のコピーを送ってもらうことが、先決だと思います。 支払は、それからのことです。 預金の名義変更については、年間一人当たり、110万円までは贈与税がかからずに贈与ができます。

oberi56
質問者

お礼

有難うございます。やはりコピーを送ってもらい確認したいのですが どうしたら手に入れることができるのか、やはり弁護士さんに相談するしかないでしょうね

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 ご主人は「覚えがない」と言っておられるようですが、まあ、まともな金融機関なら実印などでご主人の「意思」確認をしているでしょうから、どっちを信じるのかということになると、銀行を信じるほうが多いのではないでしょうか。  で、まず仮に、連帯保証人になっているのなら、ですが、  金融機関の立場になって考えると、書類を事前に見せることはしないでしょうね。  まずは債務者からナニを言われるか分からない。つぎに、どんな対策を考えられるかわからない。例えば、当時から実印は盗まれていたことにされるとか。  ご不快でしょうが、金融機関の側からすれば、「なった覚えがないなんてとんでもないことを言い出した以上、ナニを言うか、するか分からない」という考えをもっても不思議ではありません。  次に、夫名義の預金を質問者さんのものになさっても、蛇の道は蛇。金融機関の道は金融機関です。「なぜ突然、ここで夫名義の口座が解約されて、妻名義の口座の残高が増えたか」などをヒントに調べられるのではないでしょうか。税務署ほどではないと思いますけど。  刑法的には強制執行免脱罪って言ったかなぁ、はっきり覚えていないのですが、犯罪ですし、民事上も執行可能です。ズバリは思い出せませんが詐害行為取消権っていったかなぁ、これも曖昧ですが f(^^; 、そんなような権利を行使して、執行する道はあります。  本当に質問者さんや子供の分の預金は関係ありません。強制執行もしてこないでしょう。  遠隔地でも国外でも、連帯保証人になることについて問題はありません。金融機関の側が「もっと近くの人はいませんか」と、嫌がるだけです。  仮に、連帯保証人でなければ、強制執行とかをされることは法律上はないのですが、金融機関は連帯保証人だと思っているので、執行してくるでしょう。それに対して異議を唱えることから始めなければなりません。  その時はまたお尋ねになったほうが、一度に聞くより理解しやすいでしょう。

oberi56
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます。心配で眠れなくて朝になってしまいました。弁護士さんを探して相談してみます。

回答No.1

遠隔地であろうとも連帯保証人であれば全ての財産は没収の対象になります。あなた名義なら問題ありませんが。既に旦那さんの預金であれば、あなたの口座に動かしたとしても時間の問題でしょう。 もっと、他の足が付かないところに動かさないといけません。 ご主人が連帯保証人なら家族は関係ありません。しかし、住んでいる住宅の名義や自動車は誰のものですか?もし、ご主人ならその財産も差し押さえられるでしょう。 ゆくゆくは、債権者から裁判所を通じて差し押さえの強制執行が来るでしょう。もう少し具体的に書いて、如何に合法的に財産の提供を避けるか検討しなければなりません。私はあなたのように、窮地に立たされて差し押さえられている人達を見てきました。冷静に行動されて下さい。 徐々に始まっていますから。

oberi56
質問者

お礼

有難うございます。弁護士さんに相談してみます。

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