- ベストアンサー
パートで社会保険料を払った場合扶養から外れるのでしょうか
パートの収入と社会保険料についてお聞きしたいことがあります。今パートとして働いているのですが、一応103万円の壁とか130万円の壁などは勉強して少し理解しました。そこで、130万円の壁について調べていたところ、年間収入が130万円以上でなくても、1日または1週間の労働時間さらには労働日数が正社員の労働時間の3/4以上であるときは社会保険への加入が必要とかいてありました。ということは、もし年間収入が130万円未満だったとしても、さきほど書いた条件になってしまった場合、社会保険料を払わなければならないということですよね?これは、収入が103万円超えて130万円未満だった場合、配偶者特別控除はあるけれど、私自身も会社で社会保険料を払うという認識でよいのでしょうか。一般的にパートで社会保険料を払わなければならないのは130万円以上の年間収入があった場合ですよね。ということは、年間収入は130万円未満なのに、働きすぎて日数がオーバーして社会保険を払わなければならなくなった場合、130万円以上の収入があった場合と同じことなんでしょうか。(どちらも社会保険料を払わなければならないという点で) 今は仕事の量を考えると103万円に抑えることはできないので、130万円未満に抑えようと思っているのですが、社会保険料は払わないでいいようにすべきかどうか迷っています。今社会保険料を払っておけば、年金をもらうときに少しでも多くの額がもらえることを考えれば払ったほうがいいのかもしれませんが、どうなんでしょうか。それと、130万円未満だったとしても社会保険料を払った場合、国民健康保険は2割負担になるのでしょうか。私もまだまだ認識が甘く、間違ったことを書いているかもしれませんがよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
その他の回答 (1)
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2
お礼
大変詳しく説明していただき、ありがとうございました。いまいち自分で納得できなかった部分も理解できました。今年の年収はおそらく103万円をこえるのですが、130万円未満におさえるつもりです。ただし、勤務時間は3/4以下になるので社会保険の加入はしなくてよいと思います。私に所得税はかかるし、夫の配偶者控除は受けられませんが、仕事量は減らすことができないのでこれでいこうと思います。ありがとうございました。