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台風での怪我や破損の賠償

台風で近所の屋根瓦が落ちてきたり飛んできて自家用車や社用車が破損した場合、または大怪我した場合は屋根瓦の家主に被害請求できますか? または近所の会社のとたん屋根が吹き飛んで自宅の車庫が壊れたり、など。

みんなの回答

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.7

一般常識として天災(地震や台風など)が原因で物が飛んできたり落ちてきたりして損害を受けた場合、相手に明らかな落ち度が見つからなければ補償されません。 今回の場合、台風前から屋根瓦が壊れていて何ヵ月も修理をしていなかったなどの場合は補償請求は可能かも知れません。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.6

自分が思ったのは 出来る?出来ない?ではなくて 明らかに隣の所有物だと思われる物であれば その被害状況を所有者を呼び状況を見せて 「これはお宅の物じゃない? ちゃんと暴風対策していれば こんな事にはならなかったんだから 今すぐ持って行くなら いくらか置いてってくれない?」 って言ってみてもいいかもと思いますけどね。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.5

昔、法律か何かで教えてもらったのですが こういう場合、周りの状況によります。 今回の台風などの自然災害で屋根瓦が吹き飛んで被害に遭ったとして、 そこの家の(一軒だけ)屋根瓦だけが飛んで他の家が吹き飛んでいない状態なら被害請求はできる ただ他の家も吹き飛んでいたなら出来ない

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.4

自然災害による損害賠償は基本的になされません。 明らかな過失が認められれば損害賠償請求は可能かも知れませんが裁判所に民事で訴えても受理される可能性は極めて低くなります。

回答No.3

58歳 男性 残念ながら保険が支払われない事例に自然災害が含まれています 近所の屋根が落ちる事が分かっていて対処していなかったと認められれば 保険適用になりますが証明が難しいです

  • goodoogoo
  • ベストアンサー率14% (11/76)
回答No.2

自然災害なので、被害を出した方の家主には弁償義務はありません。 なので、請求するのは自由ですが、無駄になります。 が、家主側に明らかな過失、例えば台風で強風が予想されると分かっていながら、適切な対応をしていなかったと認められれば、支払い義務が生まれます。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.1

>台風で近所の屋根瓦が落ちてきたり飛んできて自家用車や社用車が破損した場合、または大怪我した場合は屋根瓦の家主に被害請求できますか? そのときの状況によって異なります。 屋根が剥がれた家屋の所有者が「修繕をしなければいけない状態なのに、修繕していなかった場合」は、管理責任を問う事が出来るので損害賠償請求が出来ます。 逆に、家屋の所有者に「何ら瑕疵が無い場合」は泣き寝入りです。 火事の「もらい火」と同じです。