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社員が欠けると会社は解散になるのですか?
新しく会社を新設しようと思っていますが、今の会社を新社員・代表社員として登記したいと思っています。 この場合、新会社設立後、旧会社の業務を全部移譲して旧会社を解散したいと思っているのですが、社員が欠けてしまうと解散してしまいますし、また、善意の第三者への対抗要件の関係もあるので、どのように手続きして良いかわかりません。よろしくご指導賜りたいと存じます。
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- buttonhole
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>まず、甲会社を乙会社の業務執行社員かつ代表社員として登記し、そのときにあわせて私も社員として参加する。 それは可能です。なお、御相談者も業務執行社員になった場合でも、代表社員を甲会社にすることもできます。その場合、業務執行社員として御相談者の名前は登記簿に出ますが、住所は登記されません。 甲会社が業務執行社員の場合は、甲会社は、乙会社の業務執行社員として職務を行う職務執行者を選任する必要があります。職務執行者は甲会社の代表者である必要はなく、甲会社の従業員でもかまいません。 代表社員 本店略 甲株式会社 職務執行者 住所略 甲野太郎 >その後に、甲会社解散するのですが、私が社員として存在している以上は乙会社は解散しない。 そのとおりです。 >このとき、業務執行社員・代表社員がいないことになりますが、これは別途定める必要があるでしょうか?定めた後に変更したことを登記しなおす必要があるでしょうか? 定款変更して、御相談者を業務執行社員にするか、別の人を入社させて、その人を業務執行社員する必要があります。当然登記も必要です。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
現在の会社を甲会社、新しく設立する会社を乙会社として説明します。乙会社の社員である甲会社が解散した場合、甲会社は乙会社を退社することになります。(会社法第607条1項6号) 乙会社の唯一の社員が甲会社であるならば、甲の退社により、乙会社は社員を欠くことになりますから、乙会社は解散することになります。(第641条4号) したがって誰かを乙会社の社員にしておく必要があります。それが可能ならば、御相談者自身が乙会社の社員になったとしても、その誰かを定款で業務執行社員とすれば、御相談者を社員として登記する必要はありません。合同会社の場合、業務執行社員でない社員は登記事項ではありません。(第914条6号参照) しかしながら、誰を社員にするのかは合同会社のような持分会社においては特に非常に重要です。株式会社の場合でも、誰が社員(株主)かは重要でしょうが、最終的には多数決の原理で物事を決することができます。 しかしながら、持分会社の場合、定款で別段の定めがない限り、例えば定款変更するにも社員全員の同意が必要です。御相談者とその誰かがうまくいっている場合はいいですが、そうでなくなった場合、にっちもさっちもいかなくなります。 御相談者のご認識の通り、株式会社というのは持分会社に比べてランニングコストがかかりますが、御相談者の会社に対する支配権を確保しつつ、御相談者が表面にででこないようにする方法としては、御相談者は株主となって、誰かを代表取締役(単なる取締役ならば、名前しか登記されないので、御相談者は単なる取締役になっても良いかも知れませんが。)にする株式会社設立の方が適切だと思います。 >しかし、従業員を社員にして会社の責任を押し付けるのも避けたいのです。 株式会社にしたとしても、取締役は善管注意義務を負いますからその点は一番の問題ですね。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
余計なことを聞いてしまったようで申し訳ございませんでした。 新会社の代表をあなた以外で準備が出来るのであれば、新会社を株式会社で設立する。この時100%あなたが出資をし第三者を代表にします。 営業譲渡が終わり次第、新会社の株式会社を組織変更して合同会社へ変更する。同時にあなたの出資100%を第三者2名以上に分散する。 登記上あなたの名前を出さないようにするには、(1)株式会社の株主であれば表示ない、(2)合同会社では出資者及び代表者の名前が出てくるので、第三者二名の社員(出資者)が必要、そしてあなたには権限が残らない、と素人考えですが、思いました。ご承知の知識だと思いましたが、あえて書かせていただきました。 私の知人で同様なことがあり、夫婦で有限を運営していたのを、離婚し内縁状態にしたうえで、社名と本店所在地を変更し、奥様を別姓の社長とし、元社長は登記に乗らない形の会長職として運営しています。
お礼
こちらこそ、ご相談を持ちかけた身にも関わらず、非礼な発言をお詫び申し上げます。 そうですか・・・。ご友人の方にも同じような事があったのですか・・・。ご苦労をされたことと存じます。 私は浅学の身です。経営者の方からの貴重なご指導を賜り誠に有難う御座います。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
何をしたいのか良くわかりません。 社員2人以上が両方の会社を兼務すれば良いのでは? 借入などから逃げるための設立であれば、実質的に同一の会社として見られることになると思います。税金対策であっても同様です。 また、株式会社も資本金規制がなくなりました。株式会社でも良いのではと単純に考えてしまいました。 当方、合資会社・株式会社・個人事業を並行運用しています。
お礼
先に申しました通り、他の従業員に火の粉が及ぶのは避けたい限りでございます。 当方、税金逃れや借金逃れの相談をしているわけではございません。 税金もきちんと滞りなく申告し、国民としての義務を果たしております。いかに経営が厳しいとはいえ、債務は果たしております。 株式会社に組織変更するつもりもありません。資本金が撤廃された昨今、株式会社のネームバリューは何の意味も持ちません。寧ろ、運営しやすい合同会社へと組織変更していく株式会社が多々あるようです。
補足
なぜ借り入れから逃れるためや、税金から逃れるためと疑われるのがよく分かりません。通常借り入れにも連帯保証のサインが必要ですし、そうしております。税金とて、存在する以上は法人税及び住民税の納税義務が発生してくるのは新たな会社を作ったとて同じことです。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>新しく会社を新設しようと思っていますが、今の会社を新社員・代表社員として登記したいと思っています。 御相談者が新会社の社員とならず、現在の会社を新会社の社員とする意図は何でしょうか。
お礼
誠に言い出しにくいのですが、回答を頂いた以上お答えします。 実は、最近ヤクザに絡まれており手のつけようがありません。 借金などなく何もつけこまれるところはないので毅然として対応しておりましたが、余計に頭にきたのか、集団で事務所まで来て営業妨害はするわ、従業員を脅すわで困っております。 他の従業員に火の粉が及ぶのは経営者として何としても避けなければと思い、立ち退こうと思っております。もちろん、私の名前で追いかけてくるでしょうから、登記名義も私にするのは辞めようと思っています。もちろん会社の名義で追いかけてくるようなら仕方ないのですが。しかし、従業員を社員にして会社の責任を押し付けるのも避けたいのです。
補足
奴らは法律をよく知っており、警察を呼んでも捕まりません。それどころかあの手この手で嫌がらせを続けてきます。顧客も嫌がり、我々も仕事どころではありません。もう疲れてしまいました。 しかし、全ては私の不徳のいたす所。責任をとって今の従業員は食わせてやらないといけません。そこで新会社を設立しようと考えいるのです。
解散したら財産を換価する必要がありますので、新会社への出資を換価するために持分を誰かに譲渡することになります。結果としてその譲渡先が新たな社員になります。 でも通常は解散せず持株会社として残すんじゃないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 舌足らずでしたが、今回は合同会社→合同会社となります。 >でも通常は解散せず持株会社として残すんじゃないでしょうか。 はい。それも考えたのですが、会社を2つも維持するというのは資金繰りが難しいのです。赤字でも存在するだけで住民税がかかってきます。 >解散したら財産を換価する必要がありますので なるほど、確かにそのような規定があったと思います。 >新会社への出資を換価するために持分を誰かに譲渡することになります。結果としてその譲渡先が新たな社員になります。 これは社員なり、債権者なりにということでしょうか? 社員は私で、債権者はいないなのですが、設立後解散すれば自動的に私が新会社の社員ということになるのでしょうか? 旧会社解散後、新会社の社員の変更の登記は必要でしょうか? 旧会社で従来より契約している顧客や、旧会社で開口している銀行や郵便局の口座はどうなるでしょうか?よろしくお願いします。
お礼
ご指導賜り、誠に有難う御座いました。 何度も拝読いたしました。 詰まりは、まず、甲会社を乙会社の業務執行社員かつ代表社員として登記し、そのときにあわせて私も社員として参加する。 その後に、甲会社解散するのですが、私が社員として存在している以上は乙会社は解散しない。 以上でよろしいでしょうか? このとき、業務執行社員・代表社員がいないことになりますが、これは別途定める必要があるでしょうか?定めた後に変更したことを登記しなおす必要があるでしょうか? よろしくお願いいたします。