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公立高校に携帯の強制解約は可能か?
いつもお世話になっています。私は公立高校に通っているんですが、ここの高校は学校で携帯が見つかろうが、学校外(休日に私服で遊んでる時でも)で携帯使用が見つかろうが、親を学校に呼び寄せて強制解約させられてしまいます。私立でないただの公立高校にこのようなことをするのは可能なんでしょうか?法律とかには違反していないんでしょうか? できれば 1学校内での所持が見つかった場合 2学校外での所持が見つかった場合 の2つに分けて回答していただけると光栄です。
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私の子供(公立高校)も解約することを激しく迫られました。 私は学年主任の教員に対し、解約するかわりに、学校が次の3つの事項を実行しなければ、我が子の人命を最大限守るよう努める親および学校の責務を放棄したものと解釈しても大袈裟ではないと詰め寄りました。 ●簡便に緊急通報できる移動電話と同等以上のシステムを全生徒に提供すること。 ●通学途中の犯罪被害と公衆電話減少に伴う110番・119番通報の不能により、被害拡大が起きた場合、学校長はその責めを負うことを「学校たより」(学校発行の広報誌)に掲載すること。 ●校則に「生徒は学校に対し、生徒の人命および財産の保護に最大限努めるよう求めることが出来る」と追記すること。 しかし、私の要望に学校はなかなか返答しないものの、学校は子供に解約を迫り続けました。 業を煮やした我が子は、子供が生徒会長に立候補のうえ校則に「移動無線局および携帯移動無線局などの緊急通報できる装置の使用・携行を禁じないと加筆する」という公約を掲げました。 これが話題となりマスメディア(ローカルテレビ局)が取材に来るようになりました。 生徒会長に当選した我が子は、生徒総会にて公約を諮ったところ賛成多数で決議し、校則に加筆することとなりました。 そして、校則に加筆出来たものの、学校は携帯電話を携行する生徒全員に、内申書内容改変と停学等をちらつかせながら、解約を迫ってきました。 そして、私の子供は学校長へ、児童の権利に関する条約の次の15項目を違反していること、今後も解約を迫るなら、子供人権委員(児童の権利に関する条約に基づく制度)に人権救済申立てのうえ民事調停を起こす旨の生徒会長名の内容証明郵便を出しました。 ●生徒の人命および財産の保護に反する携帯電話解約強要ならびに、内申書内容改変と停学等をちらつかせる脅迫は、第3条1に反している。 ●生徒の保護や養護の確保になりうる携帯電話の使用を制限することは第3条2に反している。 ●生徒の犯罪被害死の予防に貢献する携帯電話の使用を制限することは、生徒の生存を確保させない行為となり、第6条2に反する。 ●生徒は学校に対し、携帯電話不携行に起因する犯罪被害の悪影響について頻繁に意見を表明したが、学校の生徒の意見をすべて無視した行為は第12条1に反している。 ●内申書内容改変と停学等をちらつかせる行為により生徒を黙らせようとする行為は、第13条1に反する。 ●生徒が携帯電話にて通信することを出来なくする携帯電話解約干渉は第16条1に反している。 ●報道されたことは、全国の高校生にもしも携帯電話による緊急通報ができずに犯罪被害に遭ったときの心身の健康を害する警告を周知することが出来、かつ、全国の高校生が情報を利用することができることは有益だったにもかかわらず、学校がこの報道内容を普及させるどころか、報道されたことを生徒会役員達に責め立てる行為は、第17条1aに反している。 ●保護者は、自己の子供に養育の責任を有する認識と第一義的な責任を持っているので、生徒に携帯電話を携行させることも養育の責任のための努力であるため、学校が保護者の携帯電話解約反対する姿勢を認めない行為は第18条1に反する。 ●保護者が自己の子供の養育についての責任を遂行する一環のために携帯電話を携行させる場合は、学校は援助や設備提供(充電電力供給等)するべきところ、携帯電話解約強要は第18条2に反する。 ●携帯電話の携行は、犯罪被害が起因とする健康を害される可能性の低減に一翼を担うにもかかわらず、携帯電話解約強要は生徒の健康を享受させないこととなり、第24条1に反する。 ●携帯電話の携行で犯罪被害による死亡率を低減する一翼を担うにもかかわらず、携帯電話解約強要は生徒の死亡率を低減させないこととなり、第24条2aに反している。 ●生徒は携帯電話の携行による犯罪被害防止効果について情報提供され、学校は生徒の携帯電話の使用について支援するべきであるにもかかわらず、携帯電話解約強要は第24条2eに反する。 ●生徒は高等教育を利用する機会が与えられているにもかかわらず、停学等をちらつかせる行為は、第28条1cと第28条1eに反する。 ●携帯電話の携行による犯罪被害低減効果で、生徒が無事に生きたいとする尊厳があるにも関わらず、教員が自称する携帯電話解約の規律は第28条2に反する。 ●携帯電話解約強要は生徒の犯罪被害受傷率を低減させないことを目指していると解釈されて当然であり、このような非人道的な取扱いは第39条に反する。 そして、内容証明郵便到着2日経過しても、学校から回答がなかったので子供人権委員に調査依頼とマスメディアに取材依頼しました。 その翌日、子供人権委員とマスメディアが学校へ来たため、あわてた学校長は、移動無線局および携帯移動無線局などの緊急通報できる装置の使用・携行を禁じないと発表のうえ、謝罪しました。 第3条1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的施設によって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮される。 第3条2 法的に責任を有する他の者の権利および義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 第6条2 児童の生存を可能な最大限の範囲において確保する。 第12条1 児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。 第13条1 児童は、表現の自由についての権利を有する。 第16条1 児童も通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉されない。 第17条1a マスメディアの果たす重要な機能を認め、児童が多様な情報源からの情報・資料、特に児童の心身の健康面の促進を目的とした情報・資料を利用することができることを確保する。このため、児童にとって有益であり、マス・メディアが普及させる。 第18条1 児童の養育について責任を有するという認識を確保するために努力を払う。保護者は、児童の養育についての第一義的な責任を有する。 第18条2 保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また児童の養護のための設備の提供を確保する。 第24条1 健康を享受するための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。 第24条2a 児童の死亡率を低下させる。 第24条2e 事故の防止についての知識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されることを確保する。 第28条1c 高等教育を利用する機会が与えられるものとする。 第28条1e 中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。 第28条2 学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 第39条 非人道的な取扱いによる被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。 移動無線局・携帯移動無線局とは、電波法で使われている名称で携帯電話・PHS・アマチュア無線・パーソナル無線・MCA無線などを指します。
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- 16bakabon
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かつて、こどもの人権委員(児童の権利に関する条約により創設)を務めていた者です。 熊谷市の民事調停の実例をご紹介します。 公立高校が生徒の携帯電話充電を有償(180分間の充電\10.)にて提供していましたが、理由の開示なく生徒の携帯電話充電を全面禁止にしました。 これを不服に思った保護者会が民事調停を起こし、充電に必要なコンセント増設・延長コード提供を保護者会が負担していて、しかも充電料も受益者負担しているなか、生徒の携帯電話充電の全面禁止は児童の権利に関する条約第18条2に抵触すると主張しました。 3度の調停を経て、公立高校側が児童の権利に関する条約第18条2に違反したことを認めて禁止を全面解除しました。 行政相談の実例をご紹介します。 当該市立高校は、生徒が携帯電話の充電の電気代(1時間\20.)を支払って充電する提供をしていたが、後任の校長が就任した直後に充電禁止になった。 相談者(生徒の保護者)のこどもの携帯電話充電池の老朽により、前夜に自宅にて充電しても翌日の昼には充電がほぼ無い状態に陥った。 相談者のこどもは、担任教員に有料にて充電する許可を求めたが認められず、同日の学校指定の通学経路にて下校中に強姦未遂に遭遇した。 こどもは携帯電話で110番・学校・保護者に伝えたかったが、充電されていない携帯電話なので出来ず、やむなく公衆電話を探したが学校指定の通学経路に点在していた公衆電話3機が撤去されていたので、結局緊急に伝えることが出来なかった。 相談者は、学校に有料充電を再提供するよう求めたが断られたと訴えた。 当相談員は、学校に児童の権利に関する条約第4条を怠っていること、並びに、同条約第18条2に沿っていないと指導したところ、4日後に有料充電を再提供した。 (第一法規出版「行政相談事例集」より転載) 公立であろうと、私立であろうと、税金・助成・学費で運営されているので財源に限りがあるのは当然です。 充電代を受益者負担で提供することは当然ですから、学校の運営に財政上の限度をはるかに超えることは有り得ません。 そのため、こどもの人権委員・行政相談・民事調停の見解は、充電拒否は児童の権利に関する条約に沿っていないとしています。
お礼
回答ありがとうございます。 少し横道にそれているような気もしますが、実例のご紹介大変参考になりました。
- yachtman
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ANo.6・ANo.9です。 ANo.6に誤記がありましたのでお詫びして訂正します。 ●誤 ANo.6記載のとおり、携帯電話の学校内外使用・所持は条約違反に該当します。 ●正 ANo.6記載のとおり、携帯電話の学校内外使用・所持を禁止することは条約違反に該当します。
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
ANo.6です。 ルールの優先順位は、第1順位憲法、第2順位条約、第3順位法律、第4順位条例となっています。 したがって、条約と法律が競合した場合は条約が優先されます。 ANo.6記載のとおり、携帯電話の学校内外使用・所持は条約違反に該当します。 校則で携帯電話の学校内外の使用・所持を禁止することも、法律に違反していなくても、条約に違反してるため無効です。 校則はローカルルールに過ぎませんので、校則が憲法・条約・法律・条例に反している場合は無効となります。 さらに、学校の裁量権も憲法・条約・法律・条例に反している場合は無効となります。 したがって、校則や裁量権で携帯電話の学校内外の使用・所持を禁止することも、条約に違反しているので無効です。 もしも、学校が譲歩して携帯電話解禁したうえ学校内で充電することを禁じても、学校内で充電することを禁じることは児童の権利に関する条約第18条2に違反しており無効です。 携帯電話解約に保護者が従っても、児童の権利に関する条約第3条2・第6条2・第24条1・第24条2a・24条2e・第39条に違反すしており無効のため、保護者に服する必要はありません。 教育基本法前文に「平和を希求する人間の育成を期する」と記されている通り、学校が携帯電話の携行による犯罪被害低減効果で生徒が平和に生きたいと希求させることも、教育基本法の立法趣旨です。 したがって、携帯電話の学校内外使用・所持の禁止は教育基本法立法趣旨に反しています。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
学校側にはある程度の「裁量権」が認められます。 これを前提として・・・ 1 学校内での所持が見つかった場合 学校の敷地内であればまず、「法律」に優先して「校則」の適用を受けます。 とすれば、校則に「携帯電話の持ち込み禁止」とあれば従わなくてはなりません。 しかし、この場合携帯電話の没収は「裁量権」の行使として認められますが、「懲戒処分」をちらつかしての「解約」を迫るのは、脅迫罪にあたり、「裁量権」の行使が濫用されたといえるでしょう。 あくまでも、「解約」は自主性に任せるべきです。 2 学校外での所持が見つかった場合 学校外であれば、校則は原則として効力をもちません。ただ、学校の名誉・地位を毀損させる要因となった場合、校則違反を理由に「懲戒処分」を課す事は「裁量権」の行使として認められます。 しかし、ただ単に携帯電話を使っただけ、しかも学校外である場合、学校の名誉や地位を毀損させたとはいえないので、「解約」を迫ること自体が許されません。 いずれにせよ、「携帯電話の強制解約」は学校側の「裁量権の濫用」であると認められ、違法です。 無論、学校が「携帯電話を危険因子」と判断するのもやむを得ないを思います。 授業中にゲームをしだす、学校の電気を利用しての充電等、学校側にとって「不利益事項」が発生するのは予想できます。 そこで、「生徒総会」で学校側に諮ってみるのはいかがでしょう。 生徒側が、「学校で充電しない。授業中に使用しない。」と誓約すれば、学校側も納得するのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 いずれにせよ、「携帯電話の強制解約」は学校側の「裁量権の濫用」であると認められ、違法です。 やはり違法なのですね。断言していただき安心しました。 生徒側が、「学校で充電しない。授業中に使用しない。」と誓約すれば、学校側も納得するのではないでしょうか。 とありますが、とてもそのくらいで許可を出すような学校ではないので無駄な労力に終わってしまう可能性が高いです。自分も今年受験生で、そんな暇がないということもありますが。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まず学校内での使用を禁止していれば、使用することにより何らかの処罰がなされるのは学校の権限範囲と考えてよいです。 ただし、それを理由に携帯電話自体の解約などを求める法的根拠はありません。 また学校外での使用についてですが、それを制約する法的根拠はありません。(学校外でも登下校中は除く) 当然解約を求めるための法的根拠はありません。 基本的には親権者に対して学校が解約を求めることまでは可能ですが、親権者が従わない場合に、学校がそれに対して処罰をすることは不当であるし認められません。 親権者が従う場合には、それは親権者の判断ですから、親権に服する必要のある子供はその決定に従うしかありません。
お礼
回答ありがとうございます。 携帯電話自体の解約などを求める法的根拠はありません。 これを聞いて安心しました。なぜ高校側は解約について今も強制してるのかおかしくてしかたがありません。見つけただけで怒鳴り散らすこともしばしばですし。上から圧力をかけて生徒の個性を認めないような学校ですから、教師も怒ればいいと思っている節があるようです。。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
携帯電話の所持を校則で禁止することは法律に違反しないでしょうね。 それで校則に則って、親権者に解約を促しているだけですから、問題ありませんね。 しかし、厳しい学校ですね。 事件防衛のためという建前はわからないでもないですけどね。 主な理由は授業中のメールやゲーム等の防止でしょうね。 事件に巻き込まれた際に役に立つようにGPS機能付を持たせてる。 もし解約して、何らかの事件に巻き込まれた際は学校側は責任をとってくれるか? と詰め寄る、威勢のいい親御さんでもいれば何か変わるかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 私の学校はかなり厳しい学校なので、所持を認めたとしても、授業中に携帯を使うという暴挙を生徒が犯すとは考えられません。まずもって、「所持を禁ずる」という校則は有効になり得るのでしょうか? 事件に巻き込まれるなどの危険性は別にしても、所持の禁止は道理な適っていないような気がしてなりません。
- yui_o
- ベストアンサー率38% (1217/3131)
どちらにしろ、校則で禁止されている以上教師から”お願い”という形で解約してもらえるように頼んでいるだけです。 そのために、強制ではなく最終的な決定権は生徒の両親にあります。 >問題は解約を勧めるような事が公立高校にできるかどうかということなんです。 >ちなみに高校は所持自体を禁止しているみたいです。 学校で所持自体を禁止しているならば勧められます。 それがある意味学校でのルールですから。 学校の中であろうが学校の外であろうが学生という身分なので、学校で決められたルールは守るべきですよ。 どうしても納得できないならば、生徒会などを動かし教員を説得してみれば? ただし、学校生活の何に携帯が必要なのかということを説得しなければいけませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 学校は所持を禁止してはいますが、大半の生徒は携帯を持っているというのが実情です。 生徒会を動かすというのもひとつの手ですが、自分が3年であることなどから、今は生徒会に働きかけるつもりはありません。とにかく生徒に強制を強いることが好きな学校なので、生徒会が申し立てをしたとしても、何年間も話し合いが続きそうです。 そもそも、生徒会が動かなければ所持の権利がないということ自体が馬鹿馬鹿しくて仕方ありません。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
いまどき、小学生でも持っている携帯が禁止とは厳しい気がしますね。 しかし、校則に私立高校、公立高校は関係ないのではないでしょうか。 そういった厳しい決まりがある場合、入学の時点で説明があったと思います。 それを承知で入学したのでしたら、校則に従うしかないですね。 たぶん、出会い系などの事件が多いことから、携帯電話を禁止しているのではないかと思います。 それを考えると、その高校の生徒である以上、校内、校外関係ないと思います。 バイクや車の免許を取ったり、バイクの後ろに乗っていただけでも、停学、退学という学校もあります。 学校で決めたことを承知で入学したのであれば、特に法律に違反しているとは思えません。
お礼
回答ありがとうございます。 私が持っている私立高校の考え方はNO2の方へのお礼にて書かせてもらいました。 「学校で決められたことを承知」とありますが、体験入学等では一切この事は触れられておらず、入学後に所持禁止と言われました。(私自身のことは2年ほど前のことなのでうろ覚えなんですが、後輩の話によると、今年の入学者も入学後に所持禁止を知らされたそうです。) しかし「学校で決められたことを承知」が有るにせよ無いにせよ、学校が高校生の「携帯を持つ権利」を侵害する事はできるのでしょうか?
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
私立がよくて公立はだめというのもわけ分からん もったら解約という事前の説明がちゃんとされているかどうかとか その場にはそれぞれ適したルールがありそれに従うべき
お礼
回答ありがとうございます。 なぜ「わけ分からん」になるのでしょうか? 私の認識としては、私立高校は、自分の希望があり自ら望んで行く所もしくは公立高校に落ちてしまったために行く所です。 しかし私は地方に住んでいるのですが、公立高校というのは、私のように金持ちでない家庭の子供にとっては高校に進学できる唯一の方法なのです。地域には普通進学校や商業高校、農業高校は各一校ずつしかなく、自分の行く高校を選べるという状況にはありません。(地元の商業、農業高校共に携帯所持は認めているようですが。)
- botabota9
- ベストアンサー率45% (33/72)
問題は「強制解約」の内容です。 親に包丁を突きつけて解約させるのでしょうか? 解約するまで監禁するのでしょうか? 学校が解約書を偽造して解約するのでしょうか? たぶん親権者を説得して,親権者が解約しているだけだと思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。 そうは言われましても、大抵の親は「学校」から呼び出されまでして、解約してください、と言われたら解約するものです。これに逆らう親なんてそうはいません。生徒からしてみたら強制解約するようなものです。問題は解約を勧めるような事が公立高校にできるかどうかということなんです。ちなみに高校は所持自体を禁止しているみたいです。
お礼
回答ありがとうございます。 経験者の方に回答してもらえて光栄です。高校教師の中には生徒の権利ことを軽視している方もいるからこのような事がおきるのでしょうね。採用されてすぐに何百人という生徒の上に立つわけですから。やはり携帯の所持はちゃんと権利として守られていると分かり安心しました。 最後に、お礼が遅れ申し訳ありませんでした。