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校内での携帯電話所持で解約
既にいくつか質問が出されていますが私の場合は色々と状況が違うので改めて質問させて頂きます。 先日5月9日、校内での携帯電話所持が発覚してしまいました。 (見つかった状況:机の中に携帯を入れており、それを時計代わりにしていて教科書を取り出す際に誤って携帯が床に落ち、所持が発覚。 ※私の学校には方針として校内に時計が1つもありません。) 携帯を時計代わりにしていた私が悪く、また、校則を理解した上での持ち込みでしたので深く反省し、先生方への謝罪と反省文を書きました。 しかし携帯電話を学校に持って行ったのは時計代わりにする為だけでなく安全面をも考えての事でした。 その事を強く先生方に伝えたのですが取り合ってもらえず。 私の通っている公立高校では携帯の所持・使用が発覚した場合には ・卒業時まで学校側に預ける ・解約する の、2つの手段がとられています。 どちらを希望するかは本人の自由です。 学校側が携帯を強制解約する事は法的に認められていないというのは解ったのですが私の場合、 入学後に「携帯電話所持についての誓約書」を書いています。 内容は「所持が発覚した場合上記の手段を行う」というものです。 この場合、強要罪や裁量権の乱用は成立するのでしょうか? また、長期間没収(私は現在高校2年生なので1年10ヶ月没収という事になります)する事は可能なのでしょうか? 停学や1・2ヶ月の没収程度なら喜んで受ける所なのですが解約や長期没収となると、携帯電話が必要・不必要どうこうよりもお金の問題になってくるので本当に悩んでいます。 新規契約して2ヶ月なので解約となると2~3万必要になりますし、長期没収にしても解約以上にお金がかかります。 うちは母子家庭で経済状況があまり良くないみたいなので、母に申し訳無くて仕方がありません。 法律的な事を出して学校に抗議を出しても取り合ってもらえない、高校は義務教育では無いので最悪、退学になるだろう事も解っているのですが言ってみる価値はあると思うので 法律に詳しい方や実際、私と同じような状況に陥った方などのご回答お願い致します。 「お前が悪い」と言われても仕方が無い状況なので厳しいご意見もお待ちしてます。
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学校には、学生に対する一定の処分権が認められます。が、今回は処分が行き過ぎで裁量の範囲を超えており、法的には無効な処分と考えられます。だいたい、携帯電話は、それ自体有害ではないのですから、学校への持込を規制すること自体、当然に合理性が認められるわけではありません。 未成年の子は親の親権に服しますので、親が認めた携帯電話の所持は、携帯電話がそれ自体特段有害でないことも併せ考えれば、一定程度尊重すべきものと考えられます。加えて、携帯端末所有権に対する制約として、解約や卒業時までの預かりはあまりにも大きすぎます。 処分を免れたいのであれば、まずは教育委員会に相談すべきかと思います。また、万一処分に従わなくて退学となっても、退学処分の効力を争うことは十分に可能と思われます。
>法律に詳しい方や… 全く法律には詳しく有りません。あなたより少し長く生きている人間の感想です。あなたはこの問題を「法律問題」として考えたいようですね。私が感じたのは法律以前だと思ったことです。 >入学後に「携帯電話所持についての誓約書」を書いています >・卒業時まで学校側に預ける ・解約する 高校生が書いた誓約書なんかに法的根拠はないと思います。ですから裁判で「ごねれば」あなたの勝ちですよ。しかし、あなたは入学時に誓約しているんですよね~ 誓約書=契約書と私は思います。契約ですから謝って済む問題では有りません。契約に従って2つの内のどちらかを選択するだけです。母子家庭だろうと何だろうと関係有りません。 >解約となると2~3万必要になりますし… あなたはそれだけ大変な事をしてしまったのですよ。ついうっかりではすまされません。経済的に苦しいかもしれませんが、親に事情を話し、お金を借りておくしかないでしょうね。そして夏休みにアルバイトをして親に返してください。 >母に申し訳無くて仕方がありません… あくまで個人的にですが。あなたは今回の失敗から多くの事を学べる人と感じます。しかし法律にたより「ごねて」しまえば、何も学べないと感じます。 >退学になるだろう事も解っているのですが… その程度のことで?退学にはなりません。まして公立高校ですよね。変な表現ですが、公立で生徒一人退学にするのは私立と違い大変なんですよ。 >言ってみる価値はあると思うので… 法律的に争えばあなたは勝てるでしょう。そこまでしなくても教育委員会に事情を話せば教育委員会→校長と降りてきて、善処してくれるでしょう。しかしそんなことで勝ったとしても学ぶべき事は少ないような… 今は大変つらいでしょう。しかし良い経験をされたと私は思います。充実した高校生活を送られてください。
- MagMag40
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法律カテなので、法的評価に基づいてアドバイスさせて頂きます。 今回の学校の裁量権の範囲は、「学校内や学校行事の際に所持してはならない」までといったところです。 よって、法定代理人(保護者)が所持を認めた物まで解約を強制することは出来ません。また卒業まで預かるといった使用権・財産権を侵害する行為も出来ないことになります。 しかしながら、学校内に持ち込み禁止とされていたにも関わらず、校内に持ち込んだことについては、何らかの処分を受けることは教育裁量権の範囲内となりますので、やむないでしょう。 また誓約書については提出に任意性(出したくない人は出さなくても良いといた自由)が無く、入学前にそのことを知らされず、入学後に提出を強制された場合(出さないと退学などの条件を付けられた場合など)には無効であると考えます。提出が強制では無く、あなたの保護者が同意していた場合は、あなたにはその学校をやめる自由があるので、その学校にいる限りは解約や預かりもやむないでしょう。 要するにあなたはその学校の学則に従うことを同意して入学したはずなので、持ち込んだことについては処分を受けてもやむないでしょうが、誓約書についてはあなたにその気があれば有効・無効や教育裁量権の範囲について充分法的に争うことが出来るといったことになります。 現実的に学校を相手にあなた個人でいくら法的主張をしたところで、まともに取り合ってはくれないでしょうから、素直に学校の指示に従うか、とことんやるつもりなら弁護士に委任して「誓約書無効確認の訴え」を起こすことになるでしょう。 またあなたの主張を通すための一番手っ取り早い解決法は、地元の有力者や有力な県・市会議員から教育長や教育委員会、校長などに圧力をかけてもらうことです。
- akamanbo
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>この場合、強要罪や裁量権の乱用は成立するのでしょうか? 承知の上でのことですから、無理だとおもいます。 そんなに悩むなら、解約したことにしておけば済むと思うのですが? また、たかが数万円のために高校を退学するとは、あまりに浅慮に過ぎます。あなたが退学になった場合、そのハンデをリカバリするには数百万円以上かかるでしょう。 「申し訳ない」と思うところが違います。 経済状況に難があるなら、アルバイトをされてはどうですか。
お前が悪い! というのは確かですが、ずいぶんと乱暴な措置ですね。 どちらに応じなかったとしても、退学までの処分はありえないでしょう。 校則違反が度重なっているというなら別ですが、 そうでないなら、退学処分は「裁量権の逸脱・濫用」ということになると思います。 公立高校ですからなおさらです。 校則については、携帯を学校に持って来るなとの内容は不当だとはも思えませんが、 違反した場合の措置(解約や卒業まで預かる)はやりすぎでしょう。 携帯はいま誰の手にあるんでしょうか。自分の手もとにあるなら、 反省して二度と持ってきませんといった誓約書を書くだけでいいと思います。 万が一、それでダメだとなったら、学校側が基本料金を支払うか、 解約費用を負担することを条件にするべきです。 それが筋ですから。 校則違反で生徒に金銭を支払わせるのは、罰金を課すのと同じです。 ただし、交渉はあくまで低姿勢に、ですよ。 わかってるとは思いますが。 ダメだったら教育委員会に相談、でしょうね。