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損害賠償請求について
はじめまして、私自営で商売しておりますが、先日新規で2ヶ月ほどの取引がある会社の経営状況があまり良く無い事を私の仕入業者から情報が入り、そこで掛売りでの取引を次回取引から現金での取引に変更して欲しいと連絡を入れました。 先方は現金での取引は出来ないと言うことだったので、では取引は出来ませんと伝えると、今後その商品の穴埋めをする為に損害が出るかも知れ無いと言われてます。 先方には売り掛けが100万円程ありますが、この場合は損害賠償は請求されますでしょうか。また売り掛け分の回収はどの位出来るのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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No4 です。 たしかに、No5の方の意見は法的には正論だと思います。 質問を見て、私自身、最初はこの線(相手方の言い分にも一理ある)で回答することも考えました。 しかし、さらに深く考えれば果たしてこの正論を通してよいものか、迷った挙句、あえて先の回答をさせていただきました。 例えば、ご質問者が扱っている商品が不良品ではないか、という噂が仮に業界内で立ったとします。 そして、取引の相手方は毎月○○ロットの仕入れをするという、条項が契約に仮にあったとします。 このような場合、果たしてこの相手方は、契約条項にあるからといって、またその噂は嘘だとご質問者が否定したからといって、約束で決めた数量の仕入れを漫然と続けるものでしょうか? 全くゼロにしないまでも仕入れの量を減らしたり、または噂の真偽がはっきりするまでは一時的に取引を中止する、といった対応をとることは、極自然な成り行きだと思いますし、この対応を責めることは、むしろそれこそ酷というものです。 仮にその噂が嘘であることが後日判明したとして、これに対し、ご質問者が、嘘の噂で取引量が減りなにがしかの損害が生じたから賠償しろ、と取引先の相手方に抗議しても、詮無いことです。 どうしても、賠償請求したければ、嘘の噂を流した本人を探し出し、その者に対しこれをなすべきです。 つまり、私の言いたい事は、商人間で商売(取引)をする以上は、このようなリスクは常にお互いに負っているわけで、当然みんな「わが身が一番」ですので、その場合の対応も多少の差はあれ、みな同じようなものだということです。 ※特に中小企業同士の取引であれば、死活問題ですから、「わが身が一番」という傾向はより顕著に現れると思います。 この暗黙の了解の下みんな商売をしている、ということです。 ご質問の相手方も、経営状態の悪化の噂は全くの嘘である、と自信を持って言い切れるのであれば、そのような噂の出所を探り出し、その者へ不法行為責任としての賠償請求をすればよいのではないかと考えます。
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- un_chan
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損害賠償責任が発生する可能性は低いというご意見が多いですが、相手側の立場に立って主張するとすれば ・取引条件も契約の一部をなしている。 ・契約の一部である以上、変更には双方の同意が必要。 ・売掛の支払いが遅れる等の特段の事情があれば別だが、これまできちんと支払っており、噂以上の根拠はない。 ・上記のような事情の下で、一方的に取引条件の変更を通告し、取引を停止するのは、契約違反。また、信義則に反する。 というところでしょうか。 実際には、扱われている品物が一般的なものでしたら、現実に損害が発生する可能性は少ない(取引できなくなったこととの因果関係が切れやすい)ので、損害賠償請求までは困難なように思いますが、商品が特殊なものの場合は、構成できないこともなさそうです。 あと、一方的に通告されて取引を打ち切られたことによる精神的な損害を主張するとかいうのも、意地になったら(^^;できそうです。 もう信頼関係が切れてしまっているかもしれませんが、売掛を回収しつつ取引量を減らして、売掛を減らしながら、現金化への交渉をするのが妥当な線かもしれません。(当然、相手の倒産リスクは残りますが、すぐに倒産するような相手なら、今の売掛も回収できるかどうか分りませんから)
お礼
ご返答有難う御座います。 確かに自分自身がこの様な場合に遭遇した時には、その様に考えているかも知れませんね。 商品自体は特殊なものでもありませんし、一般的にすこし探せば購入出来る商品です。 最初はその現金化への交渉を進めようかと考えましたが、その間に倒産になる可能性もありましたし、何より取込詐欺の方を疑ってましたので早急に手を打った訳です。
- heartpapa
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>その差額分は再請求しても良いのでしょうか。 再請求してかまわないと思います。 ただ、相手方が応じない場合、最終的には訴訟(未回収額が60万円以下であれば恐らくは少額訴訟)ということになりますが、訴訟する手間暇を考えれば、もし回収額が100万円から数万円程度差し引かれた額であるとすれば、これで満足される方が得策かと。 いずれにせよ、相手方が売掛金から差し引いてでもご質問者に損害賠償を強いるのであれば、債務不履行責任なり不法行為責任なり、その明確な法的根拠と損害額の算定方法は、ご質問者に対し、示し説明する必要があります。 なんとなくそう思ったから差し引いた、で許されることではありません。
お礼
ご返答有難う御座います。 入金が何時になるかは解りませんが、額をみて検討したいと思います。
- heartpapa
- ベストアンサー率62% (117/188)
相手方が損害賠償請求できるためには、ご質問者に債務不履行があったことが前提になります。 掛売り取引するということは、たしかに当初の契約に盛り込まれた内容だとは思われます。 ※口頭でも契約は有効に成立しますので、仮に取引の契約書等を取り交わしていなくても関係はありません。 しかし、これは履行の方法であって、債務そのものではありません。 この履行の方法(支払い方法)を変更することは、たしかに相手方にとっては酷な場合もあり、その結果損害が発生することはあり得るかもしれません。 しかし、この変更は決してご質問者の気まぐれ等による変更ではなく、相手方の経営状況を基に判断した結果ですし、もしこれを許さなければ、今後ご質問者が損害を蒙る事態に至ることも容易に予想し得ます。 ですから、この履行方法の変更により、相手方が今後の取引を打ち切ること(契約解除)はできますが、債務不履行として損害賠償請求することまではできない、と考えます。 売掛金約100万円と、今回の履行方法の変更の申し出とはなんの関係もありません。 よって、通常通り、普通の売掛債権として、相手方に請求し回収することになります。 ※前述のとおり相手方に損害賠償請求権はありませんので、相手方は、今後発生するであろう(相手方の)損害相当額と、この売掛金を相殺することはできません。 以上、個人的にはこのように考えます。
お礼
ご返答有難う御座います。 大変参考になりました。 その情報自体が噂のいきを脱しないと相手側は言ってましたが、やはり業界内でその様な噂が立つ場合は早かれ遅かれ何がある場合が殆どですから早めに手を打ったのですが、その辺りの曖昧な情報で履行を変更し損害を受けたと請求されるかと考えてました。 多分相手側は自社での損害相当額を差引いた売掛金を入金して来ると思われます。この場合はその差額分は再請求しても良いのでしょうか。
- 1216b0123
- ベストアンサー率34% (33/95)
何か特別な事情があるなら別ですが、 質問者さまの対応に何ら問題があるとは思えません。 損害賠償など請求されることはないと思います。 売掛金についても、相手方が支払える限り 全額回収が可能だと思います。
お礼
ご返答有難う御座います。 支払条件を猶予なく変更したものですから、その際に先方に損失が出た場合に、その分が損害賠償で請求されるかと思ってましたので。 参考に致します。
- kadakun1
- ベストアンサー率25% (1507/5848)
今後その商品の穴埋めをする為に損害が出るかも知れ無いと言われてます。 よくわかりませんが、商品売買契約をしているのでしょうか? あなたの会社の商品を売るための契約をしているのでしょうかね? もし、普通の取引ならどの業者へ売ろうが、どの業者から購入しようが会社の自由でしょう。 損害賠償の意味が理解できません・・・長年取引しているのならまだわかりますが・・・・
お礼
ご返答有難う御座います。 参考にさせて頂きます。
お礼
ご返答有難う御座います。 確かに自分自身がその様な場合なら抗議しないでしょうね。 商売とういのはやはりリスクがあるのは解ってましたが、今回の場合は相手側(北海道)と私(滋賀)の場所の距離にも不安があり、更に取込詐欺では無いかという考えもありましたらから。 当初の取引は数量での発注だったのですが、1ヶ月やそこらで2倍、3倍と消費出来る商品でも無いのに、発注が増えてきていたので怪しいなと感じていた矢先に情報が入って来たので、それこそ「わが身が一番」の考えが出てしまったのです。 それに相手側があまり私の所の商品に執着が無かったのも不思議でした。推測ですが、近県での仕入が出来ない為にあまり情報の回っていないと思われる関西地方で探していたのでは無いかと考えてます。 実際メーカーの営業マンから聞いた話では、近県で大量発注があったらしいのですが、そこの会社は断ったと言う事でしたので。 今後の新規での取引は慎重にいかないといけませんね。 大変参考になりました。 有難う御座います。