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台風で瓦が飛んで怪我をさせたら賠償しなければならない?
台風で瓦など色々なものが飛んだりしますが、 それが他人に当たって怪我をさせた場合、 その瓦のついてた家が確実に特定できれば、 その家の人が賠償する責任が生じるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
民法717条は「土地の工作物の設置又は保存に『瑕疵』があることによって他人に損害を生じたとき」の損害賠償規程です。 瑕疵、すなわち欠陥があって、他人に怪我をさせた場合は、No.2 さんの言うように無過失責任です。ただ、屋根瓦の構造上、台風や竜巻などの突風などである程度瓦が飛ぶのはやむを得ず、瑕疵によるものではないとして損害賠償が否定されるケースも多々あります。 まあ、屋根瓦を飛ばさないようにする技術というのも年々向上しているでしょうから、30年前なら欠陥ではなかったけれど、今なら欠陥とされる場合もあるでしょうし、ケースバイケースです。
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- oshiete-q
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回答No.4
天災(自然災害)が直接の原因の場合、法的には賠償問題は発生しません。例え質問者さんが賠償責任保険の類を契約していても、そちらは機能しません。 そういった問題を法的物差しのみで処理するのが妥当かどうかは別問題です。
- riemann001
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回答No.2
民法717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】に規定されております。土地及び工作物等により損害を与えた場合は一次的には占有者に責任があり、占有者に過失がない場合は所有者に損害賠償責任が生じます。所有者の責任はこの場合、無過失責任ですので免責はありません。
noname#74443
回答No.1
その通りです。