• 締切済み

医療費控除と家族

医療費控除で一緒に申請できる家族の事で教えてください。 同じ屋根の下に住んでいるとかかった費用全てをまとめて1人で申請できますが、もし収入のある者が独立して1人他県で生活するとなるとどうなるのでしょうか? もう「生計と一つにする家族」とは言えなくなり医療費控除申請は別々になる気がしますがやはりそうでしょうか? また、一緒に住んでいた期間の分はまとめて申請できるのでしょうか? まとめると10万円を超えるのですが、別々だと各々10万円は超えなくなります。

みんなの回答

  • kkj-net
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.4

いっしょに生活していた時期の医療費の支払いは、まとめることができます。 社会人になり、独立された後の医療費はまとめられません。(所基通73 -1) 参照URLの上記通達をご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/16/01.htm#02
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tomox78
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.3

他県で暮らしていても、収入が少額で実家から仕送りをもらっているようであれば、まとめて申請できる(もしくは申請の余地がある)と思います。 扶養家族かどうかは関係ないと思います。

noname#31359
質問者

お礼

ありがとうございます。 仕送りをする事もない独立なので「生計が一つ」とは考えづらいなと思っています。 そのため一緒に生活していた時の分がどうなるのかなと疑問に思いました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

税法上の扶養家族とは、直接の関係はありません。 「生計が一」であるかどうかです。 そもそも医療費控除は、支払った本人だけが受けることができるものです。 しかし、生計を一にする家族の場合、医療費の領収証は誰宛であっても、実際に払った原資がどこから出ているかは特定できないので、結果として家族の分もまとめて申告できるだけです。 夫婦それぞれ、親子それぞれに所得があって、配偶者控除や扶養控除の対象にはならなくとも、家計はお互いが出し合って一つの財布にまとめてしまうことは良くあります。 このような場合は、医療費もまとめて申告できるのです。 >ある者が独立して1人他県で生活するとなるとどうなるの… お考えのとおり、生計が一ではなくなります。 一緒に住んでいた期間の分だけまとめて申告してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#31359
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (記載されました国税庁HPも含めにいろいろとチェックしても分からなかったため質問しました。) 今までも扶養家族に関係なく家族の分が10万円を超えた時に医療費控除申請していました。 ただ今回新社会人となった子供が他県で生活する事になるため疑問に思いました。一緒に生活していた時の分は大丈夫なのですね? 記載が足りなかったのですが、2~3ヶ月に一度遠いのですがこちらの病院へかかるために戻ってくる予定です。 それは含められるかどうかわかりますでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • oyaji2006
  • ベストアンサー率19% (26/136)
回答No.1

税法上の扶養家族だけだと思います。 一緒に住んでいても収入が限度額を超えておれば別々に申告しなければならないと思います。 一緒に住んでいた期間に収入がなくあなたの扶養家族になっていれば出来ると思います。税金の年度は1月から12月までですので、その機関の収入により扶養家族になれるかどうかは決まってきますのでお間違えのない様にしてください。

noname#31359
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ扶養に関係なく申請できます。 もしoyaji2006様がそのような理由で申告なさっていないのでしたら今後ご利用する事をお勧めします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A