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誓約書について

最近入社した社員の前職の会社から、その社員が退職時に署名押印した誓約書の内容に違反して、その会社の顧客に対して営業活動を行っているので適切な指導をしてほしい、また本人がまだ続けるようなら法的措置を取るという警告書が届きました。 法的措置は個人が誓約した内容なので個人に対して取られるのだと思いますが、当社に対して警告がきた(社員の誓約違反行為を知った)事で、きちんと指導できなかった場合や放置した場合に、結果として個人に対する損害賠償で、会社も連帯で請求されたり、措置が不十分と判断され、共犯?のような扱いになって訴訟をされたりする事はありえるのでしょうか。

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回答No.3

誓約書は、その社員と前職会社の間で交わされただけの契約ですから、現在の会社には基本的に関係ありません。 退職時、現職会社が立ち会って誓約内容に合意したなど、よほど特殊な事情でもあれば別ですが。 もしもそれで関係ができてしまうのでしたら、例えば社員が個人的に作った借金に会社が責任を負う、というようなことにもなってしまいます。 もちろんそんなはずはありません。 所有権などの物権と違い、契約関係(債権債務関係)は、原則として第三者に影響を及ぼしません。 そもそも適切な指導と言われたところで、顧客名簿の開示でもしてもらわない限り、せいぜい「気をつけるように」程度のことしか言えませんし、では別の社員がその顧客に対して営業行為をするのもいけないのか?という問題も生じます。 もし会社全体に対して営業活動を制限するようなことを言ってくるのであれば、それは不当な要求にもなり得るでしょう。 会社には営業活動を自由に行う権利があります。 であれば当然、業務に関する知識や経験を持った人を雇いたいものです。 労働者に、前職の知識や経験を最大限活かしてもらいたいと考えるのは、ごく自然なことではないでしょうか。 仮に、会社の命令で前職の担当顧客へ重点的に営業をかけたとしても、マナーはともかく、それが不法だとされるいわれはありません(本人の意に反していたり、前職会社へダメージを与える目的だったりすれば問題ですが)。 それが嫌なのであれば、前職会社はそもそも人材流出を食い止める努力をし、やむなく出てしまう人材には、法的にも心理的にもより確実な予防措置をとる必要があったわけです。 (ただし業界のルール(商慣習)があれば、それが優先されることはあります。しかしそれは誓約書云々とは全く別の話です) 訴訟自体は形式が整っていれば一応受理されるので、被告となる可能性がないとは言えません。 ただ、普通に考えれば当事者として適切とはいえないので、裁判所によって訴え自体を却下されることになるのではないでしょうか。 もし訴訟を起こすつもりで弁護士などに相談したなら、訴えることを勧めたりはまずもってしないでしょうし、あまり心配する必要はないかと思います。

oogie
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。 PCの調子が悪く、ご回答は見れていたのですが、ログインできず御礼が遅くなり、誠に申し訳ございません。 今後このような事があっても、冷静に対応できるようにしていきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

質問者さんの会社で、転職する社員からそういう誓約書を取ったが、転職先で顧客に対して営業活動されたら?って事を想像してみてください。 ・その社員が、個人の判断でそういう事しているのかも知れない。 ・転職先の会社が、そういう事を目的として引き抜きを行ったのかも知れない。 どちらとも確証は持ちようがないと思いませんか? > 結果として個人に対する損害賠償で、会社も連帯で請求されたり、措置が不十分と判断され、共犯?のような扱いになって訴訟をされたりする事はありえるのでしょうか。 後者の前提、仮定の元なら、そういう請求をせざるを得ないって事も十分にあります。 放置する事は、そういう事の裏付け、状況証拠だって主張される可能性もあるし。 (まぁ、裁判されても、そういう主張が簡単に認められることも無いでしょうが…) 当人と話し合いし、 ・そういう事を周知されていたのにも関わらずそういう行為を行ったってことなら、謝罪させる、始末書書かせるとか。 ・競業避止義務の期間や地域に重複しないよう、一定期間配置転換するとか、別の地域の営業を行わせるとか。 ・元の会社の顧客にアプローチするのなら、元の会社に連絡するなどし、キッチリとスジを通させるとか。 そういう対応するよう指示を出しましたって回答とか。 -- 当人にアドバイスできる内容としては、競業避止義務を課すためには、誓約書の他に、 ・就業規則などでの周知徹底。 ・競業避止する期間や地域の制限。 ・同業他社へ就業できないことに対する、退職金の上積みなどの代償措置。 なんかが必要とされています。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 そういう事が無かったのなら、そういうような事が理由でうっかり営業かけちゃいましたって謝るとか。 元会社の労働組合や、労連やユニオンなどの社外の労働者支援団体なんかに間に入ってもらって話し合いするようにアドバイスとか。

oogie
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。 PCの調子が悪く、ご回答は見れていたのですが、ログインできず御礼が遅くなり、誠に申し訳ございません。 本人に聞くところによると 同業他社へ就業できないこと という条文があったらしいのですが、競合では無いので、どうなのだろう、、と話しておりました。とりあえずコンタクトを取られるのが嫌だったのかもしれません。 きちんと対処していくようにしたいと思います。

回答No.1

同様の経験がありますので参考になればと思います。 営業担当しておりましたが同製品競合他社の待遇に惹かれて退職を申し出た際に「在職中に知りえた事項‥」「競合する顧客‥」とありきたりの誓約書を書かされて(書かないと退職がスムーズにいかない雰囲気であったため)退職日の翌日から受注活動を再開しました。 数ヶ月後に上司に前職の上司から口頭で抗議らしい内容の電話が来たために担当弁護士、担当部長を交えて活動の内容を詳しく聴取をされました。 ・営業活動の際に前職の体制などの批判的な発言は一切無い。 ・当然に前職時の仕入価格や外注費など全て把握している。 ・資料の持ち出しは無い ・顧客の名刺やリストの持ち出しも無い ・顧客には現職の名刺を渡して会社を移った挨拶はイの一番にしている。 結論としては個人と前職の「契約違反」については訴訟されて必ず勝てるという保証は無いが「競争」の範疇で不法行為は一切無いために現職の使用者責任には及ばないという判断がされました。 結局、訴訟等はされずに数年間の商売敵を続けたあとに前職から販売権の移譲を受けました。 *相手側の会社は極めて困窮した上で苦し紛れの脅しという行為をしているとしか思えません。民事ですから100%は無いですがここで社員の方を切るなら質問者さまの会社も同程度、または最初から不要な社員としか周囲から判断されず良い事無しではないでしょうか。

oogie
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。 PCの調子が悪く、ご回答は見れていたのですが、ログインできず御礼が遅くなり、誠に申し訳ございません。 数十年勤めていた社員で、業況が悪くなっての転職だったようなのですが、前職の会社は極めて困窮した状況での警告書だったのでしょうか。なんかとても悲しい気持ちになりますね。 その社員はまだ試用期間中なので正規雇用ではありませんが、今回の件は会社側が全く気にしていませんし(むしろ前職の会社に呆れています)本人の能力をきちんとみて判断すると思います。 またこういった事が今後も無いとは言えませんので、きちんと対処していくようにしたいと思います。

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