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医療費控除(年の途中で家族構成が変わった場合)
医療費控除で「生計を一にする」家族と合算して申請する場合についてお尋ねします。 今年7月まで両親と同居していました。その後一人暮らしとなり、年内に結婚の予定があります。 私自身は今年はずっと収入がありました。 医療費控除の申請をするにあたって、収入が一番多い家族の控除として申請するのがよいと聞きますが、このように年の途中で家族構成が変化している場合、どのようになるのでしょうか? 両親と同居していた7月までの分は両親と合算、一人暮らしの期間は合算不可、結婚後は配偶者との合算が可能、と考えればいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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所得税法に基づけば、生計を一にする配偶者その他の親族の分も含めて、実際にその医療費を支払った者でしか控除できません。 ですから、そもそもは有利な方に合算できる訳ではありません。 ただ、生計を一にする家族の分について、実際に誰が支払ったかの判別が困難なため、現実には、一番有利な方法で申告されている場合が多いとは思います。 生計を一にする親族の医療費に関して定めている所得税基本通達を掲げてみます。 (生計を一にする親族に係る医療費) 73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。 上記により、実際にその医療費を支払った時に、生計を一にしている親族のものであれば控除できるというものです。 逆に言えば、実際に支払った時に、生計を一にしていなければ、その分は控除できない事となります。 ですから、ご質問者様の例で言えば、7月までは、ご両親又はご質問者様のいずれかで、それを実際に支払った者で控除でき、一人暮らしの期間については、ご質問者様自身については、ご自身についての実際に支払った医療費しか控除できず(ご質問者様がご両親の分を実際に支払ってもご質問者様では控除できませんし、ご両親がご質問者様の分を実際に支払ってもご両親では控除できません)、結婚して入籍後については、夫婦それぞれについて、実際に支払った者で控除できる事となります。 ですから、ご質問者様自身があくまでも実際に支払った分について、ご自身で申告する、との前提で言えば、7月まではご自身の分に加えてご両親の分も控除可能、一人暮らしの期間はご自身の分のみ、結婚してからはご自身の分に加えて、配偶者の分も控除可能、という事になります。
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- kamehen
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再び#1の者です。 #2さんが詳細にご回答されていますが、確かに、一人暮らしの時であっても、生計を一にしていれば控除は可能ですね、ちょっと不正確でしたね、失礼しました。 補足説明しておきますが、例えば、一人暮らしの期間について、親から生活費等を仕送りしてもらっていて、それによって生計を維持していたのであれば、親がご質問者様の医療費を実際に支払った場合は、親の方で控除が可能となり、逆に、ご質問者様が、一人暮らしの期間について、親に生活費等を仕送りしていて、親がそれによって生計を維持していたのであれば、ご質問者様が親の医療費を実際に支払った場合は、ご質問者様の方で親の医療費を控除する事ができます。 (ただ、ご質問者様、ご両親双方とも、それぞれ生活できる収入を得ていたのであれば、当てはまらない事となりますが)
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。一人暮らしの期間は両親とは別で生計を立てていますので、この期間は家族との合算はできませんね。 どうもありがとうございました。
- ruffy2007
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生計一かどうかは、その医療費を支出したときの現況により判断します。また、一人暮らしをしていたときも生計一である場合には、OKです。 該当通達を掲げておきますので、ご参考にしてください。 (生計を一にする親族に係る医療費) 73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。 (生計を一にするの意義) 2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。通達まで引用してくださりありがとうございます。 「現実に医療費を支払った時の現況において」生計をともにしていたかどうかということなのですね。 一人暮らしの期間は両親と私はそれぞれ別々に生計を立てていますので、この期間は合算できないということが分かりました。ありがとうございました。
お礼
よく、「一番収入の多い家族の分に合算するのがオトクですよ」などと聞くのですが、法律の本来の意味は「実際に支払った者」が控除を受けられるということなのですね。聞いたことがあるような気がしますが、そのことをすっかり忘れておりました。 「現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし」とありますから、一人暮らしで単独で生計を営んでいた期間については家族と合算する余地はまったくないということですね。 たいへんよく分かりました。 ご丁寧な回答ありがとうございました。