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借りている家の瓦が飛びました
1戸建てを借りています。台風で瓦が多数飛びました。 大家さんが修理はしてくれるのですが、 なにぶんこの大きな台風でしたから順番待ちです。 その間ブルーシートで覆ってしのいで下さい。 と大家さんから言われましたが、自分で出来ません。 大家さんも、テンテコマイなのは解るのですが、 もし、この間に雨がきて雨漏りしたら、 家具の損害賠償は、してもらえますか。 大家さんからは「貸している家が全壊した人もいます。 そんな方は、家具も無い、住む所も無い状態です。その方に、先に住めるところをお世話してあげています。 でもその方から、家具の損害賠償を言われたりしていませんよ。」 と言われました。ブルーシートを掛ける業者を私に世話するのも、 大家さんのするべき事ではないのでしょうか。 そしてそれが遅ければ、家具の損害賠償を出来ないのでしょうか。 私達家族が業者を探して、シートをかぶせなければなりませんか。
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- shoooon
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台風での損傷であろうと大家は修繕義務を負います。 これは民法606条に明記されています。大家が修繕を行わない場合でも、賃借人は自分で修繕し、その費用を大家に請求できます。(民法608条) したがって、ブルーシートを掛けるために自分で業者を手配した場合、その費用は大家に請求できます。ちなみに、今回の件は必要費であるため、196条は関係ありません。 修繕までの間の雨漏りによる損害についてですが、 大家が、義務である修繕を行わないことにより発生した損害であれば、債務不履行による損害賠償請求をすることができます。ただし、質問者が自ら業者を手配すれば損害を防げたのにしなかったという場合、減額される可能性があります。 ここまでが法律上の話ですが、これを杓子定規にもっていったのでは、大家と対立してしまう可能性があります。ご存知かと思いますが、#3が言っている内容証明は大家が必要費の支払いを拒否した場合に送るべきもので、いきなり送るものではありません。長期にわたる賃貸借契約ですので、大家との対立は避けたほうが良いと思います。 大家が質問者の家まで手が回らないという場合、雨漏りの危険があるのであれば、自ら業者を手配されたほうが良いのではないでしょうか。事前に、その費用が大家負担であることを大家に認識してもらえばそうそう揉めることはないと思います。 #3さんへ 内容証明のところの日本語が変ですよ。コピペで使いまわしているから気づかないのかな?
- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。 台風などの場合民法第615条から修繕を必要とする旨の通知を要し,その後同法第608条において目的物の現状を維持・回復する費用から【必要費】という観点で,現状の避難用の壁の破損を業者に頼んで修繕した費用は"支出と同時"に支出した金額の支払い義務が生じます。賃貸人が応じない場合賃料の支払いを拒絶できます。ですので修繕にかかった費用などの"領収書"などは確実に保管してください。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第608条 賃借人が賃借物につき賃貸人の負担に属する必要費を出したるときは賃貸人に対して直ちにその償還を請求することをえる 2 賃借人が有益費を出したるときは賃貸人は賃貸借終了の時において第196条第2項の規定に従いその償還をなすことを要す ただし裁判所は賃貸人の請求に因りこれに相当の期限を許与することをえる 第615条 賃借物が修繕を要し又は賃借物に付き権利を主張する者あるときは賃借人は遅滞なくこれを賃貸人に通知することを要す ただし賃貸人が既にこれを知れるときはこの限りにあらず 第196条 占有者が占有物を返還する場合においてはその物の保存のために費したる金額その他の必要費を回復者より償還せしむることをえる ただし占有者が果実を取得したる場合においては通常の必要費はその負担に帰す 2 占有者が占有物の改良のために費したる金額その他の有益費についてはその価格の増加が現存する場合に限り回復者の選択に従いその費したる金額又は増価額を償還せしむることをえる ただし悪意の占有者に対しては裁判所は回復者の請求に因りこれに相当の期限を許与することをえる ======== ただ注意が必要なのが昭和29年6月25日の最高裁判例で, ====判例==== 修繕義務を賃借人に負担させる特約も有効 ======== という結果もあるので契約書の約款を一度目を通してください。もし費用返還請求をする場合には『内容証明郵便』で揺さぶりをかけましょう。sumounokeikoさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の出し方」 http://www.naiken.jp/yubin3.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument また仮に費用を出して音沙汰無ければ『少額訴訟』という方法を覚えておいてください。弁護士などの代理人要らずで最高60万円までの賠償金で当日結審も可能です。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
- Tadi
- ベストアンサー率46% (18/39)
今回は自然災害のため、責任問題の議論とは論点が少しズレてきます。 たとえば火災の場合は、出火元の責任ですし、地震での損壊は自然災害の為責任は家主、借人に責任は無いのです。 つまり今回のような自然災害は例え裁判にしても、大家さんからは修理費用はとれません。ベストな方法は大家さんに災害保険の加入の有無を聞き、加入済であれば保険会社へ電話し、早急に瓦を修理しましょう。修理費用の請求も保険会社にお任せしましょう。この際にポイントは台風被害でも保険が適用になることです。 それ以外の場合は、自分で瓦を直す(修理費用を持つ)ことになると思います。 ですから家具はもちろん、畳など雨漏りにより被害を受けた品物はすべて自分持ちになります。せめてもの救いに、共益費から修理費用を出してもらうことを大家さんと直談判しましょう。
- ururai
- ベストアンサー率13% (89/674)
大家の責任です。 自分で手配したときは、料金を大家さんに請求できます。