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給与を支払います。その際、注意をすべき点は?

みなさま教えてください。 私は給与支払い者になろうとしています。 しかし、今回払おうとする相手は、 あるだんなさんの扶養であります。 今までのだんなさん(夫婦ふたり)の控除等の面を含めて、 一切変わらないようにして欲しいとの事ですが、 よくいわれる、103万円以下に設定すればよろしいのですか? また、仮に源泉徴収をする場合、甲欄では徴収額は0円なのでいいのですが、乙欄でいくと毎月5%徴収しますよね。すると 給与の受給者はいちいち確定申告で戻してもらう作業をするのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
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回答No.2

 ご主人の税法上の扶養の範囲内であれば、1月から12月までの収入が103万円以内であれば問題はありませんので、支払う方が今年になって他から給料をもらっている場合には、その額も確認をする必要があります。  所得税の源泉徴収につきましては、税務署にある「扶養控除等申告書」を提出していただいた場合には甲欄が適用となり、月額87,000円までの場合には所得税を源泉徴収する必要はありません。その申告書の提出が無い場合は乙欄を適用することになり、今年になって他からも給料をもらっている場合と同様に、翌年の確定申告で精算をすることになります。

pikachin
質問者

お礼

遅くなりましたが ありがとうございます。 どちらにせよ、 配偶者特別控除も考えると ほとんど、だんなさんの控除額に影響を 及ぼすということですね。

その他の回答 (2)

  • iiy
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回答No.3

pikachinさんが給与を支払う相手(A)のその年中の所得が pikachinさんからの給与収入のみという前提で話をすすめます。 Aの給与収入が103万円以下であることが、Aの夫(B)がAを 控除対象配偶者として申告できる要件になっていますので、 年収が103万円以下になるよう年末にかけて働き方を調整される 場合があります。 103万円以下であれば所得税は非課税になりますし、「家族手当」の 制度がある多くの会社は、この収入以下であることを要件としている ようですので、なおさらこの金額にこだわりを持つものと思われます。 (なお、住民税は、市町村内に住所を有することにより均等割の納税 義務を負う夫と生計を一にする妻で、当該市町村内に住所を有するもの であれば、給与収入100万円以下が非課税基準になっています。) また、配偶者特別控除を考慮する必要があります。 給与には「給与所得控除額」(必要経費相当分)が最低65万円まで ありますので、年収65万円以下であれば所得金額はゼロとみなされます。 65万円を超えた(~161万9千円)場合は、超えた額が所得金額になります ので、Aに(76万円未満の)所得金額があれば、Bの配偶者特別控除額は その額に応じて5万円(一部例外あり)刻みで決められることになります。 (以下のURL参照) すなわち、Aの年収が70万円(65万円プラス配偶者特別控除額の刻みである 5万円)以上であれば、Bの所得税や住民税に影響が生じることになります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM
pikachin
質問者

お礼

遅くなりましたが ありがとうございます。 どちらにせよ、 配偶者特別控除も考えると ほとんど、だんなさんの控除額に影響を 及ぼすということですね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご主人の扶養(控除対象配偶者)になれるようにするには、1月から12月までの収入を103万円以下にする必要があり、月額を85800円以下にすれば問題ありません。 源泉税については「扶養控除等申告書」(用紙は税務署にあります)を提出してもらえば、甲欄で源泉徴収ができます。 甲欄の場合、月額87000円までは、税額が0になります。 「扶養控除等申告書」の提出が無い場合は、乙蘭で源泉徴収をしておき、本人が、翌年の2月から3月までに確定申告をして還付を受けることになります。

pikachin
質問者

お礼

遅くなりましたが ありがとうございます。 どちらにせよ、 配偶者特別控除も考えると ほとんど、だんなさんの控除額に影響を 及ぼすということですね。

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