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連帯保証人の妻の預金

夫には覚えが無いと言うことですが、兄弟の負債の連帯保証人になっているので、支払うようにと金融機関から催告書が来ました。覚えが無いので、根拠となる書類のコピーを送って欲しいと言っても送られて来ません。もし本当になっているとしたら私はパート収入がありますが夫名義の預金を私の名義に変更すると大丈夫でしょうか? 法律等に詳しい方宜しくお願いします。

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noname#46616
noname#46616
回答No.1

名義変更をしても、旦那様の支払債務は残りますので、 旦那様が支払わなくても済むようになるということはありません。 名義が旦那様でなくなれば、その預金には強制執行がかかることはなくなりますが、 代わりに、自宅や土地など、他の財産に強制執行がかけられ、 差し押さえられてしまうだけです。 連帯保証人というのは、自分が借金するのと同じ責任を負うのですから、 親戚だろうと、泣いて頼まれようと、絶対になってはいけません。 本当に契約した覚えがないのなら、断固争うべきです。 弁護士に相談してください。 30分5000円程度です。

oberi56
質問者

お礼

有難うございます。娘に叱られてしまいました。自分が書いた文を 読み返したかとか、稚拙な文に返事を書いてくださるなんて親切な方だとか、余計なことをたくさん書く必要が無いとか、申し訳ありませんでした。おっしゃる通り弁護士さんに相談します。

oberi56
質問者

補足

有難うございます。他に本当に連帯保証人になっている人が4人いて 主人は仕事中同僚の過失で受傷し、障害者になって入院中です。 労災で治療費は支払われるのですが、2ヶ月以上経っていますが、まだ休業補償が決定していません。不況で何年もボーナスはカット給料も月14万円減額され、賃貸住宅で財産も無く労災の6割の補償が振り込まれるようになると、名義を変えようと思っているのですが、子供の収入は関係無いでしょうか?

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