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130万円未満の仕事を二つする場合の社会保険の支払いについて

とても初歩的な質問で申し訳ございません。 今、非常勤の仕事(年収130万円を超える)をしており、会社で社会保険を支払っておりますが、 今後、この非常勤の仕事を減らして、他の会社の派遣の仕事も始めようか・・・と悩んでおります。 もしそうした場合、現在の非常勤の仕事も130万円未満の収入となり、 新しく始めるかもしれない派遣の仕事も130万円未満の収入となることが予想され、 その場合、年金や保険の手続きはどのようにしたらよいのかが具体的によく分りません。 お忙しいところ恐縮ですが、どなたか、ご存知の方がいらっしゃったら、お教え頂ければ、と思います。

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  • walkingdic
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回答No.4

>この場合、非常勤を減らした後に、一旦、主人の扶養に入り、国民年金、国民健康保険は年内払わず、年末で一度に申告した方がよいのでしょうか? 年金と健康保険は事情が変わったらすぐに手続きするものです。でないとその間は無保険になりますので。 非常勤の勤務で社会保険を抜けた場合、もしご主人の社会保険の扶養に入れるのであればその手続きを即座にしてください。それで終わりです。 ご主人の扶養に入れないのであれば即座に国民年金と国民健康保険に加入します。 通常大抵の健康保険では収入が130万以上となるような場合には扶養には入れないものと思います。(健康保険により基準が異なるので確認して下さい) >すぐに役所で手続きをして、翌月からでも年金・保険の支払いを始めた方がよろしいのでしょうか? 扶養に入れない場合はそのようにしてください。そのほうがよいかどうかではなく法令でそのようにしなさいと定められています。 >この場合でも、確定申告は年末に行った方がよろしいのでしょうか? 確定申告の話は税金の話ですから全く別の話です。 年末に勤務先で年末調整を受けるのであれば確定申告は必要ありません。 受けないのであれば翌年に確定申告します。

mkkyk
質問者

お礼

どうもありがとうございました! いろいろ未熟な質問してしまってすみませんでした。 勇気を出して質問してみて良かったです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.3

年収は関係ありません。 正社員の3/4以上の勤務日数、勤務時間となる会社にて社会保険は加入します。それ以下のところでは加入しません。 両方ともそれ以下であれば社会保険には加入できません。(会社が便宜を図らない限り) その場合には国民年金と国民健康保険に加入します。手続きは役所です。

mkkyk
質問者

お礼

皆さんに親切にご回答頂き、本当に感謝しております。 どうもありがとうございます。 もしよろしければ、もう少しお教え頂きたいのですが・・・。 現在、扶養からは外れておりますが、主婦をしております。 この場合、非常勤を減らした後に、一旦、主人の扶養に入り、 国民年金、国民健康保険は年内払わず、 年末で一度に申告した方がよいのでしょうか? それとも、非常勤を減らした際に、すぐに役所で手続きをして、 翌月からでも年金・保険の支払いを始めた方がよろしいのでしょうか? この場合でも、確定申告は年末に行った方がよろしいのでしょうか? 重ね重ね初歩的な質問ですみません。 ご回答頂ければ、本当に助かります。

回答No.2

社会保険の被保険者となるには、一般職員(正規職員)の3/4の勤務時間(週)や勤務日数が必要です。 社会保険からの脱退すると、国民健康保険や国民年金への加入が必要です。資格喪失証明書の発行を受け、市区町村窓口や社会保険事務所で手続きします。お住まいの市区町村のHPに手続き方法が掲載されていると思います。

mkkyk
質問者

お礼

すっかり金額の問題だと勘違いしておりました。 常識がなくてすみません。 ご丁寧にご回答頂き、本当にありがとうございました。

noname#46268
noname#46268
回答No.1

国民年金、国民健康保険 への加入となり、翌年に自分で確定申告 となるのではないでしょうか。 市役所の窓口で聞いたほうが確実かも。 もしくは、お住まいの市(または区)役所のHPのFAQが整備されている場合などは調べられるかもしれませんよ~

mkkyk
質問者

お礼

こんなに早くご回答頂きありがとうございます! 市役所だったんですね。さっそく調べてみます。 どうもありがとうございました。

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