- ベストアンサー
校則(携帯電話)について
同じような質問もあるのですが、どうしても皆さんの考えを聞きたかったので質問させていただきました。 私の通っている学校では、次の条件を承諾し、承諾書を提出した上で、今年度から学校への携帯電話の持ち込み(携行)が認められました。 (認められたものの、校則に書かれているのは、昔の「携帯電話携行禁止」のままです。書き換えを怠ってる…?) ・学校内では携帯電話の電源を切ること。 ・自己管理を徹底すること ・盗難、その他のトラブルについては、学校側は一切責任を負わない。 また、この条件を満たさない場合、つまり学校内での携帯電話の使用等があった時、学校内で保管(悪くとれば没収ですね)され、「保護者をつれてきて」返却する。 大体こんな風に変わったのですが、いくつか疑問があるのでご意見をいただけるとうれしいです。 1)仮に電源を切り忘れて没収となった場合、「保護者を呼んで」返すことになりますが、実際には「保護者が来ないと絶対に返さない」という状態です。これはどうなんでしょうか? 2)携帯電話の契約自体は親の契約であって、子供に持たせている携帯電話は親の物ととれます。この時に条件が守れなかったといって没収すると、校則より上位にあたる法律ではどうなるのでしょうか? 3)2と同じ条件の時、没収時には「保管する」とありますが、保管期間中の携帯電話の使用料は、学校に請求できるのでしょうか? 4)万が一携帯電話の盗難があったとき、学校側は一切責任を負わない。とありますが、学校には管理上の責任があるはずです。責任を負わないというのはおかしいのではないでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者さんが法律を念頭に入れているようですので、その方面から回答します。 1)仮に電源を切り忘れて没収となった場合、「保護者を呼んで」返すことになりますが、実際には「保護者が来ないと絶対に返さない」という状態です。これはどうなんでしょうか? 「保護者を呼んで返す」という規則である以上、「保護者が来ないと絶対に返さない」ということは問題ありません。 2)携帯電話の契約自体は親の契約であって、子供に持たせている携帯電話は親の物ととれます。この時に条件が守れなかったといって没収すると、校則より上位にあたる法律ではどうなるのでしょうか? 上記を禁止する法律はありません。 従って、校則が有効となります。 3)2と同じ条件の時、没収時には「保管する」とありますが、保管期間中の携帯電話の使用料は、学校に請求できるのでしょうか? 「没収時には保管する」となっているので、生徒は違反した場合に被る不利益は事前に予測できます。その不利益が発生することを了解した上での違反ですので、請求する根拠がありません。(錯誤により違反する可能性が予見できていたなら、携帯電話を学校に携行しない方法を取れたのにそうしなかった)。 4)万が一携帯電話の盗難があったとき、学校側は一切責任を負わない。とありますが、学校には管理上の責任があるはずです。責任を負わないというのはおかしいのではないでしょうか? 上記質問と被りますが、学校側は保管時に責任を負わないことを事前に通達しており、また保管(=没収)する条件を生徒が承諾していたにもかかわらず違反したことにより、責任は没収された生徒側にあります。 ざっと見たところ、基本的には携帯電話の持込は禁止であり、一定の条件下で持込を認めるという内容です。 その条件を承諾した場合のみ携帯電話の持ち込みを認めるのであって、承諾しない(=持込しない)という選択も生徒側に与えられていますので、法律面からいうと、特に問題ないと思われます。
その他の回答 (5)
- momonga070
- ベストアンサー率50% (1/2)
1)学校の規則が優先されます。マジで厳しい私立は返してもらえない事だってあります。そもそも規則やぶってる訳ですから、返してもらえるだけマシです。 2)これも法律上「学校の規則」が優先されます。 誰の所有物かではなく、誰が所有していたか?が学校にとって問題ですから。 3)これは民法の教科書に載っています。没収されて、バツとして担任が東京→北海道へ長距離電話をしても料金を請求する事はできません。 つまりこれも学校においては規則がもっとも優先されると言う事です。 4)持ち込みの条件として提示されている訳ですから従うより他ありません。反対をするという事は「学校が無責任だからケータイ持ちこみ禁止に賛成」と言う事です。 そもそも学校法人は特殊な期間で、上層機関は「指導はできても強制」はできず、理不尽な校則だって外部から改善するのは難しい位です。 一般的な社会通念が通じない事もあります。 禁止されたところでケータイは生活必需品だと言うなら 反発するより「網野目をくぐり抜ける方法」を考える方が賢いと言えます。
お礼
>反発するより「網野目をくぐり抜ける方法」を考える方が賢いと言えます。 おっしゃるとおりですね…。 学校の規則がなりより優先されるというのがよくわかりました。 回答ありがとうございました。
- joe_1980
- ベストアンサー率15% (11/72)
1.保護者を呼ぶしかないです。 2.法律云々を言うならば、裁判を起こしてみては? 3.保管期間中の使用料とはなんぞ?メール受信時のパケ代とか? 4.免責事項ってものです。もしこれが不当と思うなら、もはや学校を相手取るしか…。 総括すると、「郷に入れば郷に従え」ってことでしょうか。 あまりこんな理屈こねるより、携帯電話がそこまで惜しいかどうかを考えましょう。
お礼
3)は基本使用料などの固定されたものの日割り分と考えておりました。 携帯電話で電車にも乗っていまして、いざなくなった時に考えると不便に感じますが、元は約束を守れば問題ないんですよね。 回答ありがとうございました。
- tyas
- ベストアンサー率17% (17/98)
1 保護者を呼んで返す = 保護者が来ないと返さない 日本語で意味同じだと思いますが・・・ 2 没収じゃなくて、一時保管でしょう? 学校生活(授業等)の邪魔をしたアナタのほうが悪いのでしょう? 3 なぜ、あなた方が契約不履行の結果、一時的に保管されたとして、使用料を払わなければならないのですか?契約守りましょうよ。 4 学校が「どうしても責任持つから持ってきてください。」と言っているのならまた変わってくると思いますが、学校は授業等を行う義務があるのにそれを邪魔する(かもしれない)道具を勝手に持ってきておいて責任取らされなければならないのですか? 学校は携帯電話を持ってきて欲しくないのですよ。 授業中などに集中しない方も出てくるので。
お礼
いえ、私がとられたわけではないです。 もしそうなればどうなるかを自分なりに考えて質問をさせてもらいました。 1)は保護者がこれない場合には、返してもらえないということがあったみたいなので、聞かせてもらいました。保管は先生方個人の裁量みたいなので。 貴重なご意見ありがとうございます。
- pulsar-gti
- ベストアンサー率16% (53/323)
1 僕の高校ではそうでしたよ。親が来ないとダメ。さらに、2回目以降の補導だと、作文付き。3回目で停学といううわさがあった。 2 普通は入学前に誓約書を書かせて、「校則をきっちり守ります」という誓約をしているはず。それに反したのだから、そうなるのは当たり前。 ぐらいしか分かりませんね ただ、今の世の中なら、法律的には学校が罪に問われたりして…。裁判を起こした場合、学校の主張が合理的な没収理由ではない気がして。
お礼
やはり誓約書を書いて出してる時点で、学校の意向に委ねるということでどうにもならないですよね。 やはり素直に学校にあわせたほうがいいですね。 回答ありがとうございました。
- times3
- ベストアンサー率23% (858/3649)
1.どうって?校則で決められたのならそれに従うしかありません。 2.どーにもならないです。(法律で咎められる事は無い、ということ) 3.出来るわけ無いでしょー、悪いのはあなたなのですから。 4.責任は無いです、管理するのは当事者ですから(学校が預かった物を盗難された場合のみです管理責任が問われるのは)
お礼
自分の持ち物を自分で管理するのはあたりまえですね。 一番いいのは盗難がでないことなんですが…。 回答ありがとうございました。
お礼
自分の頭の中でモヤモヤしてたいたものがスッキリしました。 法律面から見ていただいたので、わかりやすかったです。 丁寧な回答ありがとうございます。