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憲法における積極目的規制と消極目的規制の結論
二分論を適用すると、国民にとって大切な消極目的の法律が、厳しい基準の下で違憲無効になりやすく、弱者救済の観点からあえて規制する積極目的の法律のほうが緩やかな基準の下で合憲になりやすくなる、この結論は逆ではないでしょうか。生命・身体の安全を守る消極目的の規制こそ、なるべく合憲として実効性を持たせなくてはならないのではないでしょうか。 民主政の過程の理論や裁判所の審査能力の限界という点以外からこれを説明していただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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