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調停の効力

自社ビルの賃貸業をしている株式会社です。 入居していたテナントが家賃を一年以上滞納したため、退去してもらいましたが 敷金を差し引いても500万円程度の未払い家賃が残りました。 そのため、調停で月3万円を15カ年にわたって支払わせるようにしました。 (相手は70歳過ぎで、15カ年の返済計画というこの調停自体があまり現実味が ないと  思うのですが・・・) 支払開始が来月からですが、相手は支払の意思が弱く財産もないためうまくいきそ うにないので、今後の手続きを前もって勉強しておきたいです。 私は法律の素人です。会社には法律担当者や弁護士はいません。 よろしくお願いします。 (知りたい事柄) (1)調停後の不履行があった場合の手続き  (再度の調停? 強制執行? 他の法律的措置?) (2)強制執行するにも財産がない場合はどうするか? (3)相手が生活保護を受給している、あるいは極度に生活に困窮している場合は  どうなるのか?  払える見込みがない場合は、こちらが債権放棄するしかないのか? (4)もし、支払わない、支払えない場合は、結局、踏み倒した側の得になってしまう のか? 罰則などはないのでしょうか? (相手の状況)  70過ぎの女性で、自宅も抵当に入っており、子供もいますが支払の意思はなし 。 生活保護を受けているかどうかは定かではない

みんなの回答

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.1

調停での合意を調書に記載した場合,確定判決と同じ効力がありますので,そのまま強制執行に移行できます. ただし,財産ない人から取立てることは事実上不可能です. ですから,定期的に銀行預金を差押えるか,破産処理をして損金として処理するかでしょうか. 親切にも債権放棄をしてあげる必要はないでしょう. こういった問題は調停の段階で子供さんなどを保証人とすることで回避できたものと思われます.

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