- ベストアンサー
よくわからない相続
夫の父が突然死しました。夫の母からは戸籍謄本と印鑑証明を渡すように言われ、渡しました。この時点で夫は相続放棄という事になったのでしょう。 連絡が妙に間違っていて、書類代で1万円くらいかかりました。 お葬式代として100万円お渡ししました。 それから2年「遺産を分けてあげる」との連絡が夫の母から来ました。 なぜ、とっくに終わった話を蒸し返そうとするのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
戸籍謄本と印鑑証明書を渡しただけでは、何もできません。 銀行、郵便局(預金)では、定型の用紙に、遺産分割協議では、遺産分割協議書に、 住所、氏名、実印の捺印+印鑑証明書 が必要です。 相続放棄は、相続開始6ヶ月以内に、裁判所に申し立てる必要がありますので、相続放棄も、できません。と、いうことは、仮に借金があったとしたら、相続分の割合で弁済することになります。 おっしゃるとおり、よくわかりません。以上のことを勘案すれば、こちらから相続財産のことは聞かずに、お母様からの連絡を待ったほうが賢明ののようにも思えました。
その他の回答 (3)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>夫は相続放棄という事になったのでしょう。 何も言わないで(意思表示せず)戸籍抄本と印鑑証明を渡したのですから「白紙委任状」を渡したのと同じですね。 遺産分割協議書は、相続権者が署名・押印(実印)をする必要があります。 (相続放棄でも、相続しないという記述に署名・押印が必要) 夫は、遺産分割協議書に署名・押印をしたのでしようか? それとも、相続に関して白紙委任状に署名・押印をしたのでしようか? この内容によって、質問の回答は異なります。 >それから2年「遺産を分けてあげる」との連絡が夫の母から来ました。 >なぜ、とっくに終わった話を蒸し返そうとするのでしょうか。 貰えるものは、貰った方が良いのです。 が、何か釈然としませんね。 「遺産」は、債権だけを意味しません。 債務つまり「借金」の意味も含まれます。 確認した方が良いですよ。 先ず、夫自身が(嫁が行動すると間違いなくもめます)相続内容を確認しましよう。 不動産・預貯金・株など証券などは、遺産分割協議書が無いと「名義変更・口座解約・引落」が出来ません。 必ず遺産分割協議書が存在します。 遺産分割協議書には、相続財産全ての記述があります。 (記述がない遺産は、相続対象でありません) 遺産分割協議書には、誰が・何を・いくら相続するかを書いています。 しっかり確認した上で、判断した方が良いですよ。
お礼
ありがとうございます。 遺産分割協議書はありません。 実印を渡した事もありません。 これが、唯一の私共のよりどころです。
- nozomi2007
- ベストアンサー率25% (35/138)
夫の母と夫の関係が分からないので何とも言えません。 何か裏があるのか、それとも、何にも考えていないのか? 考えても仕方がないので、素直に聞いたらどうでしょうか? あと、相続放棄については、確認する方法として、夫の父名義の不動産の登記簿謄本を取ってみるのも一方法です。
う~ん。 相続放棄は相続放棄の書類があって 印鑑を押すので 「印鑑証明」を渡しても手続きできないし 確認と控えが本人に郵送されてくるので 相続放棄したことを本人が知らないってことはないと思うのですが。 ご主人が承知でそのように手続きされたのであれば別ですが。 >それから2年「遺産を分けてあげる」との連絡が夫の母から来ました。 理由はわからないですけど くれるというならもらっておけばどうでしょう? どっちにしても遺産を相続するのはご主人で、奥様は関係ない人なので・・・・・
お礼
ありがとうございます。 それが、私の今の気持ちです。 妻がしゃしゃりでるな、と言う言葉がなくて、安堵しております。 夫の母は、夫を怖がっていて、金銭の要求は、私を経由しております。 夫は自営業で、秘書も経理もいるものの、 プライベートには絶対に使わせてくれません。 願わくば借財のない事を、ですね。 もしあっても、たぶん、そんなには無いと思います。