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別れた旦那の死亡保険金の行方
こんにちは、始めて質問します。 私には18歳の息子がいます。15年前に離婚し私が親権をもち育てています。 私も元旦那もお互い今まで独身でした。 離婚の原因は旦那のギャンブル&借金、その後自己破産しています。 離婚時に慰謝料も養育費も貰っていません。(5年前私の勤めていた会社が倒産した時2~3年間養育費あり。月3~5万円) 離婚し遠く離れて暮らしていましたがメールやら息子の卒業式に2人で出席したり仲が良くとてもよい関係でした。 その元旦那が先日病気で亡くなりました。 亡くなる前に息子の受取人で生命保険に入っているからと告げられていました。 彼の相続に関係するのは、お母さん、お兄さん、私の息子の三人です。 お母さんは昔からいくつかの新興宗教にはまっていて今も何か信仰しています。 お兄さんは一流企業に勤めていてしっかりしている人でしたが今は元旦那と同じようにギャンブルし借金しの繰り返し、今は会社にうつ病と言って休職しています。義理のお姉さんが言うにはかれこれ10年位こんな調子らしいです。 私としては死亡保険金は息子名義で心配ないだろうと思っていましたが、保険の手続き等何も言ってきてはくれません。私から言わなければ何だか二人にいいようにされてしまいそうで質問します。 今後息子を守るため私が気をつけることは何でしょうか? 私から保険の件は言うことがいいのでしょうか? 相続の関係で役所の手続きなど謄本やら実印やら息子のが必要になりますよね? 二人に言われるまま渡したりしていいのでしょうか? アドバイスお願いします。
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>今後息子を守るため私が気をつけることは何でしょうか? その保険会社は知っていますか? 知っているのであれば直接コンタクトして受け取ってください。 死亡保険金は相続財産ではなく受取人のものなので、手続きは受取人しか出来ず、受取人が手続きするものです。 受取人が未成年の場合は法定代理人、つまり親権者が手続きします。 >相続の関係で役所の手続きなど謄本やら実印やら息子のが必要になりますよね? 相続財産関係ではそうですね。 問題は....借金抱えての死亡でないかどうかについて確認下さい。 >二人に言われるまま渡したりしていいのでしょうか? それはだめです。 あと相続財産ではないけど、息子さんが受け取れる可能性のあるものとして、勤めていた会社に死亡退職金があるのであれば、相続財産ではなく直接受け取りの可能性があります。(これは会社の死亡退職金の規定により相続財産の場合とそうでない場合があります)
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- harun1
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死亡保険金は、受取人が指定してある場合は相続財産ではありません。 受取人以外に請求権はないので、息子さんが全額受け取ります。 別れた元の旦那さんの財産に関して、お母さんもお兄さんも法定相続人ではないので、言いなりにはならないでください。 弁護士か司法書士さんと相談されることをお薦めします。そして、役所の手続きなども依頼された方が良いと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 保険証券も手元にはありませんし見たこともないんです。 そんなのないわよ!なんて言われてもめげないように無料の法律相談できるところを探してみます。 息子の大学の授業料が新興宗教のお布施やギャンブルにならないように頑張ります。
- massule
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相続対象になるんですかね?そもそも。 保険のことは全然分からないので回答すべきではないのですが、 受取人が息子さんなら、 代理人である貴方が保険会社に連絡しない限り、 自動でなんやかんややってくれるとは思えないんですが…。 医療保険だって本人が連絡しますしね。 保険証書が手元にあるのでしたら貴方から保険会社に連絡して 手続きや相続等のことを聞けばいいだけの話だと思います。 証書が手元にないのであれば、証書を送ってもらうか、 取りに行く必要がありますが、素直に渡してくれるかどうかは 別問題ですね。
お礼
早速ありがとうございます。 やっぱり私から保険のことを言わないとダメですよね。 お母さんに切り出し方としてはどんな感じがいいんでしょう? 単刀直入にすっぱりとですか? 素直に渡してくれるのは別ですね・・・
お礼
アドバイスありがとうございます。 借金はないと言ってましたが・・・ あの状況で嘘はつかないとおもうのですが今回だけは信じてみます。ってもういないんですが。 保険証券も見たことありません。 財産といってもほとんどないに近い状態だとおもいます。 お母さんは保険のことは知っているんです。 もしかしたら自分が受取人だと思っているかもしれません。 周りは宗教関係の人ばかりで怖いんですが、勇気を出してお母さんに聞いてみようかと思います。