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民事手続きから刑事告訴への移行について等
宜しくお願いいたします。 まずは簡単に経過を説明致します。 (1) 昨年の7月まで住んでいたマンションを退去する際、家主(法人)へ敷金136000円の返還を求めたのですが反対に10万弱の請求をされました。 家主からの請求内容は、私どもが、 (a)「ガラス及び換気扇を破壊したこと」 (b)「障子に穴を空けたこと」 (c)「畳を汚したこと」 とのことだったのですが、退去時に立会いをしたのは家主が指定したクリーニング業者であり、当該業者からは退去に際して何の問題も無かった旨の証書を頂きました。 業者の協力を得て(a)~(b)の主張により事実と異なるとの証明済です。 さらに特に(b)については、契約段階で、 「入居に際して障子の張替えをしないため古障子のまま使うこと。そのため退去時の障子代金無用」 と一筆あるにも関わらずの請求であり、その旨を家主に伝えると機嫌を損ねたらしく、 「文句を言ったことについての謝罪がなされるまで金は返さない」 という手紙が届きました。 文句というのは、請求内容に質問をしただけです。 ここまでは去年の8月までの内容です。 窮した末に去年の九月に少額訴訟を起こし、今年の3月に家主に対して136000円の全額につき支払命令が下りましたが、 家主の裁判時からの一貫した主張である、 ・「そもそも敷金は返すものではないし、一度も返したことは無い。 よって返さない」(裁判において却下。書記記録に残っているかは未確認) ・「間違った判決には従わないし、「自分」に言わないで「会社」に言ってくれ」 という主張を構えて支払いの話し合いにすらに応じません。 (2)そのため、強制執行手続を申請し、効果がなければ財産開示の訴えをするつもりでいますが、何れも対会社(家主)だと現況では有効性に疑問があります。 そこで、いわゆる法人格否認の法理に依って、会社の法人格を否定し、会社及び家主個人に対して強制執行をするのが効果的と考えるのですが、 (質問1)当該法理を適用した個人への請求は、私どもの強制執行申請の段階で特別な手続きが必要なのでしょうか? 或いは、当初から個人名義で強制執行申請をし、裁判所からその許諾によって適用されるのでしょうか? (家主である会社は夫婦経営で、登記簿上の取締役は妻、表立った交渉をするのは旦那さんです。 したがって、上のやりとりの全ては旦那さんとのやり取りであり、奥さんは「何も知らない」以外の発言をしません) (質問2)敷金136000円を預けた段階で「預かり金」という領収書を頂きました。 「預かり」というのは特段の事情がない限り返却をするという意味ではないでしょうか? ならば、比較的認知度の高い敷金制度を利用し「預かり」という名目でもって金銭を拠出させ、上記(a)~(c)の虚偽理由を構えて返金に応じない。これへ、裁判記録「返金実績がない」(記録の記載が前提)との本人の証言を補完することで、詐欺罪の適用はできないのでしょうか? また、上の条件下で横領罪の適用はできるのでしょうか? 裁判までで代理人費用が予算を超え、あとは自力でやるしかありません。 長文で申し訳ございませんが、何卒お力をお貸し下さい。
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- dogday
- ベストアンサー率29% (2313/7949)
#1です。面倒くさい相手ですね。電話かけてくるなら、録音して恐喝罪で警察に相談してみてはどうでしょうか?立件できるなら示談金で債権を回収すればいいと思います。 バカにはバカなりに対応するしかありません。疲れるだけです。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
会社(家主)と家主個人の関係がよく分かりません。 どちらにしても、執行段階で法人格否認の法理を使うことはできません。今ある判決文が会社名義なら、法人格否認を主張した上で、代表者個人を、再び訴える必要があります。 賃貸契約は、家主個人が所有者で、家主の経営する会社がそれを借りて、さらにご質問者に転貸していたという状況ですか?それとも会社が、マンションの所有もしているのですか? いずれにしても、そのマンションは、今もその会社が別の人に貸しているのでしょうし、住んでいる人を調べて、賃料債権を差押えるのがいいと思いますが。 横領罪は、使ってしまって返金能力がなくなってしまったというならともかくとして、返金しないというだけでは成立しないでしょう。詐欺は、成立するといえなくもないですが、警察が動いて立件するようなレベルではないですね。
お礼
ご教授頂いた内容を参考に取りうる手段を検討して参ります。 貴重なお時間を割いて頂きありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 (1)以下、簡単な相手先のデータです。 会社=家主で、 会社の従業員は夫婦のみの2人会社です。 登記簿上の取締役は妻(Aとします)ですが、実権は無く旦那(Bとします)が会社名義で活動しています。 また、Bが大企業だ(?)と主張する当該会社は専用の建物も無く(建物の有無は推定)、電話帳にも名前が出ていません。 登記簿上の会社住所にはAが一人で住んでおり、Bとは別々の県に住んでいます。 当の私は、Bと同じ県に住んでおり、Aの住む会社住所地までは東京-静岡間ぐらいの距離があります。 容易に会社へ赴けない地理的条件のためBは、 「自分は海外支店長だ」 「北海道の社員だ」他 などと同じ電話番号・声でもって一人数役をこなして活動します。 このような会社及び人間関係です。 (2)賃貸契約については、会社所有のマンションを会社名義で借りおりました。判決文も会社名義です。 振込み先はAの個人口座でしたがこちらは抑えられるようです。 現在は他の入居者がいるようなのですが、振込み口座等を変えていることが予想されますので、ご教授頂いた通りのプロセスを踏んで、個人への責任追及も検討致します。 横領罪は難しいですか‥‥。 警察は、相談しても詐欺云々以前に裁判所の紙を渡されて終わりだったので、地検へ行こうと思っていたのですがやはり詐欺としても困難ですね。 (3)追加情報なのですが、Bは私から本社であるAの電話番号へ電話をされることを極端に嫌っており、4月末に2、3度電話をしたところ、 私に対して「被害届け」を出し、「何があっても本社にはこないように」と釘をさされました(録音済)。 「被害届け」の名目は言えないそうなのですが、 「本社に話を伺いに行く」と私が通知したことで一人暮らしのAが脅かされ、被害届けを出すに及び、自分たちが被害者であるから返金しない。 と、しつこく電話をしてきます。 もちろん私は「金返せ」などとは一言も言っておらず、慎重に言葉を選びながら取締役であるAと話をしただけなので「被害届け」などは見え透いた嘘なのでしょうが、 Bがこのような嘘の濫用と怒鳴り声でもって私の母や祖母を畏怖せしめ、皮膚科になどここ数年かかったことのない母と祖母にストレス性湿疹を作らせるほど精神的に疲労させたBを許しがたく思い、 刑事という手段に寄れるのならばすがりたいとの一心で質問致しました。 貴重な時間を割いて頂きありがとうございました。
- dogday
- ベストアンサー率29% (2313/7949)
できないと思いますよ。民事不介入が原則です。 裁判はあくまで第三者の判断ですので、判決が出ても払わない権利もあります。強制執行しかありません。 強制執行時点で財産を動かし、その敷金以下の財産しか所有しなければ敷金分の差し押さえもできません。そこまでやるとは思いませんけど、戦う人は戦います。それをやると社会的失墜を招くバカです。 社会的立場を揺さぶるしかないですね。
お礼
お礼はこちらからの投稿でしたか。 不慣れなもので申し訳ございません。 ご回答を参考に対応を検討致します。 ご回答ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 訴訟を頼んだ代理人さんの話だと、相手は裁判官に対して食って掛かり、 「お前が間違ってる。私も法律ぐらい知ってる」と連呼して一歩も引かなかったそうです。 自説を徹底的に曲げない方なので、どこまでもやってくると思います。 もう面倒でこちらが債権を放棄したくても、定期的に相手から 「お前には絶対にカネを返さないからな!ばかやろー!」と電話がかかってくるので関わりを断つことも困難な現況です。 私は、金を返せと一言も言ってないのに一方的に電話がかかってきて暴言を吐かれるのです。 信用しがたいかもしれませんが、かような方なのです。 なので、解決の手段として、なんとかして刑事事件に出来るのならあとは警察に任せたいと思い質問を致しました。 貴重なお時間を割いて頂きありがとうございました。
補足
本来は、いいか悪いかは別にして債権者である私がしつこく電話するというのなら理解を得られます。 ですがこの場合は、こちらが何のアクションも起こしていないのに債務者からしつこく返金しない旨の連絡がくるので、 このことにつき警察に(もちろん恐喝としても)相談しても、 「あなたが怒らせたからこんなことになったんだろう」 と相手にされません。 相手は相手で悪者になりたくはないらしく、こちらが無視していると母の職場や入居時の保証人の所にまで電話をかけてきて金を返さない旨を怒鳴り声で電話をしてきます。 そんなわけで相手にせざるを得ず非常に疲れます。 立件できるといいのですが、警察では取り合ってくれないので地検へ出向き法的判断を仰ぎたいと思います。 重ねてのご教授、ありがとうございました。