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賠償責任はありますか またそれをカバーできる保険は?
1.台風で家の瓦が飛んで、他人を怪我させた場合 2.走行中、道路に落ちてあった空缶をひっかけて、歩道上の人を怪我させた場合
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A1.台風等天才を起因とする損害については、原則として賠償義務は発生しません。ただし、今にも吹っ飛びそうな屋根や看板等をそのまま放置し台風で飛び第三者に損害を与えた場合等は、賠償義務が発生するものと思われます。対象となる保険は、個人であれば「個人賠償責任保険」等がそれにあたると思われますが、ほとんどの保険会社で単独商品として販売されてないので、他の保険(自動車保険、火災保険等)に特約として付帯することになります。法人等の場合は「施設管理賠償責任保険」等の商品があります。ただいずれの保険商品も「賠償義務の有無」が支払いの大きなポイントです。また賠償義務が無いからといって、「知らんぷり」を通すことも実際としては難しいのかもしれません。 A2.原因がその運転者だということが明確であれば、賠償義務は出てきます。賠償義務があれば、自動車保険の「対人賠償保険」「対物賠償保険」が機能します。賠償問題にするには「被害者」「加害者」を明確にする必要があります。
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- donbe-
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1→個人賠責 自動車保険に特約付帯できます。示談交渉がつくかも? 業務以外で日常生活のなかで他人に迷惑をかけ法律上の賠償義務が生じた場合の賠償保険です。 自然災害 天災は賠償責任は発生しません。人為的に管理を怠っていたなど明確な状況があれば管理監督責任を問われることもあります。 2→自動車に関わる物であれば、自動車保険対人・対物で賠償します。
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ありがとうございました
- 6dou_rinne
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1.は通常の管理義務を果たしていれば(落ちそうになっていたのにほったらかしにしていたりすれば管理をおこたっていたということになりますが)責任はありません。 2.については注意すれば避けられますので賠償義務があります。
お礼
ありがとうございました
お礼
A2.原因がその運転者だということが明確であれば、賠償義務は出てきます 避けるのが難しいこともありうるでしょうから、より気を引き締めて運転します