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調停の効力って?
昨年、12月に調停の末、離婚が成立しました。 しかし、調停の際に2ヶ月に1回(奇数月+12月)に子供との面接が盛り込まれていました。 が、元妻のその後の生活(男関係)や、家庭環境(家族のほとんどが精神病、元妻もあやしい・・・)に不安を持ち、母親に会わせることが子供にとってプラスとならないような気がしたり、やはり今後は一緒に生活することが無いことを考えると会わせることがかえって子供を苦しめることになりそうでなりません。子育てしていく上でも、会わせた後はワガママを言ったり、夜泣きして大変です。 そこで、出来ることなら会わせたくないのです。 最近では、メールや電話が嫌がらせのように来ます。 しかも、脅迫まがいの・・・。 調停の効力ってどうなんでしょうか? 会わせなかったら、不履行ってことで何らかの罰則があるのでしょうか? ぜひ、お知恵をお貸しください。。
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調停での合意事項については、双方が「合意」をした内容を文章にしたものですし、家庭裁判所の調停員と職員が同席をして内容を確認していますので、裁判の判決と同等の効力を持つことになります。 調停の段階では予想が出来なかった事態や、調停以後に状況が変わった場合で、調停内容に反することや訂正をしなければならない場合には、事情を優先して変更をすることはできません。再度調停によって、調停内容の変更をしてもらうことになります。そうでなければ、調停による合意事項は、ただの紙切れと同じになってしまいます。 調停内容に従わない場合には、不履行として相手から調停内容の履行を確保するための申し立てをする事が出来ますし、その申し立てによって家庭裁判所からは履行の勧告などの措置が取られることになります。 ご質問の内容ですと、再度、調停を申し立てて調停内容の変更をする手続をしてみるのが良いかと思います。
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- tama0709
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子供に面会する権利に関しては、決定していても子供の教育上良くなければ拒否できます。 また子供が「会いたくない」と言っている時も拒否できます。 子供にかかわる事は全て(子供の幸せ)が優先されますので。 ただ、相手が納得するかどうかが問題ですから・・・・その様な状況なら裁判所か弁護士に相談した方がいいと思います。 まだ経験はしていませんし面会権も決めなかったのですが、面会を申し込んできたら拒否するつもりなので一般人にしておきます。
お礼
ありがとうございます。 拒否できるんですか?もう本当に子供の幸せを考えた場合、これ以上会わせない方がいいと思い、自分の両親などにも相談してみました。 第3者から見たら、どうか分かりませんが、家族一同で「会わせない方がいい」と言う意見で一致しました。 一度、裁判所の方へ相談に行ってみます!
#1の追加です。 罰則としては特に有りませんが、相手が、子供に会えない設心的な苦痛ということで、慰謝料請求の訴訟を起こすことが考えられます。
お礼
罰則は無いんですね。 勧告や指導がきた場合には、その旨を裁判所の方にありのまま話してみようと思います。
調停には、乙類調停一般調停とに分かれていて、離婚調停は一般調停になります。 一般調停で合意ができ調停が成立した場合、合意された内容について、確定判決と同じ効力があります。 調停での合意内容が守らない場合には、相手は家庭裁判所に履行勧告の申し立てが出来ます。 そうすると、家庭裁判所では相手方に取決めを守るように説得したり勧告したりします。
お礼
ありがとうございます。調停の呼び出し状には「調停は、裁判と違い・・・」とかいう文面が載っていたので、判決と同じ効力があるのにビックリしました。 「会わせる」の詳しい内容はきめてないので、ただ一目だけ会わせるっていうのも有りなんでしょうか? それでも履行してることにならないのでしょうか・・・・。
お礼
ありがとうございます。 調停がただの紙切れになるということは、離婚も白紙に戻るということでしょうか? 元妻との話し合いも、一方的で話し合いにならないのが現状ですので、内容の変更を申し出ることも考えてみます。