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「債権者」による戸籍簿謄本の請求

Aの債務を保証したBが、Aに代わって債権者に弁済したとします。 Bの他に保証人C(Aの息子)がいるので、BはCにも負担をしてもらいたいと思いましたが、Cの居所がわかりません。 そこでBはAの戸籍からCの転出先、居所をつかむことはできないかと、Aの住む町の役所へAの戸籍簿を請求したいと考えたのですが、これは可能でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.4

まず、手順として理解しておかれた方が良いのは、 みなさんもいわれる通り、「戸籍」には住所は記載されていません。 戸籍に記載されている地名、いわゆる本籍は住所とは関係ありません。 ですから、Aさんの住まれる町の役所がまず、本籍地であるかどうかから 調べなければなりません。 (Aさんの住む町で、必ず戸籍が取れるとは限らないんです。戸籍の附票も 本籍地で戸籍と一緒に保管するので本籍地でないと取れません。) そこで、下記の様に「本籍」の記載がある「住民票」が必要になるんですね。 その住民票で本籍が分かると、その本籍地でAさんの戸籍の謄本が取れます。 ここで、注意が必要なんですけど、Cさんは保証人になれるくらいですので、 未成年ではないですよね。既婚者ではないかという気もしますので、 恐らくAさんの戸籍に同籍している可能性が低いような気がします。 Cさんが除籍になってそれ以降、Aさんの戸籍が転籍や改正をしている場合、 肝心のCさんの記載が消えてしまいます。なので、 「Cさんが記載されている物」と必ずこれを明確にして請求してください。 そうなると、除籍謄本や改正原除籍まで必要になる可能性もあります。 そのようにしてやっと、Cさんの現在の本籍地に辿りつく訳ですけど…。 (もしかするとそこから更にCさんの戸籍を追っていく事も…) こういう詳しく言えばなんだかややこしい手続きになる事より、 本当に問題となるのは、上の手順の中で、1,「本籍記載の住民票」、 2,「Aさんの戸籍謄本」、3,「Cさんの戸籍」、4,「Cさんの戸籍の附票」 と、これだけは恐らく最低限必要になると思うのですね。 そして、これら全て、おおよそ大体の役所で第3者が正当な請求理由なく 請求する事ができません。 そして、3と4は同じ役所で取れますが、1、2と3+4と、請求先が 3ヶ所にもまたがる事もおかしな事でありません。 個人情報を保護する為の法律が無い為、個人情報を守る考えた方が 自治体によって違いがあります。そうなると、請求できるかどうかの 仕組みがそれぞれで違ってきたりする事もあるんです。なので、 いちいちその役所によってやり方が異なるので、より複雑になります。 まずは一度行政書士さんに相談に行かれる事をオススメします。 個人でやろうとすると、結局こういう障壁が多すぎて、結果的に 初めから頼んでおけば良かった。となるのがやっぱり多いですよ。

その他の回答 (4)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 債権債務を証明する契約書などと、請求をした理由を添えて手数料と郵送料を請求左記の役所に送付すると、必要な書類を交付してくれます。サラ金などで住所不明になった利用者の住所を確認するために、契約書のコピーと請求事由を添えて役所に交付を請求しています。ただし、住民票に限っています。  戸籍では「現住所」が記載されていませんので、住民票で探すことになりますが、Aの息子であれば、Aの役所に住民票を請求して見てください。転出していれば「住民票の除票」が送られてきて、転出先の住所と転出年月日が記載されていますので、次の転出した役所に同様の方法で請求をします。この方法でたどっていくと、現住所がわかります。

e-papyrus
質問者

お礼

多くの方から回答をいただき、感謝致します。 山間部の寒村なので、役所側も不慣れかと思いますので、行政書士と相談したいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#4720
noname#4720
回答No.3

転出先に関しては、『戸籍の附票』(戸籍法施行規則14条)に記載されています。 既に回答があるように、誰でも、戸籍の謄本もしくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができるのが原則です(戸籍法10条1項)。 しかし、本人又は同居の家族以外の人の場合、その請求事由を明らかにしなければならず(同条2項)、現実には、本人からの委任状などが無い限り、窓口で拒絶されることが多いです。 弁護士・司法書士・行政書士の方にお願いすれば、それぞれ弁護士会・司法書士会・行政書士会所定の請求用紙というものがあって、すんなりと出してくれます。 ご自分で行かれて、契約書などを提示し、それでダメだったならば、お近くにそれらの先生がおられれば、『Cに対する求償権行使のための書類』の作成をお願いすれば、しかるべき措置をとって下さるものと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

債権者が、債務者の戸籍謄本や住民票を請求する場合は、債権債務関係のわかる契約書の写し等を添付すれば、取得することが出来ます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/~kakukaweb/016000/post.htm
noname#3856
noname#3856
回答No.1

戸籍法第十条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。 3 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 4 第一項の請求をしようとする者は、郵便により、同項の謄本、抄本又は証明書の送付を求めることができる。 とありますので、請求することはできるようですね。 ですが、戸籍は「本籍地」を管轄する役所に「本籍地」を明らかにして請求する必要があります。 「住所」と「本籍地」とは関係ありませんので、「住所地」の役所に「住所」で請求しても戸籍はとれませんよ。 まずは、住民票を「本籍地入り」で請求して「本籍地」を確定し、その後本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求しすればいいでしょう。 戸籍をたどれば「C」の「現在の戸籍」を見つけることができます。 この「現在の戸籍」には「附票」と呼ばれるものがついており、この附票に「住所」の変遷が記載されています。 「戸籍」には「住所」の記載がありませんので、「戸籍の附票」を請求する必要があるということです。

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