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誓約書の効力
自分は建設の会社をしているのですが、工事の途中で下請け業者と納期の問題でトラブルが有り、一時下請け業者側からの申し出で工事ストップ(この先の工事はしない・80%終了時)と言う状況に怠りました。しかし下請け業者からの申し出で引き続き工事をしたいと言う事なので、残りの工事の納期等誓約書にて定め尚かつ実行できない場合売上金の放棄等を盛り込みました。しかしながら誓約書通り実行されていません。この場合売上金の放棄等下請け業者に実行するよう言えるのでしょうか?それと法的に認めさせる事はできるのでしょうか?
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