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三六協定について

表題通りです。三六協定について、個々の会社によって、内容が違うのでしょうか?法律では、どうなんでしょうか? 大変申し訳ございませんが、教えて下さい。

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  • hisa34
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回答No.2

「36協定」これは結構大変なテーマです。 結論から言えば、「個々の会社によって、内容が違います」。 先ず、法律の条文を見ると 労働基準法第36条(時間外及び休日の労働) 1 使用者は、過半数労働組合若しくは労働者の過半数代表者との書面による協定をし、これを労働基準監督署長に届け出た場合においては、「労働時間」「休日」に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、以下省略 2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して「基準」を定めることができる。 3 第1項の協定をする使用者及び過半数労働組合又は労働者の過半数代表者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の「基準」に適合したものとなるようにしなければならない。 4 労働基準監督署長は、第2項の「基準」に関し、第1項の協定をする使用者及び過半数労働組合又は労働者の過半数代表者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 となっています(私流にアレンジしてあります)。 具体的には、上記の「基準」時間の範囲内(現在は例えば、普通1か月45時間以内、1年360時間以内)で個々の会社が残業ができる時間を決めます。また、この「基準」時間を超えて残業ができるように6か月以内に限って「特別条項」を結ぶこともできます。 「基準」時間及び「特別条項」については、次のURLを参考にしてください。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou16.html なお、1年単位の変形労働時間制とは簡単に言えば1年間で週平均40時間労働とするもので、1年間の繁閑を考慮した変形時間制であるためその効果が出ることを期待して「基準」時間が少し短くなっています。 とりあえず概略回答しておきます。

349020
質問者

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その他の回答 (2)

  • yochanjr
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回答No.3

俗にサブロク協定といわれますけど、「労働基準法36条に基づく労使協定」という事ですので、 法律に定められた範囲内で労働者、使用者(会社)双方が納得すれば、締結されます。 よって、先の回答者さんの言われるとおり、会社によって違いが出てきます。

349020
質問者

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

もちろん会社によって違います。 同じ会社でも組合が違っても違う可能性があります。 このように、36協定は会社と労働組合との協定です。 法律(労働基準法)では残業そのものの規定はなく、1日の労働時間、1週間の労働時間の上限が定められているだけで、これを超えて勤務(すなわち残業)する場合の取り決めがあればそれに従うこととなっています。これが36協定です。

349020
質問者

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