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退職金の大幅カット

母のことでおたずねします 母はある事業団に勤続40年で先月末に退職しました 給与規定などの社内規定は事業団が所在する市町村の規定を準用するものとなっていました この事業団は全国あり、全国的な組織です 母の所属する事業団(支部のようなもの)のトップは所在地の市長です 実名を挙げられないので分かりにくい説明ではありますが、準公務員のような扱いであると考えていただいていいと思います 予算も市から出ています この度退職するに当たり、事業団の運営が厳しいという話から母の退職金が大幅にカットされてしまいました いろいろと説明等あったようですが、納得できないので労働基準監督署に出向き話し合いの調整をしてもらうよう依頼しました 後日回答があったのですが、話し合いに応じないとの事でした そこで質問なのですが、このような場合この先どのように交渉していけばいいのでしょうか? 裁判になるのならそれでもいいと考えています どうぞよろしくお願い致します

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  • origo10
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回答No.4

参考URLをご紹介します。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1410/C1410.html(Q1:経営悪化を理由とした退職金減額) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa28.html(経営悪化を理由とした退職金減額) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou5-2.html(退職金支給率の不利益改訂) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1410/C1410.html(退職金制度の廃止) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin03.html(退職金) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei14.html(退職金) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_02.html(退職金) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-02/roudousoudan/jirei/jirei12.html(退職金) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#6(Q4:退職金) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa08/qa08_50.html(退職金) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-6.html(退職金の支給要件) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/7/2.html(退職金の支給要件) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/taishoku/K04.html(退職金の支給要件) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-7.html(退職金の支払い時期) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200412.html(退職金の支払い時期) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo02.html(労働条件の不利益変更) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa01_01_05.html(労働条件の不利益変更) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa06.html(労働条件の不利益変更) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/027.htm(労働条件の不利益変更) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1381/C1381.html(就業規則の不利益変更) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa05/qa05_35.html(就業規則の不利益変更) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa01_02_05.html(就業規則の不利益変更) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-02/roudousoudan/jirei/jirei2.html(就業規則の不利益変更) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyouyaku/K06.html(就業規則の不利益変更) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyouyaku/K07.html(就業規則の不利益変更) http://www.unyuroren.or.jp/home/horitsu/horitu/h021.htm(就業規則の不利益変更) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_073.html(就業規則の不利益変更) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau05.pdf(就業規則) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo03.html(就業規則の効力と周知義務) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1389/C1389.html(就業規則の効力と周知義務) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200405.html(就業規則の効力と周知義務) http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3.html(Q3:就業規則の効力と周知義務) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200506.html(就業規則の閲覧) http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/rodo/qa/qa01.html#Q5(Q5:就業規則の閲覧) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#8(Q2:就業規則の閲覧) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(労働局長の助言・指導、個別労働紛争あっせん) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/tetuzuki.html(個別労働紛争解決のスキーム) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(総合労働相談コーナー) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2581168.html(弁護士費用等) http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fujo.html(民事法律扶助)

その他の回答 (3)

回答No.3

予定支給額と今回の申し出の支給額を補足してください。 裁判をしてまで争う金額かどうかの判断も必要です。 裁判になった場合(ならなくても法的に争う場合)には、 1.本来の予定支給額 2.今回支給されることになった金額 以上を明示し、「差額○○円を払え」という戦い方になります。 また、「本来の予定支給額の根拠」を明示し、支払いを請求する形になるのが普通です。 明文化された退職金支払規定の類があるはずですから、それに基づいて請求するわけです。 もちろん、「以前辞めた△△さんが□□円貰ったから」などというのは請求根拠になりませんので念のため。

回答No.2

裁判まで考えてらっしゃるのなら、ともかく内容を整理して弁護士にご相談なさるのが早いかと思われます。 30分の相談でも充分方向性を定めることができるでしょう。 退職金に関しては労働基準法上強制されているものではないので、労基署では対応がしにくいかも知れません。 退職金の規定がきちんとあるのかどうか、質問文からは明確に分からないのですが、 規定があって、それに明らかに違反しているのなら、当然に差額請求可能だとは思われます。

  • kazu0112
  • ベストアンサー率29% (54/186)
回答No.1

基本的に退職金とは、絶対に支払う必要のある報酬ではありません。 しかし、就業規定など、労使の契約関係が成立している場合には、 労働法ではなく民法の債務不履行での訴訟が適当かと思われます。 もちろん、それ以前に関係機関との折衝で示談が成立すればなんら 問題はありませんが、今回の場合には、望めないと思いますので、 就業規定の変更があったかどうか(就業規定の変更には、労働者 代表の意見の添付、労働者の同意が必要になっています) が論点になろうかと思われます。 一度弁護士を入れて話し合いをされてはいかがでしょうか?

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