• 締切済み

売掛金と業務上の損害賠償について

運送業です。A社の建設重機の運送に関し、現場引渡し後、一部壊れているのでその修理費約80万円の請求を受けました。運転手は重機を完全に引き渡したと証言、さらに保険会社に第三者機関に調査依頼し、そのレポートも「運送中の事故とは考えられたい」との調査結果です。結果をA社に伝えたところ、それまでの運送代金の売掛金約30万円を修理費を払うまで留保すると連絡がありました。内容証明郵便で双方、売掛買掛の約30万円は確認できています。当方は売掛債権を「支払督促」の申立てを行おうと考えますが、当社に対する損害賠償とは関係なく、売掛債権の回収画可能でしょうか。当社は保険契約があるので、賠償請求を起こしてもらったほうかいいのですが。

みんなの回答

  • abc-z
  • ベストアンサー率44% (13/29)
回答No.2

> 当社に対する損害賠償とは関係なく、売掛債権の回収画 > 可能でしょうか。 先方の損害賠償請求とあなたの売掛債権は、同時履行の関係にはありませんので可能です。 損害賠償請求はあなたの方の不法行為(このケースで実際にあるかどうかは別ですが・・・)に対して発生する債権ですから、一緒には出来ません。 ついでに申し上げると、今回の「壊れていた云々」についてはA社の方に立証責任がありますので、そちらは放っておいて売掛債権の回収に全力を挙げればいいのでは? 保険会社も同様な事を言われるでしょうね。 頑張ってください。

noname#10926
noname#10926
回答No.1

請求方法については分かりませんが、 ご質問の支払の遅延がいわゆる下請法に該当すればより有利に進められると思います。 保険契約に示談交渉権が付いていれば手間なしですが、示談交渉権が付いていないと手間が掛かるかもしれません。 また、示談交渉権と弁護士特約が付いていればより手間が省けますね。

関連するQ&A