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私のアイデアのCDをビジネス特許に
そのCDは今までにない要素を含んでおり、 世界でも類を見ないCDであります。 問題点はコピーされてしまう欠点が残っておりますが、 (しかし、そこがメリットに変更出来る要素も含んでおります。(笑)) このCDが完成した時にはコンビニ等で爆発的に売れると確信しております。 こういった類(CD著作権だけでなく)をビジネススタイルとして、 特許を獲得できる可能性はあるのでしょうか? また、ネーミングで(商標のみ登録)どの程度類似した商品を 差し止めなどが可能でありましょうか? もし、宜しければ、御教授下さいませ。
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メーカーの特許部員です。 >こういった類(CD著作権だけでなく)をビジネススタイルとして、 >特許を獲得できる可能性はあるのでしょうか? 誤解があるようですが ビジネススタイルそのものは特許になりません。 CDそのものでしたら物の発明になりますが、ビジネススタイルそのものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件を欠き、発明ではなく基本的には特許になりません。 (popesyuさんがおっしゃるようにコンピュータ等を使えば自然法則の利用となり可能性はあります) ・特許法第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 次にネーミングでの差し止め (商標権に基づく差し止め) についてですが、 まず、商標権が確立していることが大前提です。 (つまり商標を出願し審査の後登録査定され登録料を納めて登録され、 その後取り消されたり無効にされたりしていないこと) その他の条件としては「商標が類似していること。」と「使用している商品が類似していること。」です。 類似しているとは 一般に誤認混同が生じるおそれがある状態と考えられています。 需要者が誤って買うおそれがあるか否かが判断の基準になるとおもってよいでしょう。
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- acacia7
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コピーされるのが欠点ということで、物質的に特許性のあるものではないようですね・・ データに特徴があると思われますが、 13年度の改正により、プログラム等も「物の発明」として特許されることになりましたので、ご参考までに。
お礼
そうなのです。 CD自体をコピーできなくする事が出来たら、 それこそ『特許』として権利を得る事が可能とは思いますが・・・・ しかし、モノは考え様でコピーされることによって 深く広く私のアイデアが浸透していけば 作った甲斐があると嬉しく思います。 今回は専門的御意見を承りまして、 有難き幸せでございます。
- popesyu
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それではビジネス特許には入らないかと。 ビジネスの仕組みそのものは、経済の仕組みであり「発明」ではないという見解ですから。 ただ、コンピュータなどを介した販売システムなどであれば認められるそうです。 ネーミングでの商標登録は全く同じ系統商品でないと制限できません。ちょっとでも違ったら関係ないです。
お礼
『ただ、コンピュータなどを介した 販売システムなどであれば認められるそうです。』 この一文で何となくヒントを得ました。 ありがとうございました。 これで今までのCDには無い機能を(付加価値) 付けられそうであります。
お礼
ありがとうございます。 確かにCD自体に今までに無い特徴があるのです。 しかも、そのタイトルにも特徴があります。 思わず手を出すネーミングであり、 世界でもこんなCDは無かったように思います。 そして、なにより手に入れた人も満足して頂けるはずでありますから。 コピーされて困るならば、コピーされても有益になるよう ソフトを変えていくと道が更に広がる気がします。 今回は本当に有難う御座いました。