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傷病手当について

 病気のため、3月9日~31日まで休職しました。3月9日(金)が病待日で、12日(月)~15日(金)まで有給、それ以降31日まで病欠となりました。  給料は、(1)3月1日~15日までの日給(残業代含む)+交通費を含めた総支給額から、(2)社会保険などを引いた金額が振り込まれました。  そこで、上記の状態で「傷病手当」で申請する場合、  (1)支給日の対象となる連続して休んだ4日目とは、いつになるのでしょうか?  (2)支給期間に土日も含まれるのでしょうか? 以上、教えて下さい。

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  • thor
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回答No.2

「病待日」というのは、「病休日」でしょうか? あるいは「病気休暇になるための待期日」? 「傷病手当」は雇用保険の制度名です。健康保険では「傷病手当金」です。 1.〉連続して休んだ4日目 そういう規定ではありませんが? 「労務不能による連続した休みが3日」を「待期」といいます。 待期が完成した後に休んだ日からが対象です。 待期3日のあと、いったん出勤し、また休んだときも対象ですよ。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm この場合は、給付の初日は有休が終わった16日になります。 9・10・11日が「待期」で、12日からが対象ですが、給与が支給されている日は除きますから。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

ja096015
質問者

お礼

 お礼が遅れました。ごめんなさい。  丁寧なご回答ありがとうございました。  ※「病待日」・・・・病気休暇になるための待期日の事です。   

その他の回答 (1)

回答No.1

「病待日」というのが何だかよくわかりませんが、 1)3月9日、10日、11日、12日、と連続して療養のために労務不能であったのなら、3月12日からが支給対象日となると思います。 2)土日など公休日を含みます。

ja096015
質問者

お礼

   お礼が遅れました。ごめんなさい。  丁寧なご回答ありがとうございました。  ※「病待日」・・・・病気休暇になるための待期日の事です。

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