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死亡者との養子縁組

両親が離婚して母親は旧姓に戻りました。 私は籍を抜かずに母と暮らしていたのですが、父親の姓から結 婚して苗字が変わりました。 私は離婚しようと思うのですが、母と同じ苗字になりたくて役所に問い合わせたところ、離婚したら元の姓に戻るので、母と同じ姓にはなれないとの事です。 どうしても母と同じ姓になりたい場合は母の養子にならなければいけないとの事。 その後母が亡くなったのですが、死んだ人の養子になれるのでしょうか? ややこしくて申し訳ございませんが、ご存知のかた教えてください。 よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

死んだ人の養子には、なれません。

kojipon
質問者

お礼

やっぱりそうですか・・・・ ありがとうございました

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