• ベストアンサー

小額訴訟か支払い督促か

サラ金に過払い請求をしようと考えています。 内容証明を送ったところ、和解したいと言ってきました。 和解内容に納得いかない為、次の手を打ちたいと思います。 そこで検討しているのが、小額訴訟(訴訟額が60万円以下です)か支払い督促です。 どちらの方が効果的でしょうか? アドバイス頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まず、相手がどのような業者であるかによるとことが大きいと思いますが、 一般的(?)なサラ金業者の場合であれば、ある程度の金額の過払いの場合、 少額訴訟や支払督促ではあまり意味がないと思いますよ。 和解で納得できないような案しか出さない業者が、 少額訴訟や支払督促程度を甘受することはほぼありません。 少額訴訟や支払督促で解決できる場合というのは、普通、 業者が気にする必要もないような数千円単位のようなごく軽い過払いくらいだと思いますよ。 そして、少額訴訟では、裁判官の判断で、または相手からの異議で簡単に通常訴訟に移行してしまいます。 普通、サラ金業者は、取り合ずの時間稼ぎのためと、 何よりも「お前に通常訴訟ができるのかい?」みたいな対応で通常訴訟を希望します。 また、支払督促であっても、相手が異議を出せば訴訟で決着をつけることになりますし、 まず確実にサラ金業者は異議を出してきます。 異議を出したところで、相手サラ金業者は法律に定められた権利を 行使するだけですので、別に法的に不利にはなりませんから、 ほぼ確実に多くの業者はこういった対応をとります。 ですので、回答としては少額訴訟も支払督促もそれ単体ではほとんど効果がない、 と思っておいたほうがいいと思います。 民事訴訟の勉強のために、時間と手間をかけてとりあえず少額訴訟や支払督促をやってみる、 というのならいいとは思います。 しかし、そういった理由のないのであれば、結局のところ、 和解に納得できない場合には簡易裁判所に通常訴訟を起こすことになりますので、 最初からそれをするほうがもっとも早期解決であり簡便かと思います。 なお、費用的に弁護士に頼めないということであり、事案が過払いという消費者側に有利な事案で、かつ争点がないのであれば、 ネットや本で勉強されれば本人訴訟でもやれる場合が多いと思いますよ。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 金銭的なことで、本人訴訟をしようと考えています。 金額が高くないので、簡易裁判所に訴えようと考えています。 事案が過払い請求なので、勝訴を得るかとは思うのですが、もし勝訴をだったら、被告側は控訴するでしょうか?(被告が不利である過払い請求という事案について) よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

回答No.5

#2のお礼欄に書かれたことについて補足しておきます。 勝訴した場合に控訴されるかどうか、 ということについては質問者さんにおいて心配な部分があるとは思いますが、 実際どうなるかは相手の業者次第で何とも言えません。 以下は「一般的な」話として参考程度に見ていただければ、と思います。 基本的に争点がない場合には、本人訴訟の場合も含めて訴訟中に和解で決着がつくことが多く、 判決まで行かないことのほうが多いのではないでしょうか。 判決まで行ったとしても、控訴するかどうかは、 (1)相手の業者が過払いに対して厳しい対応をするところか、 (2)それなりの金額の訴訟か、(3)争点があるかどうか、 (4)不当利得だけでなく不法行為等まで請求しているか、 (5)または業者と消費者側の関係が感情的にこじれていないか、 等の事情で決まってくることが多いと思います。 一般的には、これらがあればある程控訴される可能性は高く、 なければ逆に低いように感じます。 もちろん、まったくこれらがないにもかかわらず控訴する業者もいます。 事案と相手によりけりということですね。

  • masa9822
  • ベストアンサー率43% (53/121)
回答No.4

昔、支払い督促、小額訴訟等を行いました。 また、別件で高裁まで個人で行って、弁護士相手に勝訴しています。 1.訴訟相手が個人と知ると相手の弁護士はなめてかかるので、事前準備しない。 2.時間があるので、裁判官になったつもりで判例を片っ端から調べ、過去の同様例による判決文章ができるように文章を作成する。 3.特に角時間を使う。調べる。 で勝てます。 相手の弁護士はたぶん常時50件は案件を抱えています。 1件の案件で掛ける時間はたぶん5-8時間程度。内容にもよりますが。 相手が素人とわかった段階で調べません。そのままで勝てると踏んでいるから。 同様に裁判官が抱える案件は常時250-300件あります。 判決文章を書くのが面倒なので、相談して下さいとよく言います。 それでも粘り強く押す場合はとにかく裁判官の手伝いをするつもりで どこに判例があり、どこの部分をコピーペーストすれば判決文になるかそれとなく教える。 簡単に判決文が書けると判断される方に流れます。 金銭問題で新判決がでる場合はほとんどありません。 どこかに判例があります。 自分にあって相手にないのは時間です。 相手の約10倍の時間をかける覚悟があれば大体勝てます。

  • AoiSmile
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.3

私も、fix2008neoさんの意見に賛成です。 なお、過払金の訴訟は、基本的に、やる気があるなら本人訴訟で十分な事案です。 計算上、過払金があるのなら、ほぼ勝てると思ってかまいません。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 金銭的なことで、本人訴訟をしようと考えています。 金額が高くないので、簡易裁判所に訴えようと考えています。 事案が過払い請求なので、勝訴を得るかとは思うのですが、もし勝訴をだったら、被告側は控訴するでしょうか?(被告が不利である過払い請求という事案について) よろしくお願いします。

回答No.1

どちらにも効果はないと思います。 和解案が決裂した以上、相手の取る手はひとつです。 (あなたがどんな手段に出ようとも)「普通訴訟で対応します」と 回答してくるだけだから。 企業なんだから弁護士をつけて普通の訴訟にしてくるでしょう。 弁護士費用は経費だし。 そうなったら「小額訴訟も支払い督促」も普通訴訟に移行します。 あなたの意思なんて関係ないです。 弁護士に相談しておかないと手間と費用ばかりかかりますよ。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 金銭的なことで、本人訴訟をしようと考えています。 金額が高くないので、簡易裁判所に訴えようと考えています。 事案が過払い請求なので、勝訴を得るかとは思うのですが、もし勝訴をだったら、被告側は控訴するでしょうか?(被告が不利である過払い請求という事案について) よろしくお願いします。