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誓約書の効力
自分は建設会社をしているのですが、工事の途中で下請け業者と納期の問題でトラブルが有り、一時下請け業者側からの申し出で工事ストップ(この先の工事はしない・80%終了時)と言う状況に怠りました。しかし下請け業者からの申し出で引き続き工事をしたいと言う事なので、残りの工事の納期等誓約書にて定め尚かつ実行できない場合売上金の放棄等を盛り込みました。しかしながら誓約書通り実行されていません。この場合売上金の放棄等下請け業者に実行するよう言えるのでしょうか?それと法的に認めさせる事はできるのでしょうか?
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>上記の場合法的手続のとり方は有るのでしょうか? こちらとしては法的な措置は必要なく、支払いをしなければよいのです。 もし、支払いの請求が有ったら、誓約書の通りに支払いをしない旨を伝えます。 その結果、相手が訴訟などを起こしたら、誓約書を証拠として支払いを拒否すればよいのです。 こちらから行動を起こすのでしたら、誓約書の通りに支払いをしないと云うことを内容証明郵便(配達証明付き)で通知すればよいでしょう。 内容証明の出し方は、参考URLをご覧ください。
契約は口頭でも成立しますから、誓約書として書類になっていれば、内容が公序良俗に反しない限り効力があります。 ただし、その誓約書の署名が自筆であるか、実印が押されていないと、誰かが勝手に書いたと逃げられる場合があります。 更に、その誓約書に署名などをした人に契約をする権限があることが必要です。 相手が個人企業の場合は経営者あること、法人の場合は代表者であることが必要です。 そうでなくて、担当者などだった場合は、その担当者が勝手に約束をしたと逃げられます。 そうなると、契約の権限があることを立証する必要がでてきます。 以上の点を満たしていれば、売上金の放棄等を下請け業者に要求できます。
補足
回答有難うございます。 相手は個人事業であり、注文請書には屋号のゴム印(代表者名は無し)と代表者名の認め印を押しています。 誓約書は代表者名の自筆のサインをしています。 誓約書通り実行されていない事の証明は、相手側の従業員立会の元写真撮影しています。 上記の場合法的手続のとり方は有るのでしょうか?
お礼
有難うございました。 参考にします。