私の子供(公立高校)も解約することを激しく迫られました。
私は学年主任の教員に対し、解約するかわりに、学校が次の3つの事項を実行しなければ、我が子の人命を最大限守るよう努める親および学校の責務を放棄したものと解釈しても大袈裟ではないと詰め寄りました。
●簡便に緊急通報できる移動電話と同等以上のシステムを全生徒に提供すること。
●通学途中の犯罪被害と公衆電話減少に伴う110番・119番通報の不能により、被害拡大が起きた場合、学校長はその責めを負うことを「学校たより」(学校発行の広報誌)に掲載すること。
●校則に「生徒は学校に対し、生徒の人命および財産の保護に最大限努めるよう求めることが出来る」と追記すること。
しかし、私の要望に学校はなかなか返答しないものの、学校は子供に解約を迫り続けました。
業を煮やした我が子は、子供が生徒会長に立候補のうえ校則に「移動無線局および携帯移動無線局などの緊急通報できる装置の使用・携行を禁じないと加筆する」という公約を掲げました。
これが話題となりマスメディア(ローカルテレビ局)が取材に来るようになりました。
生徒会長に当選した我が子は、生徒総会にて公約を諮ったところ賛成多数で決議し、校則に加筆することとなりました。
そして、校則に加筆出来たものの、学校は携帯電話を携行する生徒全員に、内申書内容改変と停学等をちらつかせながら、解約を迫ってきました。
そして、私の子供は学校長へ、児童の権利に関する条約の次の15項目を違反していること、今後も解約を迫るなら、子供人権委員(児童の権利に関する条約に基づく制度)に人権救済申立てのうえ民事調停を起こす旨の生徒会長名の内容証明郵便を出しました。
●生徒の人命および財産の保護に反する携帯電話解約強要ならびに、内申書内容改変と停学等をちらつかせる脅迫は、第3条1に反している。
●生徒の保護や養護の確保になりうる携帯電話の使用を制限することは第3条2に反している。
●生徒の犯罪被害死の予防に貢献する携帯電話の使用を制限することは、生徒の生存を確保させない行為となり、第6条2に反する。
●生徒は学校に対し、携帯電話不携行に起因する犯罪被害の悪影響について頻繁に意見を表明したが、学校の生徒の意見をすべて無視した行為は第12条1に反している。
●内申書内容改変と停学等をちらつかせる行為により生徒を黙らせようとする行為は、第13条1に反する。
●生徒が携帯電話にて通信することを出来なくする携帯電話解約干渉は第16条1に反している。
●報道されたことは、全国の高校生にもしも携帯電話による緊急通報ができずに犯罪被害に遭ったときの心身の健康を害する警告を周知することが出来、かつ、全国の高校生が情報を利用することができることは有益だったにもかかわらず、学校がこの報道内容を普及させるどころか、報道されたことを生徒会役員達に責め立てる行為は、第17条1aに反している。
●保護者は、自己の子供に養育の責任を有する認識と第一義的な責任を持っているので、生徒に携帯電話を携行させることも養育の責任のための努力であるため、学校が保護者の携帯電話解約反対する姿勢を認めない行為は第18条1に反する。
●保護者が自己の子供の養育についての責任を遂行する一環のために携帯電話を携行させる場合は、学校は援助や設備提供(充電電力供給等)するべきところ、携帯電話解約強要は第18条2に反する。
●携帯電話の携行は、犯罪被害が起因とする健康を害される可能性の低減に一翼を担うにもかかわらず、携帯電話解約強要は生徒の健康を享受させないこととなり、第24条1に反する。
●携帯電話の携行で犯罪被害による死亡率を低減する一翼を担うにもかかわらず、携帯電話解約強要は生徒の死亡率を低減させないこととなり、第24条2aに反している。
●生徒は携帯電話の携行による犯罪被害防止効果について情報提供され、学校は生徒の携帯電話の使用について支援するべきであるにもかかわらず、携帯電話解約強要は第24条2eに反する。
●生徒は高等教育を利用する機会が与えられているにもかかわらず、停学等をちらつかせる行為は、第28条1cと第28条1eに反する。
●携帯電話の携行による犯罪被害低減効果で、生徒が無事に生きたいとする尊厳があるにも関わらず、教員が自称する携帯電話解約の規律は第28条2に反する。
●携帯電話解約強要は生徒の犯罪被害受傷率を低減させないことを目指していると解釈されて当然であり、このような非人道的な取扱いは第39条に反する。
そして、内容証明郵便到着2日経過しても、学校から回答がなかったので子供人権委員に調査依頼とマスメディアに取材依頼しました。
その翌日、子供人権委員とマスメディアが学校へ来たため、あわてた学校長は、移動無線局および携帯移動無線局などの緊急通報できる装置の使用・携行を禁じないと発表のうえ、謝罪しました。
第3条1
児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的施設によって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮される。
第3条2
法的に責任を有する他の者の権利および義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
第6条2
児童の生存を可能な最大限の範囲において確保する。
第12条1
児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。
第13条1
児童は、表現の自由についての権利を有する。
第16条1
児童も通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉されない。
第17条1a
マスメディアの果たす重要な機能を認め、児童が多様な情報源からの情報・資料、特に児童の心身の健康面の促進を目的とした情報・資料を利用することができることを確保する。このため、児童にとって有益であり、マス・メディアが普及させる。
第18条1
児童の養育について責任を有するという認識を確保するために努力を払う。保護者は、児童の養育についての第一義的な責任を有する。
第18条2
保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また児童の養護のための設備の提供を確保する。
第24条1
健康を享受するための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。
第24条2a
児童の死亡率を低下させる。
第24条2e
事故の防止についての知識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されることを確保する。
第28条1c
高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
第28条1e
中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。
第28条2
学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
第39条
非人道的な取扱いによる被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。
移動無線局・携帯移動無線局とは、電波法で使われている名称で携帯電話・PHS・アマチュア無線・パーソナル無線・MCA無線などを指します。
お礼
回答ありがとうございます。 経験者の方に回答してもらえて光栄です。高校教師の中には生徒の権利ことを軽視している方もいるからこのような事がおきるのでしょうね。採用されてすぐに何百人という生徒の上に立つわけですから。やはり携帯の所持はちゃんと権利として守られていると分かり安心しました。 最後に、お礼が遅れ申し訳ありませんでした。