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引渡し後に床が浮いてきました。費用は誰が払う?
当方売主です。 築4年半の分譲マンションを仲介業者を通して売りました。 引渡し後1ヶ月ほどして買主さんより床の直張りフローリングが浮いてきたとの事ですので見に行ったところ、かなり浮いていておそらく張替えになると思います。 ただ、こうなった原因が今のところはっきりしません。 そりゃ、私が一番長く住んでいたのでいつかどこかで私が何らかの原因を作ったのかもしれません。 しかし当初の建物の施工精度の原因がこの売買時期と重なったとも考えられなくもありません。 こういう場合、買主や最初の分譲主は全く責任がなく、修理の費用はやはり100%売主の負担なのでしょうか? 一応売買契約では引渡し後3ヶ月間の建物の瑕疵は売主負担とありますが、仲介業者は状況がひどいので分譲主負担又は折半負担に話をもっていくと言ってくれてますが・・。 まだ4年半ですし、できれば分譲主負担にもっていきたいです。
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- daidaros20
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民法の参考条文を挙げておきます。不動産法等の特別法の適用もあるまこしれませんが。572条にあるように瑕疵担保責任を負わない特約をしていれば瑕疵担保責任を負わなくてもよくなる可能性はあります。 第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 (売主の瑕疵担保責任) 第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 (担保責任を負わない旨の特約) 第五百七十二条 売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
こんにちは、設計業です。 まず、フローリングの浮きは瑕疵になるか、確認すべきでしょうね。 新築の場合、重篤な施工不良でなければ瑕疵扱いにはなりません。(常識ある業者は良心で大抵直しますが) 民法では一般個人同士の取引でも同様です。 一ヶ月の間に水でもこぼした、あるいは毎日水拭きでもしてたんじゃないでしょうか。 こんな事でお金払わされたらたまったものじゃないですよね。 面積にもよりましょうか、一坪程度の張替えで済めば1万~2万・・・(でも悔しいですよね)。 瑕疵にあたらない事を上手く説明できるかがポイントになりましょうか。 http://72.14.253.104/search?q=cache:yhqD9V0xD5IJ:http://www.interq.or.jp/japan/office-s/qakasi.html+%E0%EC%E1%D3%A4%CE%C8%CF%B0%CF&lr=lang_ja&hl=ja&ie=EUC-JP&output=html&client=nttx 売主は質問者様?仲介業者(不動産)?。 上記を見ると3ヶ月の瑕疵担保期間で売主は仲介業者、なんて構図もなきにしもあらずの感が・・・? 内容薄く恐縮ですが、ご参考まで。
お礼
実は私も建設業でして、水をこぼした程度の浮きではなさそうなのです。 床をめくってみないことには何とも言えなさそうですが、めくったところで結局原因は分からない気がします。 買主さんも悪意のなさそうな方ですので出来れば分譲主と私で費用は持ちたいのですが。 ちなみに売主は私個人で仲介業者は分譲主とは無関係の不動産屋です。 規約や法では主張できないので良心や情に訴えてみます。 ありがとございました。
- doctorelevens
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当初購入時の保証期間などは契約書に記載がなかったですか? 1年とか3年とかの記述があるはずですが?
お礼
保証期間は確か2年だったと思います。 規約や法律的には私の責任なのは承知なのですが・・。 良心や情に訴える方法を模索しております。
お礼
規約や法では対抗できなさそうですので良心や情に訴えてみます。 ありがとうございました。