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扶養枠内について質問です。

夫が現在無職で、妻が扶養枠内で自営業(予定)とは可能なのでしょうか? お恥ずかしくも法律は全く無知でして、、、ご教授いただけると幸いです! 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

自営業をするには、自営業をする申告をする必要があります。もよりの税務署に、自営業をする旨の用紙に記入し、青色申告の申請もしなければなりません。ご主人が無職であっても、専従者登録をすると、専従者として、給与を支払う事ができます。 それも、6月までに登録をしていないと、来年度の申告に間に合いません。 帳簿の書き方の講習など無料でしていますので、是非参加して、65万えんの控除を受けられるようにしてください。 扶養控除より、ずっと、控除金額が大きいので、扶養控除より、青色申告の申し出をした方が得です。 給与受給者と、自営業者ではまるで違いますので、そこのところをよく青色申告会などに、所属して聞いてください。税理士などに頼むと、かなりのお金を取られるので、自分で申告してください。これも、書き方など、青色申告会に行けば、用紙から書き方まで、みんな親切丁寧に教えてくれます。もちろん、入会せずとも、教えてくれます。 ただ、入会した場合、税務署からの直接文句を言われる事はなくなります。年間、9千円ですが、高いか安いかは、収入次第です。

drmfsrs
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご丁寧に詳細というか裏情報?までご教示いただいて深謝致します。 とても参考になりました!

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>扶養枠内について  1.税金の配偶者控除の事(給与収入で103万、所得で38万)配偶者控除の金額は、所得税:38万、住民税:33万   (給与収入で103万超141万未満(所得で38万超76万未満)の場合は配偶者特別控除が受けられます、控除額は、所得税:38万~3万、住民税:33万~3万)  2.会社の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の事(これから1年間の見込み収入が130万を超えない、月額108333円を超えない)  3.会社から出る(出る会社に限り)、配偶者手当・扶養手当・家族手当等の事(支給基準は各会社の規定による) >夫が現在無職で、妻が扶養枠内で自営業(予定)とは可能なのでしょうか?  ・上記で該当するのは1.になります(2.3.は該当しない)  ・ご主人が無職なので、金額に関係なく働いて問題有りません   貴方に収入があれば、無職のご主人を配偶者控除にする事が出来ます・・その分税金が安くなります

drmfsrs
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 ポイントがずばりで大変参考になりました!

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