- ベストアンサー
死亡したら実印は効力がない?
義父がなくなって、主人が義父の実印を貰い受けたのですが、義妹が離婚して元の姓に戻るので、その実印を貰い受けたいといいます。 死亡したら、亡くなった人の実印は、何の効力もありませんか? 後々揉め事にならないか心配です。 義父が亡くなったのは2年前です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
実印とは、役所に印鑑登録した印鑑を指しますが、通常、印鑑証明書と一緒に用いて実印としての効用を果たすものです。 ※百均で売ってるような三文判でも、印鑑登録さえすれば実印となります。 2年前になくなった義父が、今後判をつくことも、印鑑証明を取ることもありませんので、ご質問者が義父の実印と呼ばれているものは、今は単なる印鑑に過ぎません。 それをこれから普通の認印として使うも、新たに役所に登録して自分(義妹)の実印として使うも義妹の自由です。 ただ、ご主人が貰い受けた際印鑑登録していれば、それは今もご主人の実印として機能していますので、義妹にあげるのであれば、ご主人が印鑑変更して別の印鑑で印鑑登録する必要があります。 ※役所が、同じ印影がないか全て(の印影)をチェックしているわけではないでしょうから、ご主人、義妹が同じ印鑑を使って、それぞれ印鑑登録することは物理的には可能だと思いますが、自分(ご主人)の実印を自分以外の人間(義妹)が持つことは後々トラブルの元となります。
その他の回答 (2)
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
先の回答にありますように、今現在は義父の印鑑証明も取れませんから効力はないと思われますが、心配な事と言えば、義父が生きていた時に実印を押したことにして何らかの書類を偽造される恐れはあると思います。例えば何かを約束した書類などであれば、その当時に有効な実印を押しているのであれば書類として有効になってしまいます。もし義父が存命中の印鑑証明でも持っているとすれば、余計に危険だと思いますが。
実印は、役所へ印鑑登録した人のみが使用し、効力があるものです。いくら、身内でも、効力は皆無といえるでしょう。詳しくは、義妹さんお住まいの役所の住民課へ。