• 締切済み

社会保険の130万円のボーダーについて

こんにちは、過去ログなどもみたのですがいまいちよくわからなくて質問させていただきます。 現在、派遣で短期(1日~2ヶ月未満ぐらい)の仕事を不定期でいれています。 一応、主人の会社の社会保険、健康保険に扶養扱い(?)で加入させてもらっている関係で130万円は超えないように仕事をしていました。 問題は10月半ばから12月頭までの短期の仕事を入れる予定なのですが、それを入れると今年1月-12月の収入ですと完全に年間130万を超えます。 ちなみに、交通費など非課税分の収入はありません。 今年1月から9月までの収入は約90万円。新しい仕事をこのまま何もかんがえずにやると、確実に40万円はこえそうです。 ただ、過去の質問などを見ていますと、社会保険に入るタイミングとして、過去の実績ではなく、 (1)将来の実績(1月から12月の収入)が130万円以上の見込みがたったとき、 (2)一月の収入が10万8千円を越えたとき、 (3)過去3ヶ月の収入の平均が10万8千円を越えたとき、とありよくわかりません。 また、仮に、以上のどれかであったとき、起算日も、扶養(この場合は社会保険の扶養?)に入ったときから起算と書いてあるものもあり、これまたよくわかりません。 このままでいけば130万円を微妙にこえるくらい。この際、税金その他はおいておいて、主人の健康保険からはずれることと、社会保険などの支払い義務がかかってくるのが痛いです。 今なら、計算のしかたによっては、12月働いた分の支払いを1月にまわしてもらうとか、時給を残念ですが抑えてもらうとかできるので、悩んでいるしだいです。 ちなみに、今度の仕事も単発でこのあとはまったく未定です。また、2ヶ月未満であることもあってか、派遣会社からの社会保険加入の指示もありません。 余談ですが、主人の会社から収入があれば、給与明細を提出するようにとはいわれています。

みんなの回答

  • fuss_min
  • ベストアンサー率11% (89/746)
回答No.5

A2,3回答者です。 私の経験上、法解釈に関しては「社会保険労務士」が専門です。 ただ、実際の運営面では保険者側による判断が大きいので、 政府管掌なら「社会保険事務所」、 組合管掌ならばその「健保組合」への問い合わせが確実です。 ただし、役所(社会保険事務所)は親元が一緒でも、 たまに職員さんや事務所によって判断が微妙に違ったりします(笑) 県が違えば更にそういう事も多くなります。 私が書いたのは都内の某社会保険事務所の職員さんに確認した内容です。 他の社会保険事務所に聞いてもほぼ同じ回答でした。 ご参考までに。 まあ、会社を通して聞くのが一番無難です。

koma24
質問者

お礼

わざわざ確認までしていただきありがとうございます。ほかの方の回答や、私自身で調べたことからしても、最終的には、会社の担当部署に聞かないことには、確実なことはいえないようですね。ただ、だいたいのスタンスがわかっただけでもとても参考になりました。

回答No.4

koma24さん、こんにちは。 酷なことを言いますけど、素人参加型のサイトで本件のような専門的なことを 聞いても、混乱を生むだけで終わることが多いです。 たとえば、ANo.2(3)に関して、雇用保険の失業給付を受けると、 その金額の大小に関わらず、扶養の対象外となります。 (雇用保険制度の趣旨から、独立性のある人物と判断されるため) 回答者は大変親切で良い方だとは思いますが・・・ やはり専門家(社会保険労務士)のいるサイトで聞いたほうが得策です。 参考までに、扶養になれるかどうかの根本は当該人物の独立性です。 言い方を変えると「ひとり立ちできるかどうか」で、年収130万未満は ひとつの目安にすぎません。 保険者から見れば扶養は保険制度へのタダ乗りなので、 ときに理不尽な規則で排除にかかってきます。

koma24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結論的には、会社の担当部署の判断によるものが大きいということがわかっただけでも参考になりました。 雇用保険などほかの要因はとりあえず関係なく、単純に130万円の壁を算出する場合の基準になるものがわかればと思い質問させていただきました。また、この質問に対しては該当担当部署によってケースバイケースということがわかりました。

  • fuss_min
  • ベストアンサー率11% (89/746)
回答No.3

A2の訂正でございます。 ちなみに、雇用保険の失業給付を受けている人は、 “日額”が基準になります。 (失業保険も収入とみなされる) 給付日額が3,611円を超えると扶養に入れません。 一ヶ月を30日とし、30×12=360(日/年)とみなして考え、 130万円を360日で割ると、3611円(小数点未満切捨て)になります。 それを超えると年収130万円未満の人とみなされ、 受給期間中は扶養に入れません。           ↓  (誤) 年収130万円未満の人とみなされ  (正) 年収130万円“以上”の人とみなされ、      受給期間中扶養に入れない。

  • fuss_min
  • ベストアンサー率11% (89/746)
回答No.2

政府管掌健康保険の場合の計算方法です。 (東京都内の社会保険事務所での説明による) 130万円を12ヶ月(1年)で割ると、 108,333円(小数切捨て)になるはずです。 一月の収入がそれを超えないような働き方であれば、 扶養に入れても問題ないという考え方です。 要は、「今現在」どういう働き方をしているか、 現在の収入“月額”が問題になるという事です。 6月や3月の話ではなく、です。 ちなみに、契約上の時間のみではこの条件をクリアしても、 恒常的に(日常的に)残業があり、 残業代を含めると108,333円を超えるような場合、 即ち、108,333円を超える月収が常にある場合は、 扶養に入れません。 ただし、一時的に残業が増えて(多忙期等)、 その結果月収が偶発的に108,333円を超えたとしても、 その期間だけ扶養に抜けなければならないという事はありません。 ちなみに、雇用保険の失業給付を受けている人は、 “日額”が基準になります。 (失業保険も収入とみなされる) 給付日額が3,611円を超えると扶養に入れません。 一ヶ月を30日とし、30×12=360(日/年)とみなして考え、 130万円を360日で割ると、3611円(小数点未満切捨て)になります。 それを超えると年収130万円未満の人とみなされ、 受給期間中は扶養に入れません。 繰り返しになりますが、ここで説明したのは、 政府管掌健保(社会保険事務所が保険証を発行するもの)の場合です。 組合管掌の場合は、確かに130万未満という考え方は同じでも、 具体的計算方法は異なるかもしれません。 鉄道関係の某健保組合さんでは、 配偶者の勤務先から収入証明をもらい、 それで判断するところもあります。 (私も証明を書いた事があります) まずは旦那様の会社に、よく確認してみる事です。 扶養に入る条件を満たしていれば、 健康保険被扶養者、国民年金第3号被保険者となります。 扶養に入れない場合(自身の勤務先でも社会保険の加入対象にならない場合)、 ご自身で国民年金(第1号被保険者)と国民健康保険の資格取得手続きをする事になります。 住民票のある市・特別区・町・村で手続きをします。 (政令指定都市の場合は、行政区の区役所が窓口) 自治体によって国保年金課とか担当部署の名前は少しずつ違いますが。 大きいところだと年金と国保の課が別れていたりするようで。 実際の手続きは私自身やったことがないので、 詳細は自治体さんに聞いてください。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。 >(1)将来の実績(1月から12月の収入)が130万円以上の見込みがたったとき、 (2)一月の収入が10万8千円を越えたとき、 (3)過去3ヶ月の収入の平均が10万8千円を越えたとき、とありよくわかりません   ・国民健康保険以外の保険としては、大きく分けて、政府管掌保険と職域保険(○○健康保険組合などですね)があります。 ・政府管掌保険の考え方は、先ずは(1)でそれが難しい場合は(3)で判定します。  その他の保険については、保険者(保険の運営先)によりばらばらですから、具体的に加入されている保険者に聞くしかないです。 >今なら、計算のしかたによっては、12月働いた分の支払いを1月にまわしてもらうとか、時給を残念ですが抑えてもらうとかできるので、悩んでいるしだいです。 ・(1)~(3)以外に、1月から12月の収入で判定するところもありますから、その場合は来年に回してもらうというのは有効な手段ですね。 >2ヶ月未満であることもあってか、派遣会社からの社会保険加入の指示もありません。 ・そうですね。2ヶ月未満の契約で、その後契約の更新が確実に見込めない場合は、雇用主が雇用者を保険に加入させる義務はないと言うことになってしまいますね。 ○まとめ ・お答えになりませんが、結局、保険の扶養の認定はその保険を運営しているところがそれぞれの規定で決めますから、運営先に確認していただくしかないということになりますね。

koma24
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。やはり、運営先に聞くしかなさそうですね^^;)でもわかりやすくかいてくださってとても参考になりました。

関連するQ&A