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労災が適用されないと言われました

3月6日に落下してその日にA整形外科に行き右手の2本骨折 (大菱形骨と小菱形骨)したのですが、その時にはギブスもされませんでした理由は「小さい骨だしほっとくしかない」と いつまで仕事を休めばいいのですか?と質問した所一ヶ月は休むようにといわれました。その時はシップすらも処方されずレントゲンの診断と、右ひざを打撲したところが擦過傷してたので消毒だけされました。今度いつ来なさいともいわれませんでした。 言われたとおりに一ヶ月休んだのですがその後は シップすら出さないのに病院に行っても無駄だなとおもい 行きませんでした。 その後、労災の担当の者から「通院した証拠が無いから労災がおりません」と言われたので、その後、病院にいきましたが診察した医師ではなく院長から「初診から一度も通院していないので証明できない」と言われました。・・・・と概要は以上ですが、 このような場合でも特例などで適用できるような法律ってないのでしょうか?? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Y020709
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

こんにちは。 お怪我をされたそうで、大変な事と思います。 私は建築業の主人がおり、昨年雇っている方が現場で怪我をされたので、労災の申請をしました。 (実際に申請したのは親会社ですが・・・) 休業補償の請求の用紙をご覧になれば分かるかと思いますが、 請求には、元請、実際に雇われている会社(fudo_akira様が勤めている会社が元請であればその会社のみ) そして、通院してた病院の担当医師の証明が必要です。 休業補償は通院した日数の申請ではなく、災害が原因で(今回の場合はお怪我)仕事を休んだ日数の申請です。 ですので、通院日数は関係ないと思うのですが・・・。 (病院側はお怪我の経過を見ていないのでそうおっしゃたのかもしれませんが) 病院に行かれた時に診断書をもらっていると思います。 そこに「全治○○日」や「○○日の安静加療を・・・」などの文章は確認できませんでしょうか? それと会社の出勤簿のコピーを頂いて(もらえれば・・・ですが)お休みされた日を明確になさって、 日数(今回の場合1ヶ月)を証明して頂く・・・という事はできないでしょうか? 分かりにくい文章ですみません。 参考になれば・・・と思います。

fudo_akira
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 そうなんですよねぇ、幾ら一度しか行かなくても骨折は 骨折なんですよね、、、、実際2週間は殆ど手をにぎったり する事も出来ず一ヶ月後ぐらいは重たいものは持てなかったんですよ。 なんというか、病院側も労災の職員も冷たいんですよねぇ。。。 ホント怪我して自分の事を擁護するような発言するのも 苦痛でたまりません・・・・ 診断書には全治何日とかは書いてくれずに 骨折とだけでした・・・・ 明日また、病院側に言って今度は院長じゃなく僕を診てもらった 医師に直接言いに行くつもりです。

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.1

一回しか診察されてなくても、ケガの原因が労働にあれば、ロウサイはロウサイだろうと思います。それに、一ヶ月も休んだのだから、その分の診断書も必要ですよね。監督署に相談しましょう。休んだ分の補償もしてもらわないといけないし、労災にならないと困ると思います。 ただ、ロウサイになると、監督署の視察が入るとのことで、これを嫌う会社はロウサイにしない傾向にありますが、これは違反行為です。

fudo_akira
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 すいません、肝心な内容が抜けてました・・・ 労災はおりますが、休業補償がおりないと言われたのです。。。 肝心な所間違っててすいません。

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