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役員に対する支払手数料の経理科目は?
携帯電話の販売代理店です。 2月に法人を設立し、営業を開始しました。 当社は代表取締役以外に3名の取締役(役員)がいます。 この3人は会社設立時に名前だけ借りた状態で、会社には出社していません。 各自他に仕事を持っていますが、空いた時間に携帯販売の斡旋をしてもらい、販売台数に応じて手数料を支払っています。一台につき数千円。 彼らに支払う手数料は役員報酬になるのでしょうか? 役員報酬だと、定額でなければならないなど難しい問題もあるそうなので・・・ そうだとしたら、彼らを登記上、役員にしてしまったことを後悔しているのですが・・・
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noname#258881
回答No.3
役員の肩書のみでは役員報酬とせざるを得ないと思いますが、使用人兼務を考えて見られては。庁「役員給与に関する質疑応答事例」06年12月の問6をご参照ください。
- malibok69
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回答No.2
販売台数に応じての手数料であれば、その計算例をちゃんと正確に文書として残しておけば、支払手数料(損金算入)で落とせます。 税法の解釈としては、役員だけでなく従業員等も全て同じルールに則って支払うのであれば、それは通常の損金となります。
- o32k16d
- ベストアンサー率85% (24/28)
回答No.1
今回の場合は、残念ながらその3人の方への手数料は役員報酬と言わざるを得ません。 その根拠は、質問の内容から会社の登記上でその方達を役員として登記してしまっていると思われるからです。 定額定期で報酬を支払わないと全額損金不算入となります。 これは、法人税法でいう「形式基準」に該当します。 今からでも臨時株主総会を開いて定期定額の報酬にするかどうかを議事録に残した方が良いと思いますよ。 結論としては、今までに支払った手数料は全額損金不算入となってしまいますので、法人税の申告時には注意してください。