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住民税の滞納について
「課税証明書」が必要になり役所に請求したところ、主人宛に17、18年度の「市県民税 納税通知書」が届き、未納のある事が発覚しました。 主人が会社に確認をしたら、数年前から個人で支払うように切り替わっていたらしく、会社からは全く連絡がなく、何も知らなかった主人は確定申告をしてこなかったんです。 税金の事に関して、把握していない主人も主人ですし、私も「会社でやっているから」と主人に言われてももっと調べておくべきだったんですが… 滞納金がかなりかかっていると聞いた事があるんですが、どれくらいの割合で加算されるものなんですか? また、今回のような場合だと、役所に説明をすれば免除される可能性はあるのでしょうか? どなたかお分かりになる方がいたら教えて下さい。
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同じような回答になるかもしれませんが まず住民税は一般的には会社勤めの人なら給料からの天引きになります これを特別徴収といいます 給料の明細に書かれているはずですから、これが無くなった時点でおかしいと気づくべきでしたね さて、個人で支払うようにするためには会社が手続きをしなければなりません そうして初めて個人が個別に何4回に分けて収める(6・8・10・1月)ことになります、これを普通徴収といいます 源泉徴収・年末調整(源泉所得税=国税)がされているのなら確定申告する必要はありません そうすると、5月末~6月初旬に納税通知がきます。 いままでも来ていましたか? 来ていたのならそれを無視した形になって当然延滞税がかかります 納期が過ぎて1ヶ月は4.4%、2ヶ月目以降は14.6%です ただし納税通知が送られて来ていなかったのであれば 原因として考えられるのは会社の手続きミス。 この場合の納税義務者は『会社』になるので、延滞税は会社が支払うべきものです(住民税は本人負担) もうひとつは市役所のミス この場合は交渉すれば多分延滞金は免除されると思われます
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- chikarakun
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>主人に聞いたら、他の社員で普通徴収に切り替わっている人も「年に1回の支払いになっている」と言っているそうです。 >聞く限りでは、それで何年か支払っているらしいんです。 おかしいですね。 ご主人のお勤め先が特別徴収事業所で、 1)給与支払報告書で特に徴収方法指定せずに提出 2)特別徴収として課税し納税通知書を事業所あてに送付 3)給与から住民税天引きせず 4)滞納督促受ける 5)異動届を出して普通徴収へ切り替える 6)通常納期を過ぎているので1月(12月)納期のみや現年度随時、過年度随時の一括納付となる といった流れを毎年繰り返しているのか? ただ、この場合、納税義務者は事業所なので、滞納となったものを普通徴収へ切り替えて納期限を変更させないんですけどねぇ。 お住まいの市区町村に相談してください。 蛇足 ○1月(12月)納期のみ・・・10月納期を過ぎると定期納期では1月(12月)納期しか残らない ○現年度随時・・・・現年度分課税の納期のうち定期納期の1月(12月)を過ぎての随時納期(2~3月)のこと ○過年度随時・・・過年度分課税の納期。6月~5月の随時期。 ※納期月の設定については市区町村で若干異なる場合があります。
お礼
今月が納期期限なので、近日中に役所に行ってきます。 色々どうもありがとうございました。
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
>納期は普通6月末なんですか? >家に届いたのは、一括納付で今月末が期限なんです(涙) 過年度随時なので5月も可能です。市区町村によっては会計処理の関係で5月に納期を設けないところがありますので、6月末と書きました。 一括で大変な場合は、納税担当部署で手続きし、分割納付できる場合もあります。必要であれば相談してください。 通常の普通徴収(個人納付)だと、6月・8月・10月・1月(12月)の年度4回納期となるのですが、給与支払報告書の提出が遅れたり、特別徴収(給与天引)から普通徴収への切り替えの異動届の提出が遅れると、納期限を過ぎて、納付回数が減ったり、また、今回のケースのように過年度課税となると一括納付となってしまいます。 住民税の場合、納税通知書をつぎのとおり発行します。 ○普通徴収・・・6月中に個人宛に送付 ※課税対象者のみ ○特別徴収・・・5月中に給与支払者宛に送付 ※給与支払報告書において特別徴収対象とした方すべて
お礼
主人に聞いたら、他の社員で普通徴収に切り替わっている人も「年に1回の支払いになっている」と言っているそうです。 聞く限りでは、それで何年か支払っているらしいんです。 一体どうなっているんでしょうね? 会社に確認したら、特別徴収から普通徴収への切り替えはしているそうなんですが、その切り替えがいつなのかは、会社の内部事情で書類が紛失しているとかで…当時の担当者が会社を辞めてから、よく分からなくなっているらしいです。(なんていい加減な会社なんでしょう) 主人がどれだけ会社に確認をとっても、そういった事情で限界があるようです。 今回きた納税通知書を持って役所に確認しに行ってみたいと思います。 お忙しい中、回答して下さりどうもありがとうございました。
- toshiki229
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いわゆる随時課税というやつですね 地方税の場合は、本来の納期を過ぎなければ延滞金は発生しません 5月に課税されたら5/31納期限だと思いますが、それまでに納税すれば問題はないです。 一括の納税が困難なら市役所に相談しましょう。 延滞金については各自治体で取り扱いが違うようですから簡単に免除という訳にもいかないと思いますが、ダメもとで相談しましょう。 こうなった原因は不明ですが、会社が特別徴収の切り替えの通知を役所に提出していなかった、という原因も考えられますね いずれにしろ納税義務は旦那さんにあります。 納められない場合は必ず事前に相談しましょう。 一番悪いのは、納めずにほっておくこと。 最悪の結果が訪れる可能性がありますよ。
補足
回答どうもありがとうございます。 「随時課税」とは何なのでしょうか? おっしゃる通り5/31が納期限になってます。 「5月に課税された」とはどういう事なのですか? 知識がなくて恥ずかしい限りです。 申し訳ないのですが、時間があったら教えて下さい。
- chikarakun
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税額(変更・決定)通知書もしくは納税通知書に理由が書いてあるはずです。 ○特別徴収から個人納付に切り替えます。 ○給与支払報告書により課税します。 上記の理由だと納期未到来でしょうから延滞金は発生しません。 どんな文言が書いてあるかわかると理由を推測できるかもしれません。 いずれにしても過年度分なので納期は6月末(7/2)の一括納付となってて大変だとは思いますが、住民税にしても所得税にしても納税意識を持っていればもっと早く気づかれてたはずです。今後は給与明細や税関係書類に気をつけてください。
お礼
回答どうもありがとうございます。 納税通知書を再度見ましたが、理由らしきものは書いてありませんでした。 納期は普通6月末なんですか? 家に届いたのは、一括納付で今月末が期限なんです(涙) 納税意識…本当に恥ずかしい話です。今回はとてもいい勉強になりました。
- no3335
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No.4です pu-777さんのお礼の内容を見てもう一言 >「今まで払ってやっていたのに文句を言うな」とかなんとか これって会社(社長)が住民税を負担していたって意味じゃないですよね? 会社(個人事業主)が社員から税金や社会保険を天引きするのはあくまで『預かるだけ』です この場合会社は社員に対しては『徴収義務』を負い、役所に対しては『納税義務』を負います 要するに”当たり前”のことをしているに過ぎません ですから特別徴収から普通徴収にする場合は会社が手続きをしなくてはなりません、これを怠っていたのなら延滞税は会社が負担すべきです 平成11年度から未納とのことですが市役所のミスで納税通知が届いていなかったのであれば延滞税は交渉で免除してもらえると思いますよ ちなみに税金にも時効というものがあって通常5年です(5年以上遡って徴収できないってことです) 正直言ってちょっと会社に対して不信感を否めませんね
お礼
回答どうもありがとうございます。 数年前に会社の人事が変更したとか、主人に聞くとかなり会社内がぐちゃぐちゃで社長が好き勝手にやっている様子が今回の事でよくわかりました。 今後の支払い方法の事もあるので、今までの事を明確にしてもらいたいと思います。
- yossy555
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会社で普通徴収に変更した場合でも給与支払報告書を役所へ提出していれば納税通知書(納付書)は送付されますが、会社で提出していない場合には各自で住民税の申告が必要です。 なお、役所では給料(収入)の金額が分からなければ税額の計算ができないため、納税通知書や督促状を送ることは出来ません。
お礼
回答どうもありがとうございます。 変更後どうなっているか、再度会社に確認にしてもらいます。
- riemann001
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普通徴収の場合は毎年6月上旬に納税通知書が発送され、更に納期から20日程度で督促状が発送されます。さらに自治体によっては法定手続きではありませんが催告書が発送されますので、最低10通の郵便物がお手元に届いていた筈です。にもかかわらず役所や会社に問い合わせをしない場合、失礼ながら過失は明らかにあなたにあります。 また延滞金は滞納処分の実費弁償的な側面と罰則的側面をもった損害賠償金ですので、本件では原則減免すべきではありません。 また今年の住民税は国税からの税源移譲の関係で概算ですが昨年の倍と考えればほぼ間違いありませんので、都合4年分の住民税額が分割払いの元金になると思われます。
お礼
早速の回答どうもありがとうございます。 督促状は一通も届いた事がないんです。 天引きされていなかった事に気がつかなかった私たちもいけないんですが、いきなり高額の「納税通知書」が届いてしまったので、一言も知らせてくれない会社に疑問を持ってしまって… 社長がワンマンとかで、「知らせて欲しかった」と他の社員が言ったら、「今まで払ってやっていたのに文句を言うな」とかなんとかキレられてしまったらしいんです。 他の方の回答で、滞納金が上乗せされていない事は分かったんですが、17、18年度以外も未納になっていないか不安ですし、「普通徴収」に切り替わったというのに、どうして今までの「納税通知書」が届いてないのかが疑問です…
- hiroki0527
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>役所に説明をすれば免除される可能性はあるのでしょうか? 税金の免除はあり得ませんね。 そこまで甘くないぞ。 なお、延滞金については相談次第で免除される可能性は有るでしょう。 「当然!」という態度で相談してはいけません。相手も人間ですから傘にかかった人間相手では法律通りの冷たい対応になりますので。 分割納税等も相談次第で認めてくれる可能性はあります。
お礼
NO2の方のアドバイスで、どうやら「滞納金」は上乗せされていない事が分かりました。 後は分納ができるのか相談してみようかと思います。 回答どうもありがとうございました。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
通常は延滞が発生します 年利14.6%とサラ金並みの金利が(お上のやるこか・・・ また、滞納が悪質だと重加算税が発生します 最終的に延滞税と重加算税は、自治体の判断に委ねられていますのでご相談下さい また、分割も事情により可能ですの役所の市税担当にご相談下さい 延滞税があれは 17、18年度の「市県民税 納税通知書」 に税金と延滞税が記載されてますので確認すれは良いです 延滞税があれば、給料か天引きされていると思ってたので延滞税は免除できないか相談すれは良いです
お礼
早速の回答どうもありがとうございます。 「納税通知書」を確認したら、「延滞金」の欄には金額が記載されてきませんでした。滞納金が含まれていなかったという事なんですね? でも17、18年度分が未納になっていたのに、滞納金が発生しないんでしょう…?
- kentkun
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会社に勤務していて普通に収入があるなら 住民税が免除されることはあり得ません。 住民税の徴収は「普通徴収」と「特別徴収」があって 普通は会社員の場合は「特別徴収」となり、給料から天引きされます。 自宅に納税通知書が来ると言うことは「普通徴収」となっているからで、そういう場合は副業に対する課税が考えられます。 ご主人はなにか副業をやっているのでは? なお、住民税の支払額の件では市役所で相談には応じてくれます。 一度に払えない場合や月々の負担が多い場合は相談した方が良いでしょう。
補足
早速の回答どうもありがとうございます。 もちろん税金は支払うつもりですが、滞納金が発生しているのなら、その部分に関して、事情を話したら「免除」してもらえるのかな思ったんです。 主人の会社の事情によって、いつからか天引き(特別徴収)されなくなっていたようなんですが、自宅に納税通知書が今まで届いてなかった事も疑問なんです。 会社から一言なくても、納税通知書が届けば普通徴収に切り替わった事が分かるかとも思うのですが… ちなみに、主人は副業していません。
補足
早速の回答どうもありがとうございます。 よく掘り返して確認したら、平成11年の6月頃から「住民税」が天引きされていないようです。 でもそれ以降主人宛に「納税通知書」は届いてないんです。 確認しない主人や私もいけなんですが… 今回請求した「課税証明書」は17、18、19年度で、結果17、18年度の納税通知書が届いてしまったわけですが、その前の未納と思われる年度に関してはどうなるかお分かりですか? 源泉徴収・年末調整はされているので、今後自分達で確定申告する必要はなく、通知を待っていればよろしいんですね? とても参考に参考になりました。ありがとうございます。