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扶養枠内で働くには

来月から、夫の扶養枠内で働こうかと考えています。 ただ、先月まで失業保険(40万円程)を受けており、扶養枠内で働く際にはこの金額も含まれるのかどうかがわかりません。 失業保険金も含まれるのかどうか、(それによっての)稼げる金額を教えて下さい。 無知ですみませんが、よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.4

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 >ただ、先月まで失業保険(40万円程)を受けており、扶養枠内で働く際にはこの金額も含まれるのかどうかがわかりません。 上記のように扶養というのは税金と健康保険の二つの面があります。 税金の面で言うと非課税ですの考慮しなくてもかまいません。 健康保険の面で言うと収入とカウントされます、しかし過去にいくら受給したかは関係ありません。 あくまでも先の見込みとしてどのくらい収入があるかということです。 つまり夫に所得税(住民税も同様)の配偶者控除を受けさせる為には、質問者の方は年間の収入を103万以下に抑えることです。 また健康保険の扶養でいるためには月収を約108330円以下に抑えることです。

nomunori
質問者

お礼

例まであげて頂いての説明、大変よくわかりました。 健康保険でも所得税でも夫の扶養に入りたいので、教えて頂いた通り、年収・月収をちゃんと考えて働きだしたいと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • nik670
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回答No.3

ちょっとかじった程度ですが、 所得税は何に対して課税されるかというと 課税所得に対してなんです。 給料の中で非課税所得は交通費です(非課税の 限度額はありますが) じゃあ健康保険の扶養は130万といいますが 何に対しての130万かというと課税所得では ないんです。報酬に対しての130万なんです。 報酬というのは非課税所得も含みます。 失業保険金は課税所得ではない!としても 報酬としてとらえられると思います。 nomunoriさんが言う夫の扶養枠内というのが 所得税に対してなのか健康保険にたいしてな のか解りませんが、所得税に対してでいえば 最高で年間38000円旦那の所得税が多く なるだけですが、健康保険の扶養からはずれ たらnomunoriさんご自身が国保・国民年金に 加入しなくてはなりません。あるいはバイト 先の社会保険に。 ここははっきり確認した方がいいと思います。

nomunori
質問者

お礼

扶養には、健康保険面と所得税面があるんですね。 知りませんでした(^-^; ちゃんと確認してから働きます。 ありがとうございました。

  • zorro
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回答No.2
nomunori
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございました!

noname#33300
noname#33300
回答No.1

失業保険は非課税所得なので扶養の計算には関係有りません。

nomunori
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。