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相続権(父が死んだ時の子どもの権利)
お世話になります。 二人の子どもがいます。 父親が、主人の父が亡くなる前に死んだ場合、二人の子どもに相続権が移りますか。 その場合、主人の姉、弟と同じレベルの相続権になるのでしょうか。 すなわち、主人と同じ取り分があるのか、ということです。 よろしくお願いします。
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noname#62235
回答No.2
父親がなくなった後に、父親が相続権を持っていた人、たとえば父親の父親(おじいさん)の相続権が子供に移るか?という意味に解釈します。 答えは「移ります」。 お父様が本来持っている相続権を代わりに継ぐ、という意味で「代襲相続」といいます。 権利は、「本来お父様が持っていた分の権利」を、子供の人数で割ります。 つまり、お父様が4人兄弟であれば、兄弟それぞれが1/4の権利を持ちます。 子供はそれをさらに人数で割りますから、2人なら1/8ずつの相続となります。
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- taunamlz
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回答No.1
http://www.taxac.jp/yamada_office/souzoku-new4.html 二人合わせて1人分の額になるみたいですね。
質問者
お礼
なるほど。 図にするとわかります。 ありがとうございました。
お礼
よくわかりました。 ご親切にありがとうございました。