• ベストアンサー

誓約書について

会社から入社に際して提示された誓約書についての質問です。宜しくお願いします。 内容は、会社から支給される車、携帯、ETCカード、PC等を破損・紛失した場合の修理代等の費用は全額負担することとあります。これまで働いてきた数社の会社ではこのような誓約書は一度も書いたことがありません。しかも小口現金も会社において帰るのは不用心なので、自宅へ持って帰ってくれと言われました。さすがにそれはないのではと思うのですがいかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.2

それらはいずれも業務中に使用するものですね。 そしてその業務は、上司なり会社から指示されて与えられているものですね。 そういうことから考えれば、費用を負担することは一切ありません。 会社はその時の為に保険をかけているんですね。 これは、車以外の会社の設備・備品・物品でも同じことです。それがまともな企業のルールです。 これはレンタル品でも同じで、例えば破損した場合はレンタル会社の責任において修理が行われて、一部費用の請求が会社に行きますが、これが社員に行くことは、まずありません。 もしかしたら、例えば保険にしても会社は保険金を受け取りながら、なおかつ社員からも取ろうという算段なのかも知れません。 判例では、社員が重大な過失や故意がない状態で破損させた場合、負担するとしても損害額の5%程度という裁判例があります。 恐らくそういう誓約書を書かせるということは、社員があまりにも破損や紛失が多いことに業を煮やした結果とも推測されます。 いずれにしても、まともな会社ではそういう誓約書など書かせませんから、入社は再考した方がいいかも知れません。 極端な話、コピーミスをして無駄紙が発生したら、その分1枚につきいくら払えと言っているのと同じです。 いかにおかしな会社なのかが分かります。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

基本的には無効です。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 が、会社がそういう事にならないための指導や対応を行ってるのなら、まったく免責になるって事でもなく、普通に民事での損害賠償の案件になる可能性はあります。 過去の裁判の事例だと、労働者に過失があった場合でも、負担額は3割程度です。 会社に対して、トラブルにならないための対策をしっかり請求しておき、その記録は残しといて下さい。 ・壊れた場合に備えて、保険に加入しろ。 ・定期的な点検受けさせろ。 ・紛失しないようにGPSとか付けろ。 ・金庫設置しろ。 ・警備会社に警備依頼しろ。 など。 そういう記録があれば、トラブルの際にも対策を請求したのに会社が適切な対応を怠ったことが原因だって免責主張する材料になります。 トラブルになるようなら、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

関連するQ&A