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時効と刑の重さ
友人の話ですが、知人に勝手にサラ金の連帯保証人にされ、その知人が逃亡していて居どこが分からず警察に被害届け出したそうです。その時効と刑の重さを教えて下さい。 友人からの質問ですが、損害保険等で故意に物を壊し保険金を得るのは犯罪ですか。その時効と刑の重さを教えて下さい。事故と故意の範囲はどこで決められるのですか。
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法律を勉強している者です。素人の考えですから参考程度にしてください。 まず連帯保証人と保証人の違いについてお話します。 難しいですが、保証人には返済催告の抗弁権がありますが、連帯保証人にはありません。 どういうことかというと、民法第452条で保証人に催告が来たら、その保証人は「お金を借りた人にまず可能な限り返済させて、それでも足りなかったら私のところにきてください。」と言うことができます。でも連帯保証人は債権者と同等の義務があります。つまり、貸す側は借りた人でも連帯保証人でもどちらでも好きなほうに返済催告してもいいわけです。 だからよく「連帯保証人になるな」と言われているわけです。 気をつけましょうね。 本題に入りましょう。 勝手に連帯保証人にされたと言うのであれば、それを証明する必要があるでしょう。 連帯保証人にするには必ず本人の署名や印鑑が必要でしょう。それを偽造したのなら刑法第159条私文書偽造でしょう。3月以上5年以下の懲役です。 ちなみに時効は5年もしくは10年です。(刑の年数によって違います。) 保険金を騙し取るのは「保険金詐欺」つまり詐欺罪でしょう。刑法第246条です。10年以下の懲役です。時効は懲役なら5年10年15年とあります。(左から3年未満の懲役、10年未満の懲役、10年以上の懲役です。) 本人の責任でない理由で起こるのが事故じゃないでしょうか?事故でも本人に重大な過失があれば過失になります。事故と故意についてはなかなか難しいところです。 間違えているかもしれません。そのときは他の方の意見を聞いてください。
お礼
どうもありがとうございました。 十分、参考になりました。 友人にも教えてあげたいと思います。