- ベストアンサー
給与を支払います。その際、注意をすべき点は?
みなさま教えてください。 私は給与支払い者になろうとしています。 しかし、今回払おうとする相手は、 あるだんなさんの扶養であります。 今までのだんなさん(夫婦ふたり)の控除等の面を含めて、 一切変わらないようにして欲しいとの事ですが、 よくいわれる、103万円以下に設定すればよろしいのですか? また、仮に源泉徴収をする場合、甲欄では徴収額は0円なのでいいのですが、乙欄でいくと毎月5%徴収しますよね。すると 給与の受給者はいちいち確定申告で戻してもらう作業をするのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
遅くなりましたが ありがとうございます。 どちらにせよ、 配偶者特別控除も考えると ほとんど、だんなさんの控除額に影響を 及ぼすということですね。