「『日本国憲法』無効論」の先にあるもの
東京で仕事するようになって12年経ても、未だに渋谷のスクランブル交差点が怖くてどうしようもなく、迂回するダメ人間です(質問関係なし)
先日とある対談の仕事で、「日本国憲法無効論の論陣」と自称・認証されている人と仕事をしたのですが
対談終了後、
「無効論は感情論としては理解できなくはないのですが、仮に無効としてその先に何がありえるのですか?」
と食事しながら皮肉に質問すると、それまで饒舌が嘘のように返答がありません。
小生からすれば、 その先には「現憲法を元にした既存の国内法をどう捉えるべきか?」という課題やら、十分な立憲主義を備えていない”大日本帝国憲法”下の国内法との関係性など様々な不整合・不備・不条理・不合理が生じえることを想起するに、
「先の問題」以前に、現憲法制定後から今日に至る法・法治社会において多くの”法の支配”下における不備が生じえることから、無効論を首肯できませんし、 首肯で生ずる課題に対する解決策の問題を思慮するに、到底無効論を容認しえるものではありませんが・・・
質問は、無効論を主張する人に限定しませんが、
(1)”無効論の先”に何がありえるのでしょうか?
具象性のある返答を希望しますが、抽象的・唯心論的な回答でも、とりあえず回答者の自己満足にすぎないものでも、回答お待ちします
極論すれば、無効論はただの批判であって、
(2)それに具体的建設性がありえるのか?ということになりますが・・・・・
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小生個人は、日本国憲法を無効とする見解については、以下の人々には主張する合理性は認めうると思います
現憲法制定(第90帝国会議)時に「日本国民でありながらも代表を出せなかった」小笠原・沖縄在住の日本国民。
(3)上記した人々の無効論は、政治原則・政治理論的には、無効論を主張しえる合理的理由は認められないでしょうか?
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個人的な見解ですが、分裂状態だったドイツ基本法(ドイツの憲法に該当しえる法)の前文では、明確に分裂状態であることを憂い、”統一後に改めて憲法を制定する”とした形式に、立憲主義の客体である国民全体を思慮した規定として当然に思えてなりません。
なお、SF(サンフランシスコ平和)条約3条において、沖縄抜きに講和・独立を為したことにも通じうる”沖縄軽視”が現憲法制定過程にある、と思えなくもないのですが
(4)上記のような見解はやはり、大局視座のないものとして批判されうるべきであり、沖縄は仕方なかった、という評価であるべきでしょうか?
それとも反省・顧慮されるべき問題でしょうか?
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学校教育(中等教育以上)上、憲法分類について指導・言及する場合において、現憲法は、欽定・民定のどちらでも説明しえるものだと思います。しかし、多くの憲法学のテキスト・市井の社会科教科書では、その両面性について論じていることが多くないように思います。
憲法学的には、『協約(協定)憲法』という概念が存在しえることを踏まえて、欽定・民定の二元論ではなく、実態に則した憲法分類で論じられるべきだと思いますが、
(5)『協約(協定)憲法』という概念は、馴染み得ないものでしょうか?欽定・民定の二元論思考の方が妥当でしょうか?
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上記した対談相手が「改憲」をよく主張されているのですが、
小生が毎回問いかけ、常に返答のない話があります
「改憲したい、という意思は理解しますし、適切な立憲主義体制を勘案するに、改憲を容認しえるのですが、”どのように変えるか?”(意味は多元的・多様)について具体的に指摘されないと、改憲出来ないと思うのですが、本気で変えたいなら、もっと先の話をしませんか?」
小生は護憲派と思われています。それはそれで別に気にしていないのですが、
改憲という方向性だけで統一されていても、具体論にシフトしないと進捗しないのでは?というのが常に思うことです。
そこで小生が問いたいのは、
(6)改憲派と呼ばれる人が、大正デモクラシー前後の『私疑憲法』のような具体性のある憲法草案を提示しているのか?という問題です。
現在、読売新聞・自民党などで一応の憲法草案が提示されていますが、立憲主義・憲法観までに迫った迫力のある草案は見当たりませんが、もし、小生が知り得ないような魅力ある憲法草案があれば教えてください
最後に
(7)憲法が憲法でありえるための要諦・要件などは、各人の憲法観・立憲主義認識があろうと思いますので、制限なく憲法の意味・憲法の要件などについて自由記述してくれると有難いです
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長文かつ過剰に持論展開されている質問で申し訳ないのですが、回答お待ちしています
お礼
やはりそうですか。 わかりました。 あなたも無効論者ということで、お互い無効論普及のため頑張りましょう。 ありがとうございました。