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相続人の妻が、被相続人の預金を無断で引き出していた場合

約3年前に父を咽頭ガンで亡くしました。父が亡くなる半月ほど前、殆ど意識を失ったタイミングで長男の妻が、父の病室(緩和ケア課)から通帳とカードを持ち出しました。そして100万円づつ、以下の通り家族の口座に振り分けていました。 ・長男の妻の母親 ・長男の妻本人 ・長男夫婦の長男(当時小学生) ・長男夫婦の長女(当時幼稚園児) 長男の妻は当初、「病院での盗難可能性があるから父の通帳とカードを持ち出した」、また「その口座から税金対策として、いくらかお金を引き出した」と言っていました。しかし父が亡くなったあとに言い分が変わり、遺産分割調停にて、上記のお金(100万円×4人分)は父からの贈与だと主張するようになりました。 相手方の主張は、「父が(咽頭ガンのため声が出ず)筆談のために利用していたホワイトボードで、贈与の意思を確認した。ホワイトボードでの伝達だったため、証拠は残っていない」といったものです。(但し当時の状況を考えると、これは虚偽の主張です) 現状、相手方への贈与であることの証拠も、無いことの証拠も明確にはありません。このように既に引き出されてしまった預金を、適切に遺産分割の対象へと持ち戻す有効な(法的)手段、および方法に関してアドバイス頂ければ嬉しいです。 不足している情報があれば補足いたしますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

 遺産分割の調停中とのことなので「そのお金がたとえ贈与であったとしても、その分は、長男の特別受益と同じことだから、分割にあたって考慮に入れるべきだ」と、予備的に主張してみては、いかがでしょうか。  証拠がないとすると、調停委員には、なかなか不当に持ち出したと決めつけることはしずらいところもあるでしょうから、事実として分かっていることを根拠として、結果として妥当なものを得られるような主張も考えておくのがよいように思われます。  もともと、遺産分割は、一切の事情を考慮して行う(906条)ことになっていますから、相続人と同一生計の家族への生前贈与(特に相続人の扶養を受けている妻や子どもに対する金銭贈与)を、当該相続人に対する贈与と同一視して、法定相続分算定の規定である903条に準じて考えることは自然ではないでしょうか。

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質問者

お礼

投稿ありがとうございます。 そうですね。「特別受益=分割にあたって考慮すべき」この線で主張を進めようと思います。 以下の情報も、次回の調停に提出する文書の論理構成に活かそうと思います。 効果的なアドバイスをどうもありがとうございました。 >相続人と同一生計の家族への生前贈与(特に相続人の扶養を受けてい る妻や子どもに対する金銭贈与)を、当該相続人に対する贈与と同一視して、法定相続分算定の規定である903条に準じて考えることは自然ではないでしょうか。

その他の回答 (4)

回答No.5

調停委員の対応は何か意図があってのことなのでしょうか? つまり、遺産分割を迅速に進めるには、長男夫婦の言うことをとりあえず受け入れて置いて、別の所で帳尻あわせをして、全体としてバランスを取ろうとしている、と考えることは出来ないでしょうか? 難しい問題(事案的にも、調停委員の意図(落としどころとして考えていること)、審判官のスタンス等)なので、遺産相続に詳しい弁護士に相談した方が良いと思います。

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質問者

お礼

そうですね。調停委員の意図を探りつつ、今後全体としてのバランスを考慮してもらうよう働きかけていこうとおもいます。 度々のアドバイス、どうもありがとうございました。

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質問者

補足

その後進展があったので、この場を借りて報告いたします。 父(被相続人)が入院していた病院で診療の記録を確認したところ、 相手方の主張が虚偽であることが立証可能な根拠が見つかりました。 調停内でこの問題を持ち出すか、調停後に提訴するかはまだ検討中 ですが、投稿していただいた方々からのアドバイスを参考として、 公正に分割が行われるよう行動していきます。 ご投稿いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

回答No.3

>長男夫婦は、歩み寄る意思はありません とのことですから、調停ではらちが明かないと思います。 (基本的には話し合いですから)。 ただ、>但し、訴訟は基本的に避けたいと考えていると思います とのことなので、こちら側の主張・立証をある程度まで行い、 それでもらちが明かなければ、不調を前提に、妥協点を探る、という 方法がベターなのでしょう。 ただ、問題は、こちら側が 不調→審判に移行、でまとまることができるか、ですが、 どうなんでしょう? あと、調停委員の方はどのように仰っているのでしょうか? ある程度の所で、落としどころを示唆してくると思うのですが?

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質問者

補足

再度の投稿、どうもありがとうございました。 調停委員は、このお金は厳密な意味での"遺産の範囲"には含まれないという解釈をしているようで、遺産目録からは外すつもりのようです。 当方としては、裁判所が進んでそのような対応をとるのは、泥棒を助長しているようなものではないかと、不条理に感じているのですが。。。 実際に引き出されたお金が被相続人の口座に現存せず、相手が贈与を主張しているため、そのような対応をとろうとしているようです。

回答No.2

文面を拝読していると、まだ、遺産分割の調停中、という事で良いのでしょうか? あと、長男夫婦は、この件で歩み寄る意思はあるのでしょうか? また、質問者以外の相続人はどのように考えているのでしょうか? 例えば、訴訟になってもやむを得ないと考えているのでしょうか? それとも、穏便に納めたいと思っているのでしょうか? 人間関係が不明なので、一般的な事しか言えませんが、 他の相続人も同調してくれるなら、遺産分割の調停を不調にして、 訴訟で決着を付ける、というのが良いかと思います。 因みに、「幼稚園児や小学生名義の貯金は、親のものと見なされます」 とありますが、預金の管理状態によってはこのように言える、ということでは?もしよろしければ、理由をご教示いただければ、と思います。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 そして色々と情報の洩れもありすみません。以下、ご質問頂いた項目に関してお返事申し上げます。 ・現在、遺産分割の調停中です ・長男夫婦は、歩み寄る意思はありません ・但し、訴訟は基本的に避けたいと考えていると思います ・敗訴の可能性があれば、穏便に納めようと態度を変えてくるはずです 宜しくお願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

幼稚園児や小学生名義の貯金は、親のものと見なされます。 したがって、子供2人合わせて 200万円分は、長男もしくは長男の妻のものであり、贈与税の基礎控除枠 110万円を超えています。 長男の妻が贈与だと言い張るなら、贈与税の申告納付を正しく行ったのか、ただしてみてください。 また、社会通念として、お父様が、長男や次男 (長女?) をさしおいて、長男の親に贈与するとは考えにくいです。 この点も、合理的な説明ができるかどうか聞いてみてください。

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質問者

補足

さっそくのご返答ありがとうございます。 「幼稚園児や小学生名義の貯金は、親のものと見なされる」ことは知りませんでした。この点は、相手方に聞いてみようと思います。 「長男の妻の母親」への贈与は、本当にその通りで不自然なのです。但し、これまでの経過を考えると、相手方は虚偽の主張が作り話を返してくると予想されます。

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