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未集金に関する条約・誓約書にサインさせられました。
ダスキンのようなルート営業をしているのですが先日会社から未集金に関する条約・誓約書にサインさせられました。条約の内容は3ヶ月以上の未集金が滞った場合、社員に負担させるという内容です。2ヶ月以上滞納した場合、納品をストップすれば大半は済む問題なのですがいろいろな諸事情によりやむなき3ヶ月以上になる場合もないこともないのです。私は正社員なのですが社員に負担させるのは問題あるのではないかと思うのですが。
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労働基準法 (賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 こちらに違反しますので、「集金が滞ったら殺す。」などと同じく、何の効力も無い内容です。
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noname#136967
回答No.1
いいえ、それは、会社での規定に過ぎませんから、何の違反などではありません。営業している以上は、覚悟して対応すべきことかと思います。
お礼
えっ、どっちが本当なんですか?困ってしまいました。